退職願いを提出した理由と法的な根拠について

このQ&Aのポイント
  • 私は職場でのいじめやストレスから体調を崩し、とうとう35キロになってしまいました。仕事は重要な地位であり、経営にも大きく関わっていますが、同僚たちからは私の存在を軽視され、いじめに遭ってきました。
  • 限界を迎え、食事も喉を通らず点滴で通勤する生活になりました。自分の健康を守るために、今日退職願いを提出しましたが、相手方からは「一か月前に提出するもの」と言われました。しかし、私はすぐに倒れてしまうほど危険な状態だったため、即時退職を選びました。
  • 法的な根拠については詳しくわかりませんが、私の健康と命を守るために行動を起こしたという意味で、法的にも認められるのではないでしょうか。職場の問題が原因で私の健康が損なわれたことは明らかです。退職後は、精神的・身体的な回復に努めたいと思っています。
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退職願いについて

よろしくお願いします。 私は職場でいじめにあってとうとう体重が35キロに なってしまいました。私のしている仕事がなければ 経営はなりたたない重要な地位ですが それをありがたがってもらえず同性からいじめにあってきました。 我慢してきましたがもう限界で食事も喉を通らず 点滴で通勤をしていました。 もうこれでは自分が倒れると思い 今日「退職願い」を提出しましたところ 「一か月前に提出するもの法律はそうなっている、認められない」 そう言われましたが自分のものを持ち出すのがやっとで 退職願いをだして飛び出してきました。 本当に法律があるのでしょうか一か月前という。 私は今日にも倒れそうだったのです。 原因は職場にあります。 教えて下さい、よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
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回答No.3

私はパワハラで二年前に正社員を辞しました。退職願を直属の上司に出してもなかなか上まで行かずしつこく迫りました。そしてついに退職願を受理はされたものの、まだ有給休暇が残っていたので、全部使って辞めようと母親からも提案されました。約一ヶ月間、嫌だったけど毎朝始業時間になるとまず自宅から会社に電話連絡で「体調が悪いので休みます」と上司に伝えて休み続けました。そして最終日午後4時頃から荷物や退職手続きのため出社しました。その際に、自分の席のパソコンから有給処理を(上司に了解を得てから)強引に終えました。 お体を大切になさってください。 会社によって異なるかもしれませんが、私も一ヶ月前に退職願を出す必要があるとネットから調べた覚えがあります。その一ヶ月は有給処理で問題なしです。(体調を崩されているあなたならなおさらです。)

syobai3sei
質問者

お礼

ご丁寧なお返事ご回答いただき心からお礼申し上げます。 そうしたいと思っています。本当に嬉しい、お優しい言葉に 飢えていたように涙がとまりません。 ありがとうございました。ただただありがとうございました。 お礼まで。

その他の回答 (2)

noname#131542
noname#131542
回答No.2

何も問題なく辞めるには2週間前です。 でもって退職願と同時に有給休暇申請してさようならでも問題ないです この場合有給は会社は認めなければいけないので。

syobai3sei
質問者

お礼

早々と本当に安心するご回答いただきありがとうございました。 ずっとずっと我慢してトイレ掃除まで押し付けられ頑張ってきました。 しかし点滴を必要とする日々となり体重は減る一方で家族にも 何度もやめるように言われてきてとうとう 何にも食べることができなくなったので とっさに退職願となりましたが、その法律ではとおりませんよに 又心臓が破裂しそうで。適切なご回答いただき 涙がとまりません。本当にありがとうございました。 心から。心からお礼申し上げます。 感謝いたします。お礼まで。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

まず、労基法では退職についての定めはありません。 就業規則があり、退職手続きについての記載があれば、それに従うことになります。 これが大抵、退職日の一か月前や30日前等になっていますが、法律ではありません。 就業規則がなければ労働慣行としたものがあればそれに倣います(労使ともに認識ている手続き内容)、 それすらないのであれば、 契約なので、話し合いです。 それでもめたら民法によります。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 ただ、退職願とは、労働契約を解除したいので、合意してくださいというもので、受理されても労働契約の解除の合意がされる前なら、撤回ができます。 退職届は意思が定まっているので、受理された時点で退職になり、撤回ができないものになります。 また、一方的な解約なので、会社側から損害賠償を求められる可能性があります。 特に、「私のしている仕事がなければ経営はなりたたない重要な地位」である場合、 一方的な労働契約の解除により会社が不利益をこうむれば、その分の損害賠償を請求されます。 >私は職場でいじめにあってとうとう体重が35キロになってしまいました。 >我慢してきましたがもう限界で食事も喉を通らず点滴で通勤をしていました。 労基署等に相談しましたか? または、医療機関で受診してもらっているとか? 何もしなかったのでしたら、質問者様が不利になります。 職場が悪いと言い立てるだけでは認めてもらえないです、 退職願(届)を出せば自己都合退職になります。 事実だとしたらですけど。

syobai3sei
質問者

補足

早々とご回答下さりありがとうございました。 はい!ずっとずっといろいろなお医者さまにかかり とうとう食事がのどを通らず点滴、全身の痛みのため 首に痛み止めの注射をしながら通勤していました。 最近では足のしびれてのしびれの通院もしていました。 体はボロボロです。 内科の先生はもう職場をやめない限りあらゆる病気は なおりません。と言われたほどです。 訴えられるのでしょうか?それならその一カ月間は 休みますと職場に訴えたいと思います。 私を大切に誰も思ってくれなかった。一人で頑張ってきて トイレ掃除までしてつくしてきました。 訴えられるなんておもってもみませんでした。 でももう家から一歩もでられません。

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