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親が滞納していた税金について

去年、父が他界しました(母はおりません)。生前、税金を滞納していたようです。役所から、市県民税、国民健康保険税の滞納金を支払うようにいわれました。払わなければいけないのでしょうか? ちなみに父からの相続財産はありません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

>父からの相続財産はありません。 滞納金は相続財産です。 黙っている限りは借金も相続しているので、もちろん相続人が払わねばなりません。 ただし財産放棄をすれば借金も放棄はできます。 が、当然のことながら土地・建物・預貯金に限らず、お父さまの持っていた、ありとあらゆる小さな相続財産もすべて放棄になります。 個人でも家庭裁判所に赴けば手続きは可能(だがかなり手間)ですが、弁護士や司法書士に相談する方法があります。 また子どもが放棄をすると、次は親兄弟に相続権があるので、迷惑をかける旨を伝えておいたほうが人間関係が円満のまま終わらせられます。 あとは放棄にかかる費用と滞納金の比較ですね。

warakan
質問者

お礼

具体的に説明いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3167)
回答No.5

払わなければいけないに決まってるじゃん。 税金を払わないということは、国民の義務を果たさないということで、社会に迷惑をかけることなんだから、こういう場で税金を払わなくて済む方法を聞こうなんて、真面目に税金を払ってる人間をバカにしてんのか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

去年ですか? 3ヶ月が相続放棄ができる期限です 3ヶ月を過ぎていたらあきらめてください すでにほかの遺産を相続していると期限内でも放棄できません

  • ki2222
  • ベストアンサー率9% (30/328)
回答No.2

相続放棄をしたら はらわなくていいとおもいます。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

税金は支払義務です。払わないと財産差し押さえです。ちなみに家もないのですか? 土地も。それらも相続してますから。

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