• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災指定病院の対応について疑問。)

労災指定病院の対応について疑問

このQ&Aのポイント
  • 労災指定病院での治療に対し、病院の対応が問題となっています。労災保険を利用する方法や苦情を訴える機関についても悩んでいます。
  • 労災指定病院で受ける治療に関して、病院の対応が不満であり、労災保険の利用方法や苦情を申し立てる機関の有無について悩んでいます。
  • 労災指定病院での治療に対して、病院の対応に疑問を持っています。また、労災保険の利用方法や苦情を申し立てる場所についても悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.1

6号指定の用紙がないと受け付けてもらえません。 会社の記入押印と本人の記入押印ですみます。 それを持っていかないとだめです。 個人と事業主が労災との認識を示すことが必要です。

sari_kgr
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございます。 病院の言い分は正しかったのですね…。 手続きが間に合っていない以上、負傷者でも治療費を払わなければいけないものなのですね! (わたしの無知と思い込み・会社の窓口の説明不足が一因ですが、それにしたって病院側の説明も不十分で不親切だし、何より感じが悪かったので、その病院はやめて正解でしたがw) 本日は土曜日なので午前中のみの診療で、お返事をいただく猶予時間?が少なかったのにも関わらず、迅速なお答えをいただけて助かりました。 お陰さまでこのことを納得づくで掛かることができます。 別の病院に行ってみたところでまたストレートに診てもらえないのではないかと不安でおりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

あなたもネット検索なさったのですでにご覧かと思いますが、労働保険情報センターのページに 療養(補償)給付の請求手続>(4)指定医療機関等を変更するとき があります http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/01/index.html#04 病院の話で少し間違っていると思われるのは、今回の事案が通勤災害ですから6号ではなく様式第16号の4とのことです それ以外では心象は別として緊急事案ではありませんので規則通りの対応だと思います むしろ、あなたが困惑した原因となったのは会社の窓口氏の根拠の無い案内でしょう 様式第16号の発行になぜ長時間かかるのか? 「「書類は後日お持ちすること」を伝えれば、治療費の本人負担なく(もしくは一時保証金のお預けのみで)医療行為を受けられる」との根拠は何か? 「労災指定病院でそんな対応をされるなんてちょっとおかしいですね」との話の根拠は何か? たまたま何かの前例があったのかもしれませんが、それがすべての場合に通用するものではないでしょう また、あなたにとっても、医療絡みで不都合、不快感を感じたら、悪いのは病院との風潮を作ったマスコミ等の影響も出ているようにも感じます

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/01/index.html
sari_kgr
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございます。 サインインエラーのため、お礼が遅くなりましてすみません。 わたしとしても初めてのことで労災窓口の方の言葉をうのみにしてしまいましたが、説明不足だったのですね。 今週末に書類が届き、本日午後に初診にかかった病院に書類(様式16-3)を提出し、一度支払った診断書代を除く治療費を返金してもらいました。領収証を回収されてしまったので今後加害者の弁護士と話すのに資料がなくなってしまい、そこは少し不安です。(口頭で伝えなければならないし証拠もなくなってしまった。) 転院先の病院用には様式16-4(病院変更届)の書類がきています。薬局に出す書類も追送してもらっているので届き次第お持ちする予定です。気持ちのいい対応をしていただけた病院・薬局ですし可能な限り早い内に処理したいと思っています。

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.2

病院を受診する際には保険証を提示しますが、それがない場合には原則自費となります。 その例外として労災(または公務災害)での受診がありますが、これも本来は様式5号、ないしは6号を必要とします。 災害受傷直後で救急車で運ばれたということであれば、経過から労災と医師は判断できますが、転院の場合には経過がわからないため、基本6号を提示する必要があります。 6号は会社印と転院前の病院名、転院後の病院名を記載するだけの様式なので、受診前に会社の労災担当に相談したのであれば本来発行してもらえるはずです。 労災様式5号や6号というのは単なる紙切れではなく、病院側にとっては患者に請求する診療費を労働局に請求する際に必要な書類です。これがなければすべて診療費は病院が負担しなければならないのです。 また、経過を転院先の医師に確実に伝えるために初診で受けた病院から紹介状を発行してもらってください。 紹介状には「労災で通院が必要だが通院が困難なため」という理由を記載してもらえば6号用紙があとになってもたいていの病院は初診時から労災扱いで対応してくれるはずです。 ・上記は労災指定病院らしからぬ対応と言えるのか 特に一般的な対応と思われます。 労災指定病院であるから労災以外をみないわけでもありませんし、労災患者を特別視するわけでもありません。 ・その場合、苦情を訴えられる場はあるのか ありません。 相談窓口としては労働局になりますが、おそらく上記のような対応をしてくださいと指導されると思われます。 ・手続中で書類(証明書等)がない状態で労災保険で治療を受けるにはどうすればいいのか(労災指定病院の場合) 労災手続き中であっても5号、6号の発行は会社の労災担当者ができるはずです。 通院が困難というのは充分な理由ではありますが、紹介状なしの自己都合による転院には受ける側の病院も初診側の病院や患者の不払いなどのトラブルを防ぐために紹介状や労災様式6号の提示などを求めるということをご理解いただきたいと思います。

sari_kgr
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございます。 サインインエラーのため、お礼が遅くなりましてすみません。 他の病院でこちらの事情を汲んだ対応をしていただけました。 病院に行く前に電話で話したお陰かもしれません。 いい医者にかかることができましたので、前の病院で嫌な気持ちにはなったけれど無理してそこに通うより結果的にはよかったと思います。 前の病院は冷たいし、失礼な印象を受けたけれど、何の書類もなしだと門前払いor全額自己負担を要求させるのが通常だということも分かって今後のためにはなりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう