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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払請求?どうして…)

支払請求?どうして…お聞きします。

このQ&Aのポイント
  • 不動産の会計をしておりますが、社員の方の元妻が物件を持っているとのことで賃貸でお客様を募集したところ入居者が決まりました。
  • 当初は元妻の口座へ家賃を預かり送金をしておりましたが、ある年月を境に次回からは元夫へ手渡し状態になりました。
  • ある元妻の代理人の弁護士から元夫に家賃の振込みが確認できないため、約3年半分の家賃額の請求がありました。元妻は関係ないと主張しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

>元妻側から来た「ご通知」と今,事細かに書いている私の回答書を持って,週末に一度,別の弁護士先生に相談に行く予定です。 弁護士は相談時間を30分しか空けていないことが普通にあります。 この件は1時間でも足りないと思います。 回答書は「返事をするのに時間をくれ」 と時間稼ぎで済ませることもできます。 大事なのは、相続人に不当所得返還請求(下に説明) をすることで、早めに弁護士に依頼したほうがいいです。 #4#5は間違っていたので無視してください。 元妻と質問者様は、民法第703条(下に条文)により 相続人に不当所得返還請求をできると思います。 しかし、民法第724条(下に条文)により時効で 元妻は相続人に不当所得返還請求をできないと思います。 相続人に不当所得返還請求できるのは質問者様だけだと思います。 民法第703条(不当利得の返還義務) 「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」 民法第704条(悪意の受益者の返還義務等) 「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」 民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」

hyatt23
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 あれから弁護士さんへ事の成り行きを詳しく書いた書類を持って相談してきました。 結局のところ,元夫が家主であり,当然,毎月の家賃は家主へ……元夫婦間の問題ですと。 途中の家賃の支払い先も家主である元夫の指示に従っていたと。 宅建業法でも契約書は入居者と家主で保管……あなたは契約書もないでしょう。と……また管理委託契約書も存在してないし……賃貸契約する場合も必ず所有者が賃貸借の家主になるとは定めがないなど…… さらに媒介した台帳も保管期間は5年で廃棄しているので……家主は元夫だったと主張したら大丈夫との事でした。 回答の内容証明まで作成して頂きました。 あれから約2週間くらいたってますが返事や訴状はきておりません。 それからその元妻の関係で別に事件を担当されているような感じで「はい。はい。この方は……」「人間性が駄目ですね。」と言われてました。 もし,訴状なり来た場合は私が代理人になりましょう!と言われました。 気持ちが大変,楽になりました。 ご回答の方にもいろいろお世話になり大変助かりました。 また何か動きがあれば質問内容「支払い請求~どうして?パート2」の題名で質問したいと思います。 また,お知恵をお貸し下さい。 どうもありがとうございました。

hyatt23
質問者

補足

なるほど…相続人に対しての不当利益返還請求ですね。 少し調べましたら…すでに亡くなった元社員ですが…元妻とは別の女性と亡くなる直前に婚姻をしていました。生前よりだれかと付き合っているなとは思ってましたが……で先日その方と電話でお話しました。すでに亡くなっている人間に請求するとまずは現妻に請求が行ってしまうが…などお話をしたら現妻は相続放棄をしているので構わないと言われました。生前からその元妻に嫌がらせがあったらしく内緒にしていたとの事でした。………死後,しばらくたって数社から債権の請求がきたそうです。相続放棄をしているので…大丈夫だと言われてました。多分今度は実の子供(2人)の所(=元妻と同居)へ請求が行っているはずだとも。いろいろ請求がきているがあなたが今の正式な妻なんだからあなたが払いなさい!みたいな電話もあったそうです。実の子供達の相続放棄については,たしか死後3ヶ月以内に相続放棄をその実の子供達はしてないはずだとも言われてました。 まぁ…とにかく明日弁護士さんのところへご通知書とこちらが書いた回答書(有りのままの事のいきさつ)を持って相談して来ます。 毎回,いろいろ考えて下さりありがとうございます。 非常に何か…心強い感じになります。

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その他の回答 (7)

