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納税期限
延滞納税《23年4月22と5月の末納税》で納税をしようかと考えていますが税務署に4月22の納税期限を4月末に納税期限を延期をしてもらえるか相談しようかと考えていますがそういった事は可能なのでしようか?難しいのでしようか? そのさい、どういった事を聞かれるますか?
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まず、申告所得税の延納制度を理解しましょう。 延納の届出をして、法定納期限である3月15日までに半額以上を納めると、残額が5月31日まで延納される制度です。 口座振替を利用してると、3月15日に半額を口座から落とすという芸当がいかに税務署でも物理的にできませんので、4月22日(金)(H23年の場合です)に口座から引き落とします。 延納届けをしてる人だと、申し出た金額(半額以上の額)が4月22日に引落されます。 国税通則法で「口座引落により納税された場合」は「期限内に納付があったものとみなす」と規定されてますので、4月22日に口座から落ちても「延納が成立」するというわけです。 この口座振替日は全国で統一されてます。 延期は不可能です。 仮に口座振替日に預金が不足してて、金融機関で4月22日に急いで納めたとします。 「口座振替で納付されたものではない」ので、延納が不成立になり、残額につき督促状が発送されます。 また、4月22日より前に金融機関で納めても延納不成立で、同様な結果になります。 税務署に相談されるなら以下の要領で。 1 口座振替を利用してる。 2 延納の届けをしてる。 3 口座振替日に引落残高が用意できないと思う。 4 ついては、4月末日(実際は5月1日)に、半額納付して、残りは5月31日に納付したい。 申告所得税の延納制度の利用はできませんが「分納」は可能でしょう。 3月15日の翌日から本税が全部納付されるまでは延滞税が加算されます。 延納ですと利子税で、事業経費になりますが、延滞税は事業経費になりません。 納税額(22年分3期分といいます)の金額によって、延滞税の心配をしなくても良いと思います。 口座振替で落ちない、5月末日には延滞税込みで支払うという話なら、何百万円という金額でないなら 「はい、じゃ、納付書を送っておきます」だけです。 4月22日に引落しがされないことに対応して、督促状が発送されますので「分納の話ができてるのに督促状が来た」と税務署に文句をいわないように注意です。 なお、4月22日より前に金融機関で延納一回分(半額以上)を、支払った場合に、最近の税務署では口座振替で納付されたものではないからと延納不成立にすることをやめてるようです。 法律的には「口座振替で納付されてない」ので延納不成立が正しいですが、振替日以前に納めたものだからという温情処理をしてるのかな?と思うしだいです。
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- KonanEdo
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まずは支払いの意志があることを承知してもらうことは大切です。 税務署の担当者の名前と時間は控えておいた方が良いでしょう。 単に遅延延滞料が発生する可能性があります。
お礼
ありがとうございます。
お礼
とても詳しく教えて頂きありがとうございます。