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土地名義の変更

yukai4779の回答

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.5

私も今のうちに奥様の名義にしておいたほうがベターであると考えます。前にも回答がありますが、相続人は「奥様と奥様の兄弟及びその母親」となります。この血縁関係で問題がなければ、皆から同意を得て相続登記をすることになります。以下はその手順 1.この土地についての相続権利者の遺産放棄を確認する 2.遺産分割協議書(この土地の遺産を放棄する旨)を作成し、各々から実印をもらう 3.2と平行して各々の印鑑証明を確保し、亡くなられた方の戸籍謄本をとります。この戸籍謄本から、奥様を含め、ご兄弟等の住所の行方(結婚などe.t.c)を追いかけ、今の住所に辿り着くまで書類をそろえます。(全ての相続権利者が間違っていないか法務局は確認します。) 4.以上そろえて法務局に申請することになります。 詳しくは、ネットで検索すればいいと思いますし、または法務局で確認するといいですよ。 一見、敷居が高そうですが大して難しくないことと、本来は個人が申請することですし、何より金銭面で非常に安くあがります。 問題になるとすれば、兄弟間で仲が悪いことくらいです。

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