回答No.7

善意無過失については調べましたか。 質問者様は事情を知る立場だけに 知らなかったでは済まされない可能性があります。 だからこそ#6様にあるように 本当のことを言ったら善意無過失にならないと思います。 元妻と戦うか。負けてしまった場合 相続人と戦うか。 両面ありえます。 相続人に領収書のコピーを見せて 業務上横領とか表権代理とか言わずに 一度は話をしてみるべきだと思います。 向こう一家はあなたが本気で金を盗んだと思っているかもしれないので その場合、あっさり請求をやめる可能性もあります。

hyatt23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足もしてます。見て下さい。

hyatt23
質問者

補足

元妻側はまさにそこでこちらに突っ込んで来る以外ないと思えるので…先日から私が作成しいる回答書を日々見直して少しずつ当時の事や残された書類など目を通して書き込んでおります。 …その基本であろう(会社-元妻)の家賃に関する委任契約書なんですが……いくら会社を探しても委任契約書は存在しておらず,最初から元夫が実質的な家主であり,元夫の依頼でその物件が存在し,社員ではあるが…社員の前に家主様になる訳で…当然すべての件に事務処理していた経緯があり…あくまで元夫が家主だと思っていたと! さらに問題の支払い期間のあと,元妻が初めて,本当に初めて,会社に来社されて,元夫と最近,連絡がつかないなど騒いで言って来ております。(その時には元夫は会社を辞めている。辞めているが家賃は取りに来ていた。) 少しだけほかの社員に何やら車両の名義の件や子供さんの件を相談されて連絡をとってくれと言われていたと………それから私とその元妻は初めて対面となり,挨拶をしたところ,次回からの家賃はまた以前の私の口座(元妻の口座)に送金してと頼まれており,その後3ヶ月に渡り元妻の口座へ送金している書類も出てきました。(元夫へも確認の済み)その3ヶ月が最期で入居者退去になり,その後,物件は売却になり,その売却も元夫が動いて契約行為しています。(当社ではなく別の会社) ようするに…また前の口座へ振り込んでと頼む時にも,何も無く苦情もなく普通の対応でした。 私は初めて会ったのでその時に連絡先(携帯電話)をメモに書いて貰ったぐらいです。(そのメモが出てきました) 元妻側から来た「ご通知」と今,事細かに書いている私の回答書を持って,週末に一度,別の弁護士先生に相談に行く予定です。 裁判になるとあまり事細かに書いた回答書を1発で送付するのはどうか?……この内容でしたら大丈夫です!など相談できれば少しは落ち着くかなと………日々頭から離れません。 そんな大金,嘘つき元妻に払うぐらいなら福祉施設の子供達の為に寄附したい気分です!! 長文になりましたが何回も投稿ありがとうございます。 本当に涙が出るくらい嬉しいです。 とにかく今週末から来週頑張ってみます。 また,お知恵お貸し下さい。

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回答No.6

2です 思うに、元夫は会社の社員。そうすると、会社―元妻間のやりとり。 既に回答あるとおり、会社が善意無過失の第三者であると言えるかどうか? まさに「会社―元妻」という当事者間での問題ではなかろうか。 そうすると、表見代理の主張は????と思えなくもない。 そうすると、2や3で回答した方法で逃げる他なさそうな感じがするが、いかがであろうか、、、、。 裁判になると、当事者同士お互い嘘言って裁判官を騙す狐と狸の化かし合いは、当たり前の世界なんだが。。。。

hyatt23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足入れてます。よかったら他の投稿補足も見て下さい。 お知恵お貸し下さい。

hyatt23
質問者

補足

なるほどとなりますが…… 会社-元妻の明確な委託契約書はなくあくまで元社員である夫がいるからあったような物件です。 書類への署名も元夫の名前で領収書も元夫の名前で署名しておりあくまで表見代理で善意無過失です。 さらにその物件は1年前に元夫がなくなる前に売却されておりその際もすべて元夫が動いて処理しているのです。 そんな感じで時間が経過し今になってあの時の家賃は?って請求されても心外です。 それでも2や3の回答がメインで主張しないとどうしようもありません。 どうですかね??

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回答No.5

>ご回答の件から考えるとまず私は元社員に支払った金額を元妻に請求されるが,私はその元妻と生活しているであろう子供達からその請求額を請求できる……と言う事ですか? 業務上横領罪で請求してはどうですか。

hyatt23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の回答にもお礼補足してますよかったら見て下さい。

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回答No.4

AさんはBさんに送金をしなければならなかった。 しかし、AさんはBさんに送金しなかった。 ならば、BさんはAさんに請求できます。 AさんはCさんにお金を手渡ししなくてよかった。 しかし、AさんはCさんにだまされてお金を手渡ししてしまった。 ならば、AさんはCさんに請求できます。 このとき、BさんはCさんに請求できません。 Cさんが亡くなると相続人がCさんのかわりになります。 あなたは相続人に事情を説明しましたか。 相続人はあなたに払わないと言いましたか。 あなたが相続人に請求しないのはあなたの過失です。 回答受付中にしたまま同じ質問をすると どちらに回答していいかわかりません。 解決済みにしてから再度質問しましょう。

