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確定申告の医療費控除についての質問
- 確定申告時の医療費控除に利用するべき医療費の対象について、世帯主であり扶養者がいる場合の対応方法を教えてください。
- 具体的な状況としては、姉が扶養者であり、私と子供の医療費が控除対象の金額になります。
- 注意点としては、姉の所得があり私と子供の医療費を姉の控除に利用する際には、所得分の合算が必要です。
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初めまして。 早速ですが、医療費控除は「生計を一」にしている。 つまり、生計が同じ配偶者またはその親族という事です。 本来、医療費を払った人が申告をするのが原則ではありますが、 家族は合算で10万円以上での医療費があれば申告した方がお得 な場合があるという事です。 10万円以下でも医療費控除の対象の場合もありますが・・・。 参考URLにも記載がありますが、病院までの交通費なども対象です。 また、保険金による収入があった場合は実際にかかった医療費から 保険金を差し引く金額が控除の対象額になります。 ※一番所得が多い方が申告した方がお得なのは事実です。
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- ma-fuji
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>姉の医療費はあまりなく、私と子供の医療費だけで100万ほどあります。 貴方と子はお姉さまの健康保険の扶養になっているんですよね。 それなら、「高額療養費」に該当し、健康保険からお姉さまに還付金があるはすです。 医療費控除はその分はかかった医療費から引かなくてはいけません。 それが、保険外診療なら別ですが…。 >私と子供の医療費も姉の控除にできるのかを教えてください。 医療費控除は払った人が控除を受けられる控除で、本来、どちらが控除を受けるのか選択できるものではありません。 まあ、お書きの状態ならお姉さまが払ったということで、控除をうければいいですよ。
お礼
ma-fuji お礼が遅くなってしまい大変失礼いたしました。 実際に姉が支払いをしてくれているので姉の控除で申請したいと思います。 有難うございました。
- mukaiyama
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>私と子供の医療費も姉の控除にできるのかを… 私と子供の医療費は誰が払ったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妹が払ったものを姉が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妹の預金から振り替えられたり、妹のカードで決済されているような場合は、姉にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyamaさま ご回答有難うございます。 お礼が遅くなってしまい失礼いたしました。 >私と子供の医療費は誰が払ったのですか。 ほとんど姉に支払ってもらいました。 参考になりました。 有難うございます。
お礼
Beauty_styleさま お礼が遅くなってしまい失礼いたしました。 とても参考になりました。 有難うございました。