不動産譲渡所得税について

このQ&Aのポイント
  • 不動産譲渡所得税の支払いに関する疑問を解決!税金の減額方法はあるのか?
  • 不動産売却後の税金の支払い期限や方法について詳しく解説します
  • 自己破産や生活困窮時の不動産譲渡所得税支払いについて相談可能か?
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不動産譲渡所得税について 今月(2/18付)で父名義の不動産を売却しました。 父は自営業で借金があり、不動産は金融機関ローンの抵当になっていました。 売却金額は約700万ですが、売却金額を精算しても借金が残る為、自己破産を考えています。 不動産譲渡所得税はおよそ116万とお聞きしました。(金融機関の方より) (1) 不動産売却金が手元に残るのではなく、用途が借金精算であったとしても   やはり「所得」という位置づけで、かかる税金率は変わらないのでしょうか?  (少しでも減らす方法はないのでしょうか?) (2) この不動産譲渡所得税は、売却からいつまでに支払わなければいけないのでしょうか?   分割返済は、二年払い、三年払い等、選択できるのでしょうか? (3) 不動産譲渡所得税の支払いに関する通知を待つのではなく、   自分から確定申告が必要とお聞きしましたが、今年の3月ではなく来年の3月に申告するのでしょうか? (4) もし自己破産しても、生活が困難な場合(父が病気がちな為)は、   最悪の場合、生活保護の取得も考えていますが、そのような中、不動産譲渡所得税の支払いが滞った場合   どうなるのでしょうか?月々の支払いを減らして、期間を延ばす等の相談は可能なのでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.4

譲渡益は発生しているので譲渡益の課税対象にはなりますが、 徴収は免除される可能性がある、というのが正解のようです。 以前にTBSテレビ「噂の東京マガジン」でも 同様のケースで課税されたものが取り上げられていて、 担当した税理士が「それはおかしい」と文句を言っていました。 この場合は、売却代金の一部が手元に残って転居先の住居まで購入してしまった例です。 森本キャスターは、税理士の確認不足、とコメントしてたと思います。 ご相談の件では手元に残らないようですから、 徴収は免除されるケースに該当すると思われます。 要件は厳しいようなので、良く確認されるとよいでしょう。   http://www.tbs.co.jp/uwasa/genba/20110123.html   http://www.bird-net.co.jp/rp/BR050926.html       

その他の回答 (3)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

売却額が700万で譲渡所得税が116万?自己居住用なら3000万控除もありますし、そうでなくとも5年以上所有しているなら上記の税額では約500万の譲渡益が出た場合の税額ですから、銀行員が間違っているのでは?銀行員ってこの手の税率や取得費の計算とか余り出来る方がいないと思いますが? 税務上の取得額が200万って事は無いのでは?尚買った価格ではありません、買った時の土地代金と建物は所有期間分原価償却して安くなりますので、税務上の取得費はマンションの場合、購入時より安くなってしまいます。 買った当時の売買契約書やその時に支払った諸費用など持参して税務署に行けば詳しく教えてもらえます。来年の申告ですから、それから考えましょう。 他はNO.1さんの回答にあるとおりです。 課税された場合、分割も認められますが延滞税が14.2%ですから、サラ金なみの利息なので額が多いと減りません。 尚税金の未納は債務が無くなりませんが、支払えないものは無理なので、生活に支障を及ぼさない程度の範囲で支払う事は可能です、万一お亡くなりになった際に、相続放棄により、残された財産の処分のみで、その課税から免れます。  まずは本当に課税対象となるのか?聞いて下さい。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

まず譲渡所得税がかかるかどうかという問題です。 不動産の譲渡所得税は、買った値段より高く売れた場合にその差額に対してかかります。ですから買った値段より安くしか売れなかった場合には税金はかかりません。また自宅の売却であれば利益があったとしても3000万円まで特別控除があります。 しかし金融機関から税額まで言われているようですから、税金がかかるのは決まっているのでしょうか? 譲渡所得税は自分で申告しなければなりませんが、登記簿から税務署には把握されてしまいますので、来年の確定申告の時期が近付くと税務署からお尋ねの書類が送られてきます。 残念ながら分割も生活保護も関係ないと思います。 譲渡所得税がかからない可能性があるのは、借金の保証人になっていて保証債務の返済のために売却した場合で、債務者に請求できない(会社が倒産してしまったなど)場合には譲渡所得税がかからない事もありますが、ご自分の事業という事ですから難しいでしょうかね。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

業者です。 質問が税金の事になっているので、不動産カテゴリーでの回答は少々難しいように思います。マネー辺りではどうでしょうか。そもそも詳細を答えると税理士法にも抵触しそうな気がしますが。 このような場合、どうせ不動産は手元に残らない訳ですから、売却前に早々に自己破産された方が良かったように思います。そうするとお父様の資産は全て管財人預かりになるのでしょうが、抵当権のついた不動産は多分競売になり、売却益から抵当権者に渡り、残金は管財人が預かる事になるように思います。そうなれば当然税金云々の話もお父様には行かないんじゃないでしょうかね。 (1)とは言え、もう売却してしまったので、恐らく譲渡所得税は掛ります。使い道は関係ありませんし、自己破産しても納税義務は逃れられません。 (2)不動産譲渡所得税ではなく、分離課税による所得税と住民税です。確定申告が必要ですので、確定申告後に納税義務が生まれますが、確定申告をしなかった場合は、不動産売却に関しては当然税務署の知る所になり、追徴を含めた罰則があります。 (3)売却した年です。ですので来年の3月ですね。 (4)納税は国民の義務ですので、残念ながら待った無しだと思います。但し、分割払い等の相談は可能ですので、可能範囲で確実に支払う約束をし、キチンの納税すればいいと思います。

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