• 締切済み

解雇日の5日前に口頭で解雇通知を受けました。

1月いっぱいでの解雇通知を受けました。通知を受けたのは26日です。休みを挟むと残りの出勤は3日というところです。理由は実力不足ということでした。ちなみに研修期間でした。こちらは研修期間に実力不足と判断された場合、解雇されることは知りませんでした。 しかし、私は残りの3日をいきませんと伝えてしまいました。不当解雇だなと思いつつ、労基署に行こうと思うのですが、この場合、残りの日数、仕事にいかないことは不利に働くのでしょうか?また解雇通知書をもらってないのでもらいにいきたいのですが、発行されますか? あと4日で次の職が見つかるはずもなく、研修期間だったので雇用保険も払っておらず途方に暮れてます。 長々と見苦しくすみませんが、よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

研修期間とは? 具体的な説明が無いと判断できません。 入社日、雇用契約書は就業規則上の試用期間(研修?)の記載。 そもそも、雇用契約自体はどのような?期間が定まっているかと無いとか。 もっと長々と(簡潔に)詳細を説明していただかないと判断不能です。 解雇通知を受けたからと、残りの期間を出勤しない事はうまくないです。 労務提供義務を怠る事になりますし、何と言っても就労の意志が弱い、あまり働きたくないとみなされてしまいます。 通常は、解雇後も出勤するぐらいなんですよ。 (就労闘争と呼ぶ) 有休で休むなら構いませんが、もちろんまだ無いのでしょう。 せめて早退か遅刻でごまかして下さい。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

研修期間なのか?試用期間なのか?まずは明確にするべきだと思います。 おそらく、試用期間だと思いますのでその前提で回答します。 試用期間14日以内であれば、即日解雇も合法とされています。 そかし、14日を過ぎれば通常の解雇と同様に1ヶ月前の通知が必要であり、即日解雇であれば30日分の平均賃金の保障(解雇予告手当)が必要になります。 質問者さんの場合が、採用後14日を過ぎているなら通知日から解雇日までの日数5日分を除いた、25日分の平均給与の補償が必要になります。 質問者さんが不利になるとすれば、「解雇を通知した。それを受けた貴方は即日退職を希望した。よって自己都合であり解雇予告手当の必要はない」というのが会社の言い分だと思います。 そのような言い分が通るはずもありませんが、ややこしくなったのは事実だと思います。 試用期間の事に関しては労基法にも記載されていますので、「知らなかった」は通らない言い分です。 会社と戦う気が有るのなら「知らなかった」では無く、試用期間であること自体の「説明が無かった」とすることの方が得策。ただ、雇用通知書などに「○月○日まで試用期間とする」などの記載があれば、それも通りませんが…

noname#177093
noname#177093
回答No.3

雇用保険払ってても今回は、意味ないけどな さとさと切りかえしないと大変になるよ 無い物ねだりは、止めなさい

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

1月いっぱいが試用(研修)期間だったのでは?(最初に研修期間中に判定し採用するかどうかを決定する  と言う説明がなされているはずです、質問者が聞き流した可能性はありますが) 質問者は その判定で 採用するのは適当ではないと決定され、通知されたのでしょう これは適法です 労働基準監督署に相談しても 同じ説明をされることでしょう

回答No.1

拝見しました。 解雇一週間前の解雇宣告ですか…。 研修期間というのは、会社側が労働希望者が仕事が出来るか否かを知る為の試用期間みたいな感じのものです。 ですから…会社側がトピ主様の試用期間中の仕事の様子を見て 【この職に適していない】と判断されたら、雇用をお断りする事が出来ると思います。 これが、ベテラン社員の場合ですと話が違ってきます。 解雇宣告は一週間ではなく、もっと前もって言い渡されます。 トピ主様も大変でしょうが、1日も早くお仕事が見つかりますように。

関連するQ&A

  • パート 30日前に解雇通知をされれば その間引継しないといけないのです

    パート 30日前に解雇通知をされれば その間引継しないといけないのですか? そして辞めるしかないのでしょうか? 社員二人の小さな会社で週2回 2年勤務のパートです。 私を辞めさせて 常用で雇用したいようだと 他の社員の方から聞きました。 パートは1か月前に通知すれば辞めさせられると言われました。 (これ 代理予告?) 私は もっと出勤を増やしてほしいと以前から言っているのですが どうも 愛人を雇用したいように思われます。 1か月前に 解雇通知をだされた場合 その間 引継をしなければならないのでしょうか? それとも その間に 仕事を探せばいいのでしょうか?

