• ベストアンサー

田舎の土地の処分

田舎に、処分に困っている土地があります。 親からの相続した土地です。毎年の固定資産税は、約3.5万円です。 納税通知書に書かれている土地の評価額は、295万円。 固定資産税課税標準額:206万円。 です。 贈与(無償)で、もらって下さる方(法人)と話を進めています。 そこで質問です。 もし、話がまとまった場合、当方に税金は掛かりますか? また、もらって下さる方(法人)の税金は、どのくらいになるのでしょうか? 一応、当方としては、もらって頂くので、登記費用はこちらで支払う腹ずもりです。 御存じの方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.5

》一応、当方としては、もらって頂くので、登記費用はこちらで支払う腹ずもりです。 その法人が自身の同族会社で株式を保有したり役員など利益相反となる関係が無い限り、みなし譲渡所得は掛かりません。 ただし法人は、経済的利益の供与として「みなし収入」による法人税が課税されます。 一般的に行われるのは、売る側にも掛かる3万~5万程度のコストを買う側が負担し、その負担した金額を売買価格とする方法です。 知人程度の間柄の方に関係する法人であれば、売る側には全く関係が無い第三者です。 自由契約ですので低額譲渡であったとしても税務署は何も言えません。 300万くらいの土地なら登記費用も少額ですので、登記費用は法人に任せましょう。 あなたは契約書に実印と印鑑証明書を渡して終わりにする方が無難です。

poti4649
質問者

お礼

ありがとうございました。 言われるようになるような感じです。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

#2です。 https://okwave.jp/qa/q9526995.html の#1は土地を手放す方は贈与税が課されないと言っているだけです。何も矛盾はありません。#2のお礼では「時価との差額が、私は寄付とみなされ所得税が、会社側は受増益とみなされ法人税が課税されるかもしれないということですね」といっています。何も矛盾はありません。#3も贈与税はかからないと言っているだけです。何も矛盾はありません。#4さんは「寄付をした側には時価で売却したものとして、所得税が課せられる可能性があります」といっています。何も矛盾はありません。 私が言っているのは,みなし譲渡所得税です。 なお,不動産の時価は,納税通知書に書かれている土地の評価額とも固定資産税課税標準額とも違います。公示価格の0.9分の1,固定資産税評価額の0.7分の1,路線価の0.8分の1のような方法で時価を決めるべきでしょう。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

はい 私なら贈与ではなく売却にして、200万程度なら各種費用により相殺させたほうが良いと考えます 先方も贈与税等を考えると、購入の方が手続きも含め、負担が少なく思います

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

例えば無償で贈与したとしても,あなたにはみなし譲渡所得税がかかります。このときの譲渡所得税は みなし譲渡所得=不動産の時価-贈与に要した費用-不動産の取得費 から計算します。 もし贈与の相手が公益法人であれば,みなし譲渡所得課税がかからなくなることがあります。 もし贈与の相手が同族会社であれば,同族会社の株主に贈与税がかかることがあります。 贈与を受ける法人は,不動産の時価に相当する利益があったとして,その事業年度の法人税,法人事業税,法人住民税などに影響を及ぼします。それがいくらになるのかはその法人のその年度の業績によります。

poti4649
質問者

補足

https://okwave.jp/qa/q9526995.html ありがとうございます。 上記の質問と内容がよく似ていると思います。 上記の質問ですと、当方(譲渡する方)は、課税されないようですが、どうなんでしょうか?

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

20.315%(所得税15.315%、住民税5%):長期譲渡所得 <税額の計算例> 譲渡収入金額(売値):295万円 取得費:xx万円 譲渡費用:yy万円 譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) 295万円 -(xx万円 + yy万円) = zz万円 zz万円×20.315%(税額) = 答え

poti4649
質問者

補足

https://okwave.jp/qa/q9526995.html ありがとうございます。 上記の質問と内容がよく似ていると思います。 上記の質問ですと、当方(譲渡する方)は、課税されないようですが、どうなんでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう