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土地名義の変更
土地所有名義人は妻の父親で既に他界しています。その土地に私名義の家屋を建て直して、現在住んでいます。そこで、この様な、土地名義人と家屋の名義人が違うままにしておいていいものか、どうか、教えて下さい。また、土地の名義を変更する方法と、凡その経費額を教えて下さい。
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- yukai4779
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私も今のうちに奥様の名義にしておいたほうがベターであると考えます。前にも回答がありますが、相続人は「奥様と奥様の兄弟及びその母親」となります。この血縁関係で問題がなければ、皆から同意を得て相続登記をすることになります。以下はその手順 1.この土地についての相続権利者の遺産放棄を確認する 2.遺産分割協議書(この土地の遺産を放棄する旨)を作成し、各々から実印をもらう 3.2と平行して各々の印鑑証明を確保し、亡くなられた方の戸籍謄本をとります。この戸籍謄本から、奥様を含め、ご兄弟等の住所の行方(結婚などe.t.c)を追いかけ、今の住所に辿り着くまで書類をそろえます。(全ての相続権利者が間違っていないか法務局は確認します。) 4.以上そろえて法務局に申請することになります。 詳しくは、ネットで検索すればいいと思いますし、または法務局で確認するといいですよ。 一見、敷居が高そうですが大して難しくないことと、本来は個人が申請することですし、何より金銭面で非常に安くあがります。 問題になるとすれば、兄弟間で仲が悪いことくらいです。
- 0621p
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現在は義父の相続人、つまり義母と奥さんの兄弟に権利があるわけです。その権利者達から異論がなければそのままにしておいてもいいわけですが、例えば奥さんの兄弟が亡くなった場合その子供に権利が行くわけで、兄弟は何も言わなかったとしても子供の代になると権利を主張してくる、というような事もあり得ますよね。そしてもっと問題なのは、奥さんが亡くなってしまった場合です。その場合はあなた方の子供にも権利はありますが、奥さんの兄弟の権利も残ったままになります。 かと言って現在権利のないあなたの名義にするとなると贈与税などの問題がでてきます。 現実的に一番良いのは、奥さん以外の義父の相続人(奥さんの兄弟など)が権利を放棄してくれるなら奥さんの名義にしておくのが良いと思います。遺産分割協議書を作成して、奥さんの兄弟などに印鑑証明付きで印をもらい奥さんの名義に相続登記する事になります。 費用としは登録免許税が必要で、相続の場合は固定資産税評価額の0.4%です。その他に司法書士に依頼すれば10万程度の費用が必要です。
- tannoy-fan
- ベストアンサー率38% (88/226)
> 土地名義人と家屋の名義人が違うままにしておいていいものか 土地を借りて、家屋を建てて登記する場合がありますよね(定期借地権など)。土地の所有者と家屋の所有者が異なっている場合もありえます。 > 土地の名義を変更する方法 「相続」による名義変更をするしかないと思います。特に遺言でもない限り、「あなた名義」にはなりません。相続関係人全員の同意があれば「妻名義」にすることができます。手続きを自分でするなら、登記事項変更(この場合、所有者変更)1回につき1,000円です。その他、戸籍や印鑑証明などを用意する必要がありその費用がかかります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>土地所有名義人は妻の父親で既に他界しています… 現在の土地所有者は、舅さんの相続人、つまり奥さんの兄弟全員で共有ということです。 >土地名義人と家屋の名義人が違うままにしておいていいものか… 地代を払う、払わないについて現所有者と話が付いているのなら、特に問題はありません。 他人の土地に家だけ自分で建てることは、ごく普通にあることです。 >土地の名義を変更する方法… 無償で譲ってもらうなら、あなたに贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 有償で譲ってもらうなら、現所有者に譲渡による所得税申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >凡その経費額を教えて下さい… その土地の評価額が分からないと何とも言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
遺産相続になります。土地の名義を変更するには司法書士事務所にお願いしましょう。