  • 30日前に解雇通知をされれば その間引継しないといけないのですか?

    30日前に解雇通知をされれば その間引継しないといけないのですか? そして辞めるしかないのでしょうか? 私を辞めさせて 常用で雇用したいようだと 出入り業者(社長と親密な方)から聞きました。 パートは1か月前に通知すれば辞めさせられるとも言われました。 (これ 代理予告?) 私は もっと出勤を増やしてほしいと以前から言っているのですが どうも 愛人を雇用したいように思われます。 社員二人の小さなワンマン会社で週2回 2年勤務のパートです。 経理と 見積り、会計ソフトは社長の言われるままにアレンジし 毎回出さないといけない書類は、簡単なマクロで作ったものですが 引継しないといけないものばかりです。 1か月前に 解雇通知を受けた場合 その間新しい人に 引継をしなければならないのでしょうか? それとも その間に 仕事を探せばいいのでしょうか? それと 辞める場合の 押さえておく点があれば教えてください。

  • 解雇通知と解雇日について

    来年の3月までの期間で採用されました。 雇用形態は「正社員以外」でしたが、契約書の提示を求めましたが採用に当たっての書面を交わしていません。(雇用保険には加入しています) 仕事は、本社が遠方にあり、私は指示で地元の契約現場に向かう形でした。 この度、10月一杯で現場との契約が打ち切られることとなってしまいました。 10月の中頃に「現場との契約が今月いっぱいで切れる」と話を伺っていましたが、具体的な解雇の話はありませんでした。 10月25日、解雇の通知が届きました。 「10月31日をもって解雇」という内容で、書面の日付が「10月31日」になっています。 書面だけ見ると、10月31日当日の解雇通告の様に見えます。 解雇日から1ヶ月に満たない通知になるので、1ヶ月分の賃金を請求できるようにも思います。 私の解雇日はいつになるのでしょうか? 請求できる1ヶ月分はいつからになるのでしょうか。 回答よろしくお願い致します。

  • 労基署を利用して、解雇通知書を請求したい

    コンビニエンスストアでアルバイトとして5か月勤務していますが、 6/27日に、首にするといわれました 僕は「今日首ですか?」と確認したうえで 「僕はやめる気はありません」といいました オーナーもその二つを了承しました。 そのうえで解雇通知書を書いてほしいといいました。 しかし「うちではそういうのは書いていない」といわれ拒否されました これらのやり取りはすべて口頭で、録音はしていません こういった場合解雇通知書を請求するなら、 労基署に相談すべきと前回アドバイスをいただきました。 その通り週末に労基署に足を運ぼうと思います つきまして、持参するものなどはありますか? 雇用通知書などはオーナーが「そういうものは発行してない」といわれ、もらっていません 3か月分の給与明細がありますが、今月の分をあろうことか紛失してしましました ネットバンクの方に取引明細があり、コンビニエンスストアの種類が書いてありますが、 店舗名がありません。これも代わりに印刷して持って行った方がよいですか?

  • 解雇予告通知書の虚偽発行について

    解雇となりましたが、1ヶ月以内の解雇の為に解雇予告の対象となりました。労基に相談し、解雇予告通知書を請求する様言われ、企業より取り寄せましたが、予告日が1週間早く記載された為、予告手当ての対象期間が1週間分足りなくなります。  結局、労基より企業側と交渉となりましたが、企業側は解雇予告日に間違いはないし、また解雇予告手当ても支払わないと言われ、小額訴訟を検討していますが、予告日が虚偽な為、証拠としては成り立ちません。一応3名の解雇予告日についての会話を録音していますが、録音したものは小額訴訟の証拠になるのでしょうか。 そもそも、企業側は、解雇予告の記載を企業側に有利な日として発行し、労基へも間違いを認めませんので、虚偽の文章の発行と説明となると思います。この場合、虚偽の文書を発行し、解雇予告手当ての支払いをしないという2つの法令違反と思いますが、刑事事件にした場合は企業の罪はどうなるのでしょうか。 企業は多少体力のある未上場のワンマン企業で、解雇を乱発している状態です。労基も企業の対応にあきれている様子で、解雇予告手当てについては法律違反と認めています。 ご解答、よろしくお願いします。

