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個人事業の確定申告、源泉徴収票について

来週に迫った確定申告に向けて猛烈に準備しているのですが、 わからない点があったので質問させてください。 報酬は、主に所得税を源泉されて頂きます。 今、通帳出納帳を付けています。 銀行口座に振り込まれる金額は、源泉所得税控除後の金額が記帳されますが、 明細を紛失してしまったため、源泉前の金額と、所得税の金額に分けて仕訳ることができません。 ですので、金額も多くないし、源泉控除後の金額を売上としてエイヤーで仕訳していこうと思いました。 (税金の二重払い覚悟で・・) しかし、不明なのは月々の金額で、年間でみれば源泉徴収票が先方から頂くのでわかります。 この場合、通帳出納帳はこのままで良いのでしょうか。 また、申告するときは、源泉徴収票に記載の所得税を申告すると思います。 今の処理で大丈夫なんでしょうか?? また、ピクシスの会計ソフトで処理しているんですが、 伝票入力はしなくても、現金出納帳と通帳出納帳を入力するだけで良いんでしょうか。 もちろん、ソフトですので、これで貸借対照表や損益計算書に反映されています。 伝票の役割、位置づけがわからなかったので、基本的なことだと思いますが、質問させていただきました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「源泉控除後の金額を売上としてエイヤーで仕訳していこうと思いました。(税金の二重払い覚悟で・・)」に。 二重払いでなく、売上除外になりますよ、、。 源泉徴収額は10%ですから、入金額を0.9で割り返せば、源泉徴収される前の額がわかります。 例 9,000円の入金がある場合。 10,000円から10%の所得税が天引きされて9,000円になっている。 つまり、9,000円割る0.9=10,000円と、相手が払った報酬総額がわかります。 売上の仕訳 預金  9,000円  売上  10、000円 事業主貸 1,000円 事業主貸しの摘要欄には「源泉所得税」としておくと、他の事業主貸しと区別できます。 ピクシスのソフトでは、事業主貸に補助科目をつけることが出来ませんから、摘要記入で区分しておきます。 摘要欄検索に源泉所得税と入力すると、すべてを表示してくれますので、それを打ち出しすることで源泉徴収された額の合計がわかります。 これをしなくても、全ての売上が報酬で10%源泉徴収されてるなら、一年間の売上合計に単純に10%をかけた額を源泉徴収税額にしてもいいです。 ただし、冒頭の「0,9での割戻し」をした額を売上にしてることが条件ですよ。 売上除外になると上記で述べました。 0,9で割戻ししない分を売上にすると、報酬の一割相当額が「売上除外になる」という意味がお分かりになると思います。 後半はソフトの使用方法の質問になってますね。 上記の仕訳は、ピクシスソフトの「伝票入力」で行います。 理由 ピクシスソフトは「現金」「預金」「売掛金」「買掛金」が、仕訳に出てくるときに簡単に操作できるように、この4つのボタンがあります。 逆に「現金」「預金」「売掛金」「買掛金」が、仕訳の借方・貸方どちらにもでてこない場合には、この簡単な操作でなく「本来の操作」をしないとなりません。 預金  9,000円  売上 9,000円 と入力することは「預金」ボタンから出来ますが、 事業主貸 1,000円 売上 1,000円 の仕訳入力は、事業主貸、売上ともにボタンがありませんので、伝票入力せざるを得ません。 だとしたら、上の「預金 9,000円 売上 9,000円」という仕訳を同時に処理できる伝票入力で処理したほうが良いというわけです。 ピクシスはメールでのサポートが充実してます(電話は原則不可)ので、こんなこと聞いてもよいのか?という事でもキチンと回答してくれますので、サポートにメールするのも手です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>報酬は、主に所得税を源泉されて… 具体的にどんなお仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >年間でみれば源泉徴収票が先方から頂くのでわかります… 給与ではないので源泉徴収票が来ることはありません。 「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf ならくる可能性もないわけではありませんが、支払調書の受取人への交付は義務づけられているわけではないので、だまって待っていても来る保証はありません。 >この場合、通帳出納帳はこのままで良いのでしょうか… 預金出納帳は、実際に行われた入出金を記帳するだけですから、とうぜん源泉徴収後の金額しか載りません。 >これで貸借対照表や損益計算書に反映されています… 65万控除の青色申告をしているのですか。 もしそうなら、 >不明なのは月々の金額で… 青色申告の基本は、日々のこまめな記帳です。 毎日、毎月記帳していればそのようなことにはならなかったはずです。 一夜漬けの帳簿では、今回は白色申告でするよりほかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nori301
質問者

補足

>具体的にどんなお仕事ですか。 デザインの仕事です。教えて頂いたページを見てみたら大丈夫でした(^_^) >個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 ほんとですね。ぼくもそう思ってました(苦笑) >給与ではないので源泉徴収票が来ることはありません。 「支払調書」ならくる可能性もないわけではありません。 委託を受けて仕事をする場合は、支払調書をもらい、 給与としてもらう仕事もあり(学校で講師するときとかが給与扱いで処理されています)、その場合は、源泉徴収票が送られてきます。 >青色申告の基本は、日々のこまめな記帳です。 毎日、毎月記帳していればそのようなことにはならなかったはずです。 一夜漬けの帳簿では、今回は白色申告でするよりほかありません。 こまめな記帳、おっしゃる通りです。 今年からそうしようと思います。 青色申告が白色になるのはわかりましたが、処理の方法や考え方はどんなものなんでしょう・・?? アドバイスありがとうございました。

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