• ベストアンサー

マンション総会の件について教えてください

マンション総会の件について教えてください。来月にマンションの総会があります。毎年、総会を欠席しているのですが、今回の議案の中で私が理事に専任する案が入っていました。 誠に勝手なのですが、その理事を断りたいところなのですが、やはり総会に出席して異議申し立てをするしか方法はないのでしょうか?出席しなくて済む方法と、出席して理事の異議申し立てをした際、何分の何以上などの否可決を取るのか、私一個人が異議申し立てをすればすぐに変更可能なのでしょうか? 管理規約を実家においていってしまった為、今郵送中です。管理規約を読まずにご質問をするのは、恥ずかしいのですが、どうぞお助け下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.5

早々に理事会と連絡を取り、理事就任は出来ない旨を伝えましょう。 総会以前に議案の変更(貴殿の理事名を除く・変更など)しなければ理事を免れる事は難しいと思われます。 現時点で理事就任を知っている訳ですから、異議が無ければ管理組合としては暗に承認しているものと考えられても致し方ないでしょう。 総会の理事承認決議はいわば形式的な物です。 貴殿だけが理事として承認されるわけでは無いと思われます。 そこで仮に意義を申し立てても今更そんな事言われても・・となり、 多数決(出席の過半数など規約による)で決められてしまう可能性が高いでしょう。 残念ながら一個人の反対で即座に変更して理事から外れる事は難しいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.4

規約の内容が不明なので一般論の範囲でお答えします(とはいえ、こんなことを想定した規約は見たことがありません)。 理事等の選任がたとえ輪番制であって事前にメンバーを予想できる場合であっても、事前に各人の確認をとっておくのが常識です。それをしないで土壇場で拒否されたら、その議案は欠陥議案ということになります。正当な(他の組合員を納得させられる)事情があれば、選任を強制する根拠はありません。 議案の内容は事前に組合員に知らせなければなりませんから、議案が配付された後であれば議案を作り直して再配付しなければなりません。発覚が総会当日であれば、その議案だけを仕切り直し(議案を修正して総会を再召集)しなければならなくなります。これは、一部修正動議(議案を一部修正して提案する手続き)は基本的に認められないからです。 ちょっと信じられないお話です。責任問題はともかくとして、組合の運営について冷静に考える必要がありそうです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

マンションの管理組合は皆さんの財産であり、皆さんで運営していく組織です。 ですから、管理運営の責任が一人一人あるのです。 理事選任については総会で承認されるのが普通です。 異議申し立てによる辞退は責任回避行為であり、合わせて権利放棄になります。 マンション管理組合には免除規定があります。 70才以上で親族がでられない状況の方、 病気ででることができない方に限られます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

多くの規定では総会で立候補を募っていなければ輪番となって いるはずです。 誰かに立候補して貰えば理事から外れます。(次年度また回っ てきますが) 異議申立ては波紋を広げ収集がつかなくなります。 文面からは管理組合としての機能が希薄なマンションと受け取 れますので理事になってもそう面倒がなさそうなのでここは一 年間我慢して理事をまっとうしてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15359)
回答No.1

 断る理由は?  私の所は順番で決まります。引っ越しして数ヶ月で理事ですよ。それも大規模修繕まで入って大変でした。  輪番制になっているのなら拒否は難しいです。  規約を見ない限り逃げ道はありません。異議を出したところで誰があなたの変わりをします?代わりの人を見つけない限り無理です。  まず出来ない理由と代わりの方の紹介で承認されてようやくでしょうね。  総会を欠席し続けるからそうなるんですよ。  理事の選出方法など確認して下さい。  出席しないと駄目でしょうね。文章だけだと「そうですか。」で終わり、認めますか?「認めません」で決定です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • マンション総会決議をあとで撤回することは可能ですか

    昨年(平成25年度)、マンション管理組合の総会で議決された議案を、 今年の総会(平成26年度)で廃案にする議案が出ています。 流れとして、平成25年度総会で「議案1」が過半数で可決。 同時に総会出席者が該当「議案1」に関し疑義を呈し諮問委員を設立する旨提案され可決。 平成25年度期中に「諮問委員」が設立され、今期総会で撤回(廃案)されることになりました。 一度総会で議決されたものを諮問委員と理事会で承認し、今年の総会で撤回、 こういうことは 法的に可能なのでしょうか? 分かりにくい表現ですみません。 助言をお願いいたします。

  • 総会議案を上げる理事会が不成立が続いた場合、総会は開けないのでしょうか

    総会議案を上げる理事会が不成立が続いた場合、総会は開けないのでしょうか? マンションの役員をしています。 毎年総会が6月にあるのですが、理事会が、定数に足らず成立せず、困っています。議案書は理事会で決めて、総会議案となると思いますが、もし、理事会が成立しないことが続いた場合、総会はどのようになるのでしょうか? 管理規約では、理事長は 新会計年度開始後2ヶ月以内に召集しなければならない。(5月が新会計が始まる。) となっています。総会は開けないのか どのようになるのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • マンションの総会の議長について  管理規約では、総会の議長は、理事長が

