元妻の行動による問題についての質問

このQ&Aのポイント
  • 元妻の複数回の不倫により、調停離婚が決定しました。
  • 元妻側家族も問題を把握しており、不適切な行動を繰り返しています。
  • 相手が約束した解約違約金の支払いや婚姻中の支払い請求について、法的に問えるのか、財産分与後の支払い請求の違法性はないのかについて悩んでいます。また、自身が負担した設備を相手が使用することを理由に支払いを免れることができるのか、代理人弁護士にはどのような責任があるのか知りたいです。
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何の請求なのか・・・

経緯から箇条書きで書きます。 ・元妻の複数回の不倫により、調停離婚(親権、財産分与、養育費が決定) ・元妻側家族も理由を知っているが、元妻も含め家族全員が立場をわきまえない行動を行い元妻側弁護士より複数回注意されている。 ・婚姻中、元妻の実家で同居していた。 ・児童手当については、私に権利があり私名義の口座へ振り込まれていたが勝手に引出し元妻の趣味に使われていた。(最終3ヶ月の児童手当のみ、私が受け取れた。) ・婚姻中、私の名義でインターネット(SoftBank)の契約をしていたが  離婚確定後に名義変更が不可能な事が判明し解約することに決定 ・当時の元妻側代理人が解約違約金(約9万円)を妻側が払うことを約束。 ・SoftBankより私へ、解約違約金の請求書が届く。 ・元妻側へその金額を請求。 ・私からの請求のメール対して 「今婚姻中の支払いや、児童手当等こちらからの請求の確認をしているところです。」と返答がありました。 ※因みに婚姻中は本業の給料を全額家に入れ、副業のアルバイトの給料を小遣いとしていました。元妻はパートです。(9年程は専業主婦、5年間パート) 所得の割合としては私2:元妻1の割合です。 元妻は足りない分の負担のみですので実質は、3:1程です。 ここから質問です。 ・約束されていた解約違約金の支払い請求に対して支払われない事は法的に問えるのか? ・調停で財産分与について決定しているのに、元妻側が今更、婚姻中の支払い等の請求をする事について違法性はないのか? ・通算して基本的に私の収入で生活していたに私に請求できる支払いがあるのか? ・もし、請求された時に、10年ローンの9.5年以上を私が支払った給湯設備&床暖房を今後も元妻側が使用するがそれを盾に出来るのか? ・代理人となって支払いを約束した弁護士に責任はないのか? 以上、複数の質問となりますが、今の悩みのタネとなっております。 どなたか、お知恵をお貸しいただけますようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kooruhito
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

素人ですが他に回答が無さそうなので、書いてみます。 間違った情報があればごめんなさい、確認はご自身でお願いします。 ・当時の元妻側代理人が解約違約金(約9万円)を妻側が払うことを約束。 とありますが、それを証明できそうなメールや誓約書などはありますか? その証拠と、元妻さんの住所をSoftBankへ持って行き、 話の通じそうな方を探し、 請求先を元妻さんに変更するようお願いしてみてはどうでしょうか。 その際「私は払う気が無い」と伝えると SoftBankの方も揉めるよりは(裁判等をすれば最終的に払う事になるであろう)元妻さんに請求するという柔軟な対応をしてくださるかもしれません。 ダメ元の粋な計らいを期待しての案なので、試す際はクレーマーのような言い方にならないようにお気をつけて。 元妻さんにSoftBankの件だけでも委任状を書いてもらえると、確率があがるかもしれません。 委任状はSoftBankにも置いてあって無料で貰えるかもです。 お分かりだとは思いますが、一番確実なのは弁護士を雇う事だと思います。 特に相手が雇っているようですし。 ・約束されていた解約違約金の支払い請求に対して支払われない事は法的に問えるのか? -先ほど書いた証拠の有無でも違ってくると思いますが、 弁護士を雇うなり自分で勉強して訴える事はできます。 が、労力や費用が惜しくて訴えない人が多いのでは。 ・調停で財産分与について決定しているのに、元妻側が今更、婚姻中の支払い等の請求をする事について違法性はないのか? ・通算して基本的に私の収入で生活していたに私に請求できる支払いがあるのか? -「これ以上請求しない」という誓約書でもなければ 請求するのは自由であり違法ではない、と思います。 が、「違法ではない=あなたに請求通り払う義務がある」ではありません。 ・もし、請求された時に、10年ローンの9.5年以上を私が支払った給湯設備&床暖房を今後も元妻側が使用するがそれを盾に出来るのか? -はい。あなたも請求する分には自由だと思います。 元妻さんのような方が相手の場合、あなたも出来る限りの請求をする準備をしてもいいんじゃないでしょうか。 それを換算した結果「財産分与よりも損をする」とか「すっごく面倒臭くて争う方が嫌」と元妻さんが思えば請求してこないかもしれません。 ただの嫌がらせや脅し目的の場合は請求が続く可能性もあります。 ・代理人となって支払いを約束した弁護士に責任はないのか? -支払いの責任は無いと思います。 ちゃんとしたモラルのある弁護士であれば「ちゃんと払わなきゃ」と依頼人に言ってくれるとは思います。 元妻さんが法律を守らないのは弁護士さんにもどうしようもなく、 あなたの弁護士の腕が良ければ、元妻さんの性格を見越して、あなたの希望ができるだけ叶うような道を探す、といった事をしてくれるかもしれません。

kikisei_
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 あまり、大事にして体力を使いたくなかったので、何か対応策が見つかればと思って質問しました。 調停にて財産分与に関する内容が決定しているのに婚姻中の支払いについて請求できる物なんですかね? 婚姻中の支払いも財産に含まれると思うのですが・・・その辺りが疑問でした。

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