• 締切済み

会社を立ち上げについて

個人事業をしているのですが、 親が他界して、今は、ほとんど使っておらず、固定資産税だけを払い続けている感じです。 このままにしておけば、相続でかなりの額が見込まれます。 その土地を今の事業の資産にする事は、できますか? または、この土地を資本にして、有限会社を設立した場合、どのような税金がかかりますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

土地の相続手続きがまだであり、相続税のかかるような遺産(土地以外を含めたすべての遺産総額)が相続税のかかるものであれば、申告義務と納税義務が発生することでしょう。 相続手続きが終わっており、あなた以外の名義が含まれている場合には、もちろんあなた以外の名義の持分などに相当するお金はあなたのものではありませんので、その売却などを行ったお金のすべてをあなたが使えば、贈与税の対象となることでしょう。 個人事業で使われるのであれば、事業用資産として計上することはあなたの自由です。法人個人問わず、土地は消費するような性質の資産ではありませんので、減価償却などによる経費算入等は出来ないでしょう。 自分の土地を自分の出資として法人を設立してもお金はかかりません。 ただし、法人の資本として扱うということは、同時に法人の資産になり、名義変更が必要となります。 名義変更には、法務局での申請において登録免許税がかかることでしょう。 また、法人が不動産を取得した形になりますので、取得した年は不動産取得税が発生することでしょう。 さらに、不動産を所有するわけですから、固定資産税などが毎年かかることになります。もちろんこれらは取得費や経費に入れるようなことは可能でしょうが、お金が出て行くことになるものですね。 資産を設立資本に入れたから税金がかかるのではなく、手続き上や取得・保有などによって税金が発生することになるのですね。 税金以外に、現物出資などとなると、一定条件を超えるものについては、第三者による鑑定や評価の証明が必要となり、専門家への報酬が発生することになるでしょうね。 最後に他の回答にもあるように、数年前から有限会社は無くなりました。法改正時にすでにある有限会社は、法律上株式会社となり、特例措置などで名称の継続利用や有限会社法の優遇措置が使えることになっているに過ぎません。 一般的な法人組織で設立可能なものは、株式会社・合資会社・合名会社・合同会社となっています。 設立される事業や経営方針などで組織を選ぶことになるでしょうね。 有限会社にこだわるのであれば、休眠会社などになっている有限会社を買い取ることしかありません。ただ、見えない債務などのリスクもありますので、素人が手を出すのは止めた方が良いでしょうね。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.2

NO.1の方の回答の通りですが付け加えると今は有限会社という形式の会社は作れなくなりました。 それに代わるものとして合同会社というものが出来ました。 合同会社でも法人税はかかります。 参考まで。

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.1

個人事業なら事業の資産も個人の資産も区別ありませんし、土地を資本に事業は出来ません。土地を担保に金融機関から融資を受けるか、土地を売却して現金を資本金にするか、土地を担保に仕入れ先から与信枠をもらい事業を拡大するかです。

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