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土地(自宅および市街化調整区域)の相続税について

両親とも他界し、相続する土地の相続税の計算をしています。 以下の2点について教えて下さい。 ・自宅の相続税額(現在誰も住んでいない)は平成25年度の固定資産税通知書の  土地および建物に記載された価格の合算でよろしいですか? ・市街化調整区域の土地も相続を受ける予定です。この土地は固定資産税を  払っていませんが、相続税の対象になりますか?  もし、相続税の対象になるならば、資産の評価はどのように行うのでしょか?  なお、相続人は子供3人で、上記の土地以外に相続する金融資産は約8,000万円  です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#203741
noname#203741
回答No.2

自宅が市街化区域にあるのか市街化調整区域にあるのかわかりませんが、 後者の場合は、下記の動画が参考になるのでは。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>自宅の相続税額(現在誰も住んでいない)は平成25年度の固定資産税通知書の土地および建物に記載された価格の合算でよろしいですか? いいえ。 建物は固定資産税評価額ですが、土地は違います。 通常、市街化区域内なら「路線価方式」、そうでなければ「倍率方式」です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >市街化調整区域の土地も相続を受ける予定です。この土地は固定資産税を 払っていませんが、相続税の対象になりますか? もちろんです。 税金が発生しないとしても、評価額は0円ではないでしょうから。

K4028
質問者

お礼

早々に回答をいただきありがとうございました。

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