hyatt23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっとだけ補足確認で…… その相続人が今,この請求をしている元妻と一緒にいます。 元社員の子供達で1番下の子が最近社会人くらいなのでまだ一緒に生活している可能性があります。 正直,その元妻は当方会社に来て会社との委託契約もハッキリしてない様で,全てが元社員との馴れ合いで代理署名していて元妻の住所ハッキリわからない状態です……調べたらすぐわかりますが……それだけ書類が適当に作成されすべてが元社員の字。 あくまで全て元社員を通さないと入居者募集すらできない物件でした。 ご回答の件から考えるとまず私は元社員に支払った金額を元妻に請求されるが,私はその元妻と生活しているであろう子供達からその請求額を請求できる……と言う事ですか? 他の回答などの表見代理には当たらないのですか? あくまで元妻も家賃収益を目的として業をされております。 今,時間が経過してこんな請求が来るのはおかしい…支払いを切り変えた時点で入金がないと問い合わせすら無く,その元夫である社員は毎日顔を逢わしていたのに…… よかったらまたご意見お聞きいたいです。 ありがとうございます。 もう1つの回答済みにしておきますすみませんでした。

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回答No.3

追加 >家賃の収支は話しの流れで社員である元夫の担当になりました。(収支チェックは数人でします。) 陳述書には「この時点で、家賃の件は元妻から元夫に委任するとの話を受け、元夫が担当することとなった。会社として、元妻からの元夫への委任を尊重する他ない」と書く。 ↑抜けてましたので、書き加えます。 *******口頭でも契約は有効******

hyatt23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 涙がでるくらい嬉しく思います。 昨日は1日かけて回答書類を作成しておりました。今日は休みですので1度頭を冷やし再度書類に目を通し完成させたいと思います。 また何かいい知恵やアドバイスがあればご回答よろしくお願いします。 ありがとうございます。

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回答No.2

3年半元妻から問い合わせが一度も来ていなかったのですか? #1さんの仰るとおりです。 >不動産の会計をしておりますが,社員の方の元妻が物件を持っているとの事で賃貸でお客様を募集したところ入居者が決まりました。 家賃の収支は話しの流れで社員である元夫の担当になりました。(収支チェックは数人でします。) 当初は元妻の口座へ家賃を預かり送金をしておりました。 しかし,ある年月を境に次回からは元妻の口座へ送金ではなく直接社員であった元夫へ手渡し状態になりました。(その元夫婦の話し合いの結果でお願いします。と要望でした。) 訴訟戦略: ここは嘘コクしかないでしょう。 陳述書には「元妻に確認を取ったところ、確かに元夫に家賃を手渡すようお話しされた」と。 「現に、3年半、元妻から一度も苦情が来なかった」とも。 表見代理で争うしかないわけで、弁護士雇ってでも表見代理を主張して、争う他なさそうですね。 裁判前の和解交渉の手もありますが、素人が変に直接やるより、弁護士に依頼して和解交渉する方がいいと思いますよ。 本来なら、ちゃんと元妻に確認取っておくべきでした http://www.mainiti3-back.com/archives/2005/12/post_97.html

hyatt23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 追記されているようなので2回目の投稿にもお礼してます。 こんな請求必ず跳ね返します!!

hyatt23
質問者

補足

3年半と言わず最近まで約5年元妻からその件の問い合わせなどはありません。 そればかりか元夫の相談事やらで数回来店されております。 その際も今後ともよろしくお願いしますなど言われ帰られておりました。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

元夫社員が元妻の代理をしていたという状況、例えば契約当初元妻からの 夫宛ての委任状があったとか、元夫が代理署名をしていたとか、代理事務 をしていたとか、の証拠証跡が残っていれば元夫は元妻の表見代理だった ということになるかも知れません。 表見代理においては、相手方が善意無過失の場合その行為は有効で本人に 帰属することになりますので元夫に対する支払をもって元妻への支払いを 履行したということになります。 と、いうのが法的な理屈になりますが1)表見代理という主張が認められ るか? 2)あなたの会社の善意無過失が認められるか? ということが 問題になります。家賃授受を本業としている会社としては善意無過失の 主張は苦しいかな?、という感じがします。 もう一点は時効の問題があります。商事債権は5年が時効ですから5年を 過ぎたものは時効と主張できるかも知れません。 たぶん請求全額は拒否できたとしても、全額否認という訳にはいかないと 思いますので、↑のあたりを主張して和解交渉したらどうかと思います。 それから、元夫に遺産と相続人がいる場合には賠償請求可能ですからそち らも検討したほうがいいと思います。

hyatt23
質問者

お礼

ご回答本当に本当にありがとうございます。 非常に参考になりました。 何とか対抗手段が見えてきました。 昨日は約1日かけてまずはこちらの回答書類を作成しておりました。 今日の休日をはさみ頭を冷静にし再度見直し万全な回答を準備したいと思います。 また何か知恵がおありであればアドバイスお願いします。 ありがとうございます。

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