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これは不当解雇?

私は19歳女です。 先ほど仕事から帰ってきた矢先に会社から連絡がきて 今日付けで辞めて下さい。と言われました。(明日は休みです) 勤務時間は10時から16時で休前日は10時から13時までです。 出勤日数は月22日~24日。 今月は22日出勤です。 38.3度ぐらいの熱で2日 祖母が倒れ祖父の世話(祖父はアルツハイマー)で1日 腹痛で2日休みました。 解雇理由は休みが多いから。 職種はテレアポです。 これは不当解雇ですよね? しかも言われたのは勤務終了後です。 社長から直接ではなくて伝言という形で 事務の人から言われました。 希望は解雇解除ではなくお金です。

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  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

勤続の期間はどれくらいなのでしょうか? 試用期間とかって事は? 休暇は欠勤なのでしょうか?有給休暇を使用? 試用期間中で、欠勤が多いって事だと、解雇の要件は割とゆるいですから、不当解雇を主張しても厳しい場合があります。 それだって、試用期間である旨やなんかは、しっかり労働契約で提示、通知などする必要はありますが。 -- 通常の労働契約の中であれば、解雇の事由としては会社の主張は弱く、不当解雇だって事を主張出来る可能性はあります。 少なくとも、 > 今日付けで辞めて下さい。と言われました。(明日は休みです) こういう形であれば、まず30日分の賃金に相当する解雇予告手当が請求できます。 その上で、不当解雇で経済的な損失、精神的苦痛を被ったって事だと、慰謝料請求を視野に入れつつ交渉し、和解して解決金を請求とか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 解雇予告手当に関しては、 ・内容証明郵便で請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、解雇予告手当が支払われない、支払いの意思が無いって事を主張出来ますので、会社を管轄する労働基準監督署の窓口へ持込みし、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟などと、淡々と処置するのが良いです。

その他の回答 (5)

回答No.6

パートですかね? 休む時は会社に事前に連絡していますか?当時も含みます。 仮に貴方の落ち度がないことを前提に言いますと、休みが多いことで解雇はできません。 また、即日解雇は懲戒解雇以外はパートでもないので、明らかに労働基準法違反となります。 それと、電話ではなく解雇書類を貰っていないので効力はありません。 >希望は解雇解除ではなくお金です。 交渉次第ですね。社員であれば貰えますが、パートは社内規約になければ貰えません。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.4

こんにちは。 >希望は解雇解除ではなくお金です。 OKです。まずは不当解雇が確実なので、明日の朝一番に勤務先を管轄する労働基準監督署に不当解雇をされそうになっている旨を通報してください。どの労働基準監督署だかわからない場合には、職場がある都道府県の労働局に電話をかけて問い合わせをしてください。 翌出勤日にも勤務開始時刻までに必ず出勤してください。そのときには録音や録画をしたり、あるいは勤務先の外観を撮影して写メで自宅メルアドに送ったりして、「始業時刻までに確実に出勤した」ことの記録を取りましょう。そうそう、suicaやpasmoなど電子切符には入場時刻と退場時刻が記録されます、これも日々通勤したことの証明になります。なぜそのような記録を残すのかというと、会社側は貴方が社内に立ち入ることを妨害するかもしれないからです。そして勤務実績がないことを引き合いにして「貴方にも働く意思がなかった」とか主張してくるかもしれないのです。しかし、毎出勤日に貴方がきちんと会社に出向いていたという証拠があれば、貴方には勤務する意思があったことの証明となります。ましてや会社側が貴方を社内に入れなかったことは、いわば業務命令となります。それに従うのは労働者として当然のことであり、そして決められた給与を受け取る権利が貴方にはあるのです。 今回の理由では、まだ懲戒解雇の理由としてはお役所は受け入れないと思います。しかし、なんやかんやと会社に居づらくなるのも事実です。そんなときは有給休暇を完全に消費して辞めてしまいましょう。 また、個人でも入れる労働組合があります。そこに参加して手助けをしてもらうのもありでしょう。 なお、会社側が貴方の同意を得て貴方を退職させる場合にでも、最低1か月前にそのことを貴方に告げるか、30日分の解雇予告手当を貴方に支給する義務があります。今回のように懲戒解雇とはなりえない理由で解雇予告も予告手当もないというのは完全に違法です。 また、もしも真正面から戦いたいのであれば、不当な理由で退職を迫られために精神疾患を患った(心療内科の診察を受けて、今回の出来事のために夜眠れなくなったとでも言って診断書を貰えばOK)として、労働災害の申請や会社側への慰藉料請求もしてしまいましょう。 ただし、何事も調子に乗りすぎると痛い目に遭います。ほどほどに。

  • kaeru911
  • ベストアンサー率27% (711/2543)
回答No.3

私だけ休んでるわけじゃない。 ○○さんも私以上に休んでるのに何故? って事?? そんな子供じみた思考を会社は問題視してるんじゃないの? 確かに今日の今日解雇は厳しい処置とは思いますが、勤務態度や身だしなみ等でも問題があったんでしょう。急に解雇になるという事は。 希望はお金というのも卑しいですね。まずは即時解雇の解除を求めるでしょうに。 仕事のやる気がないというのがみてとれる書き込みです。 こんな人だと解雇も当然じゃないかと。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.2

休暇の規定はどうなっていますか? 雇用形態は? 休んだ時はきちんと連絡を入れていますか? 年間休日の中で休んでいて、無断欠勤になっていないのであれば大きな問題はないと思います。 いずれにしても今日言われて今日というのはさすがにうまくないと思うので 社長に説明を求めればよいでしょう。 (2週間くらいは伸びると思います。) 相手も余分に金を払う気はないと思います。

  • torikonde
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.1

五日間も休んだら解雇されると思いますが。。。

shocora0111
質問者

補足

私だけお休みした訳ではないです。 電車に乗り遅れた等の理由から10日以上遅刻、欠席を繰り返してる人もいます。

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