    マンションの総会の議長について  管理規約では、総会の議長は、理事長が指名した組合員が努める。となっています。 区分所有者法では、 (議長) 第41条  集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。 となっています。 当マンションにおいて、理事長が議長をしてもいいと思いますが、どうでしょうか? もし、理事長が議長をした場合、議案の説明など、理事長が行っても問題ないでしょうか? よろしくおねがいします。

  • マンション総会での議案の変更について

    マンション管理組合の総会で、事前に配布された議案書に変更が生じ総会で理事長からその旨、変更内容の説明をすればいいのでしょうか。(議案の内容の変更・普通決議、特別決議の変更)その場合、その説明を聞かされていない欠席者の委任状は委任状受託者の議決として有効ですか。

  • マンション管理組合の総会、出席、委任状 当日議決

    近々マンション管理組合の総会があるのですが 1、出席するか 2、しないなら理事長に委任するか法廷代理人をたてるか しかないのですが、当方入院中で身内もいないので代理にいける ものもいないのですが、どうしても出席できないけど議案に反対の 場合は対応策はないのでしょうか? 出席票には 1、2しかなく欠席や議案に賛成か反対か書く欄もなく 作意もを感じます。(以前も当日いろいろ決められました) 以前も管理会社が理事長の知り合いの会社に変更されたり 勝手に当日議案が通ったりしてもめて、長い人はみなさん 売却でマンション内にも知り合いがいない状態です。 (新しく買った人達は無関心で出席も管理会社、理事、副理事 3人だけであとはこの選択の余地のない理事長委任で決まります) 来年私が回復して出席してもこの1,2のままだと()内の理由で 対策がない状態です ○ この出席票や当日議決は対策できないのでしょうか? どなたかよろしくお願いします

  • 定時総会における議決権者について

    私共のマンションの管理規約には (1)定時総会の議決は出席組合員の過半数で可決する (2)組合員の資格は区分所有者となった時に取得すると成っております。 一方、区分所有法では 第2条2項には「区分所有者とは区分所有権を有する者」と規定されております。 殆どご主人が区分所有者だと思いますが、定時総会への出席者は配偶者が多く、委任状も出されて居りません。このような状況で定時総会の議案が議決されております。 管理規約の見直しを提言しておりますが、現在迄19年間理事会役員は規約改正をしようとしておりません。規約を無視した運営だと思いますが、マンション管理士さんなどよりご意見を頂きたい。また、長期修繕計画策定委員会などへの出席にも配偶者が多くある程度の知見が 必要であり、このあたりの運営へのご意見を頂ければありがたいのですが、よろしくお願い致します。

  • マンション総会で、議決権行使書は一般的?

    マンションの理事長をやっています。 近々、来客用駐車場・バイク置き場の増設で、臨時総会を開きます。 今年の春入居したマンションで、設立総会以来、組合員の手で総会を開くのは初めてです。 総会を開くにあたって、委任状だけでなく、「議決権行使書」は必要でしょうか? ある理事に言わせると、「議決権行使書」であらかじめ議決を募ると反対票も多くなり、可決されなくなる恐れもあるので、委任状だけでいいのではないか、とのこと。 しかし私としては、きちんと議案書をつくって、出席できない組合員にも考えてもらい、意思表示をしてもらいたいのですが… また、反対する理事がいる場合、理事長ひとりの裁量で(反対を押し切って)議決権行使書を採用していいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 総会の出席常連はマンションのマイナリティーだった!

