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解雇予告30日以上前が必要な場合とは? 

解雇されている期間としてトライ期間は対象ですか?トライ期間の日数とは? 雇用形態(社員、派遣社員など)も関係しますか? また、解雇予告手当てはどんな時に支払われるのですか? よろしくお願いします。

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  • t-satoh
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回答No.1

 解雇予告というのは、解雇を告げてから、 労働者が30日間困らないように、してやるために、 30日以上前にしろと言うことです。 民法の2週間では、労働者が就職活動をするのには、 短するぎるので、労働基準法では30日と定めています。  解雇予告手当ての支払いが必要となるのは、 労働者の責任の無い理由で、 労働者を即時解雇する場合です。 懲戒解雇の場合は、解雇手当は必要ありません。 但し、この場合は、所轄労働基準監督署長の認定が必要となります。  上記は、正社員や派遣社員とかで、 区別されて適用されるものではありません。 派遣社員とかになると、契約期間によっては、 当初の契約期間内を越えないうちは、 適用除外となるだけです。 当初から4ヶ月を越える契約なら、 適用除外となりませんので、 常用雇用も有期雇用も同じです。  試用期間に関しては、14日を越えなければ、 解雇予告&解雇予告手当は適用除外です。  派遣に関しては、派遣元と労働契約が、 結ばれているだけのことです。

iz0262
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。期間に注意して対処します。

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