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療育手帳の判定基準

埼玉県在中、19歳(平成3年生まれ)自閉症を伴う知的障害男子の母親です。 息子は中学卒業後、就労訓練施設で2年5ヶ月訓練後、一般就労し(契約社員 1年6ヶ月目) 8時~5時までゴム製品を箱に入れる単純作業をしています。通勤は自転車で20分程です。 就労は、今までも会社から注意を受けていて(休憩時間に騒いでいた、危険な場所を走ってしまう、食堂でバイキングがなくパニックになる、仕事の合間にストーブにあたっていた等)周りの支えや(市の就労支援センター等)理解がありなんとか続いている状況です。契約社員ということもありいつも注意が必要です。 会話は成立せず、2語、3語文(助詞は入らない)が中心です。 言葉は不明瞭で(早口)初めて聞いた方には聞き取り難いです。 初めて行く場所に一人で出かける事はできません。 お金は使えます。余暇は音楽を聴いたり(童謡~流行歌まで)パソコン検索(主にYOUTUBU) といった感じです。 もうすぐ療育手帳の更新で、色々お聞きしたく質問させてもらいました。 療育手帳更新歴は 初回交付  平成9年2月  5歳3ヶ月 判定 重度 *単語が出ないという事で重度 1回目更新 平成12年3月 8歳4ヶ月 判定 中度  *この時どうして中度になったか疑問を感じました。 小学1年の夏より単語は出るようになったが 拘りが強く絵本など擦って穴が開きボロボロ状態。鉛筆等噛んでしまいボロボロ。 医者の診断の際、ボロボロ状態の絵本を持参し、 日常生活の大変さを訴えても受けれてもらえず 判定が出た後、電話で自相に抗議はしたが受け入れいてもらえず。 2回目更新 平成15年3月 11歳4ヶ月 判定 中度  3回目更新 平成18年3月 14歳4ヶ月 判定 中度 *判定は中度であったが、検査終了後、前回判定より伸びてるので軽度に近い中度と、納得のいかない事を言われました。計算ばかりやらせれてた形跡があったので、自閉症なので紙の上での計算は得意。会話は成立せず発語も不明瞭と言い軽度に近いとは考えられない、むしろ重度では?と言いました。 次回 平成23年3月 まず初めに重度から軽度に変った際、日常生活の大変さを訴えても聞き入れてもらえなかった事は今でも納得がいきません。同県の違う市では、「日常生活が大変」と言っただけで判定が重くなりました。 3回目更新も当然中度と思っていたら、軽度に近い中度と思わぬ事を言われました。そしてその理由が「前回検査より伸びてる」でした。 今回更新は18歳を過ぎているので県のリハビリセンターです。 ・そこで行われる検査で知能検査もするのでしょうか? ・するとしたら田中ビネーになりますでしょうか。 ・知能検査をするとしたらその結果は教えてもらえるのでしょうか? ・療育手帳の場合IQだけの判定できめるのでしょうか? (知り合いは、自相ではIQだけで決めると言われ、日常生活の大変さは聞いてもらえなかったといいます) しかし埼玉県のHPには、ランクは心理判定、医学判定、調査結果などを総合的に判定しますと書いてありIQのみとは書いてありません。 ・中度のIQはおよそ36~50とありますが、その範囲であっても前回より伸びてるという理由で判定が軽くなる事はあるのでしょうか? ・判定結果に不服があれば不服申立を出来るとあるようですが、それは身体障害者だけで知的障害者は出来ない様な事を聞きましたが、どうなのでしょうか? ここまでお付き合い頂いた方、本当に有難う御座います。 同じ仲間の先輩の方はなかなか教えてくれません。 また、どうみても軽度の方が、軽度ではメリットがないから中度にしてもらった(事実です) 等、よくわからない状況です。 思いあまりここで質問させてもらいました 

みんなの回答

  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.1

こんばんは 判定基準は本当にわかりずらいですね。数年前、知的障害者の方の再判定に同席したことがあります。その時の状況をお知らせします。 30代の男性A君、自閉症を伴う知的障害の方でした。IQは具体的な数値は忘れたのですが、意思疎通が苦手でした。特に慣れていない人にはあまり話せなかったし、慣れている職員にも自分の要求のみ伝えるか、聞かれたことだけに短く答える状態でした。ですからIQは軽度に近いけれど、意思疎通が出来ないので中度になりました。嫌なことがあっても表現できず泣いていました。職員が一つ一つ質問して原因を探るようにしていました。 それを、精神科の嘱託医に報告すると、重度じゃないの中度では判定が軽すぎる、コミュニケーション出来ないでしょと言われました。社会生活を送る上で意思疎通は重要視されるようです。そこのところは、強調してお伝えください。 一般就労されていて、自立通勤されているので、能力の高さを感じますが、実際は大変なご様子なのでそこのところも詳しくお伝えください。A君もグループホームから徒歩で作業所に自立通所出来ていましたし、実家へも一人で切符を買って電車で帰れていましたが、他のところへは一人で行きませんでした。 お金は使えるようですね。どのような使い方でしょう。A君も買い物には行けました。でも買ってくるのは自分の好きなお菓子だけ、洗剤が無くなっても自分で買えませんでした。いつも使っているものを買ってくるように言っても選べませんでした。これは、買い物が出来るとは判断できないそうです。(自立支援法の障害程度区分判定の調査員さんが教えてくださいました) 仕事の覚えも早く、手先も器用で、作業能力も高かったのですが、こだわりがあったし、作業中自分の世界に入り、作業をしながら周囲を驚かすような声が出たり、仕草をする(周囲が慣れれば実害は無いのですが)ので一般就労は困難なケースでした。 本人さんの「生活のしずらさ」をご家族の方が具体的に伝えることは大切だと思います。 平成17年頃から、療育手帳の判定に発達障害の障害特性も加味されるようになったと聞いています。 「こだわり」 「先の見通しが崩れてパニックを起こす」などは必ずお伝えください。 だらだらと書いてしまいましたが、参考になれば幸いです。

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