    私は今期、マンションの管理組合で理事長をしています。法務部会ではリーダーをしています。 先日、臨時総会を開催しました。理由は、通常総会において輪番制で理事をお願いした理事候補者の受任の意志が確認できなかったため、新たに理事を選任するためです。議案構成は、次のとおりです。 【議案構成】 ・第1号議案 立候補者の理事選任に関する件 下記立候補者を管理組合今期理事に選任する。 XXXX号室A氏 <議案説明> 通常総会の議案で掲げられ、選任決議が行われた理事候補者のうち、1名と連絡が取れず、受任の意志を確認することができませんでした。そのため、新たに理事を選任することとします。 立候補の申し出がありましたので、「臨時総会不存在確認控訴事件」の和解調書に従い、輪番による候補者に先立って選任の審議を行います。 ・第2号議案 理事選任に関する件 下記組合員を管理組合今期理事に選任する。 YYYY号室B氏 <議案説明> 通常総会の議案で掲げられ、選任決議が行われた理事候補者のうち、1名と連絡が取れず、受任の意志を確認することができませんでした。そのため、新たに理事を選任することとします。 輪番によるお声掛けの結果、理事受任の意思表示がありましたので、理事に選任致します。 注1.第1号議案が可決された場合は役員選任対象外となります。 ここで、「臨時総会不存在確認酵素事件」とその「和解調書」について、一般の方にはわからないかと思いますので、説明します。 【臨時総会不存在確認控訴事件】 前々期、A氏が通常総会で前期の理事会の理事に立候補したが、理事会の推薦が得られず、前々期の通常総会で選任議案に記載されなかった。当時は、役員候補者は、立候補及び輪番制問わず、理事会の推薦が無ければ選任されなかった。そこで、昨年A氏は地方裁判所に、管理組合を被告として「臨時総会不存在確認事件」を提訴した。それは、前期の理事会が定足数に達していないのに招集した臨時総会が不存在であることを理由に訴えたものである。地裁の判決は「敗訴」だったが、その後A氏は高等裁判所に控訴した。その結果、今年A氏と管理組合は和解をし、合意内容が記載された和解調書が作成された。 【和解調書】 和解調書の主な内容は次のとおり。 (1) 役員選任決議は総会でのみ行い、理事会による推薦制は採らない。 (2) 総会において、まず立候補者について選任決議をし、定足数に不足する人数を輪番制で候補者となった組合員について選任決議をする。 臨時総会の決議の結果は、次のとおりでした。 【臨時総会の決議の結果】 ・第1号議案 可決 ・第2号議案 審議しない 結果は、前々期の理事会で役員候補推薦が得られなかったA氏が、高裁の和解調書に基づいた総会決議で今期では役員に選任されました。実は、約20名の総会出席者は第1号議案には全員賛成しませんでした(議長である理事長は賛成反対同数のときのみ決議に参加することになっているので、私は賛成も反対も意志表示していませんでした。)のに、総会に出席していない組合員の議決権行使書の圧倒的な賛成票により、可決されたのでした。 実は、今回の総会出席者には、前々期でA氏を理事会推薦しなかった元理事長と元監事もいたのです。その他、総会には常に出席している放送会社の元職員、法律事務所経営者もいました。 実は、今回の総会案内を通じて、A氏は次の抱負を組合員全員に配布して立候補していたのです。 【立候補の抱負】(抜粋) (1) 現管理会社は、コンペにおいて前管理会社よりも20%低い価格で落札した。ところが、前々期の理事長が契約した価格は前管理会社の価格とほぼ同等の金額だった。このようなことをする管理会社はリプレースすべきである。 (2) 人身事故には至らなかったが、駐車場シャッターが落下するという危険な事故が起きた。また、汚水排水ポンプ事故が起きて、汚水が流れだし館内に悪臭が漂った。これらは、メンテナンス能力が弱いことが原因であり、その能力を強化したい。 (3) 本マンションの現長期修繕計画は前々期の理事長が作成したものであり、現実に即していない。来たるべき大規模修繕工事のために、今から長期修繕計画を作り直さなければならない。私はそのために全力を尽くしたい。 A氏は前々期には公にできない理由で立候補を排除されましたが、今回の総会の結果により、管理組合の総意として、このマンションにはどうしても必要な人物だと思われていたのだとされていたのだと認識しました。 さらに、総会出席の常連はこれまで総会や理事会で目立っていましたが、実は自分たちの意見を総会で通そうとしていただけのマイナリティーであり、管理組合の総意とはかけ離れたものだったことがわかりました。 これから、私は理事長として、A氏を副理事長かつメンテナンス部会リーダーにして、A氏の抱負を実現することがマンションの未来に必要だと思っていますが、いかがでしょうか。

  • マンションの総会決議事項について

    どうか御指導をお願いします。 15年程前に小型犬のみ飼育可能なマンションとなっているのですが、管理規約訂正がなされていないので、キチンとペット飼育細則を設け、規約訂正するために理事会で再度、総会議案にすることにしました。ところが総会で理事長がペット反対派の意見書を2件読みあげて「5年前の総会で、ペット飼育は禁止となっているから、ペットは飼わないということで宜しいですね」と、一方的に採決をとることなく、ペット飼育を否決としています。5年前の総会でペット飼育を禁止にしたことなどないのですが、一部の出席者は事実だと思っていたようです。 そこで、質問です。 (1)「ペットは飼わないということで宜しいですね」は、採決をとったことになるのでしょうか?ちなみにキチンと採決をとれば議決権行使と合わせると3/4を超えていると思います。 (2)また、理事長の虚偽の報告を前提とした総会決議事項が有効と言えるのでしょうか? 以上2点の御指導をを頂けると助かります。宜しくお願いします。

  • マンションの総会決議について

    3年ほど前に新築で購入した分譲マンションに住んでおります。 現理事長の超ワンマンに困惑しております。 この度、ある問題が発生し、現理事長に話し合いを求めたところ「総会で決議されたことだから」の一点張りで聞く耳を持ちません。総会決議といっても現理事長が白紙委任状をもとに強行可決されたものです。 実はその総会の議案に問題があったので、「では総会の議事録を閲覧させて下さい。」と言うと「議事録は作ってません。」という返答です。 ここでご質問ですが、総会議事録の作成は義務付けがなされてると思うのですが、これを理由に総会決議の無効を主張できるのでしょうか? よろしくお願いします。