  • 休業命令書と解雇予告通知書

    先日(2月16日)会社より、「休業命令書」及び「解雇予告通知書」を渡されました。 内容 I 「休業命令書」・・・2月16日~3月15日の期間中、営業不振に因る人員削減の為、休業を命じる。 II 「解雇予告通知書」・・・3月15日をもって、営業不振に因る人員削減の為、解雇する。 この、「休業命令書」及び「解雇予告通知書」を渡されたのは私だけです。 よって、出勤日数が減らされる者・解雇される者も私だけです。 質問 1、「休業命令書」について 「休業命令書」により、出勤日数が(約40%)減らされました。これは、労働条件の不利益変更ですか? 又、当該命令は使用者側の責任に因る為、 (1)労基法26条に基づく「休業手当」の請求 (2)民法536条2項に基づく「反対給付」の請求は可能ですか? 2、「休業命令書」及び「解雇予告通知書」について 「解雇予告通知書」により、形式的には、解雇は1ヵ月後ですが、 「休業命令書」により、出勤日数を減らし、労働者を働かせず解雇するのは可能なのですか? 3、「解雇予告通知書」について 解雇は「人員削減の為」なので「整理解雇」となるのでしょうか? 「整理解雇」であるなら「整理解雇4要件」 (1)経営上、人員削減の高度の必要性が存在すること(・・・2月初旬、新しく社員を雇った) (2)解雇を回避するための努力が尽くされていること(・・・役員報酬のカット等は不明) (3)解雇される者の選定基準と選定が合理的運用であること(・・・選定基準・選定理由不明) (4)解雇に至るまでに労働者、労働組合に誠実に説明・協議をしたこと(・・・一切の説明・協議無し) を満たしていない可能性がありますが、当該解雇は有効ですか? 読みにくい文章で申し訳ないですが、宜しくお願いします。 自分としては、先月の「未払い分の深夜割増賃金請求」に対する「意趣返し」と思っていますが・・・証明が難しいです・・・

  • 解雇通知手当は受け取れる?そもそも解雇ではない?

    仕事の解雇と、解雇通知手当についてお教え願います。 試用期間三ヶ月の会社で、先月解雇をうけました。 解雇を言い渡された時はまだ試用期間中で、このまま続けるかどうか?という時でした。 まず、試用期間が終わるが続けるかどうかを問われ、私としてははっきり「辞めたくない」と伝えました。 すると会社側が「こちらとしては辞めてほしい。君の成長速度では、代わりの者の定年退職に間に合わない」と言われました。 なので、なら仕方なく・・という感じでの離職です。 それを言い渡された後、仕事に来てもらってももう仕方がない・・という感じでしたので、翌日から離職をしました。 私としては、【30日前までに解雇予告も受けていないし】そもそも【辞めさされた=解雇】だと思っているので、解雇通知手当を請求できると思い、解雇通知書を請求したところ、「今回は解雇ではなく、話し合って合意の上の離職」だと言われました。 しかも「雇えるかどうかを判断するための試用期間であるので、解雇ではなく、解雇通知書も発行できない」と言われました。 私は試用期間であっても解雇予告を全く受けていないので、解雇通知手当は請求できると思っていますが、実際のところどうなのでしょうか? やはり会社側は「解雇」であると、解雇通知手当を請求されたりするので否定するのでしょうか? そもそもこれは、解雇なのか? よろしくお願い致します。

  • 解雇通知書は職場に置き忘れても有効ですか?

    うっかり私の不注意で解雇通知書を忘れて職場に置いてきてしまったのですが、 この場合30日分の解雇予告手当はもらえるのでしょうか? つまり、雇用主のほうで、解雇予告手当を私が放棄したと受け止めたりしないでしょうか? 私の不注意です。雇用主はしっかりと解雇通知書を渡してくれました。 その後、電話で「解雇通知書を忘れて置いてきてしまった」旨伝え、郵送をお願いしました。 「30日分の解雇予告手当はもらえるのでしょうか?」旨は言いづらく伝えませんでした、 雇用主は正規の手続きをしてくれていますので、あと何日後かに届くと思いますが、届くまで不安です。 もし、お詳しい方いらっしゃいましたらお願い致します。

  • 解雇通知されました。

    社長からの誘いで前職を辞めて入社しましたが1ヶ月ちょっとで社長が突然亡くなり会社縮小と言う理由で5人に解雇通知が出されました。他の人達は失業保険とか適応されますが私の場合は無理なので解雇理由にも納得がいかず労基には相談しましたが他に何かいい知恵があればと思い質問させて頂きました。今後の事が不安なもので

  • 解雇予告30日以上前が必要な場合とは? 

    解雇されている期間としてトライ期間は対象ですか?トライ期間の日数とは? 雇用形態(社員、派遣社員など)も関係しますか? また、解雇予告手当てはどんな時に支払われるのですか? よろしくお願いします。