30日前に解雇通知を受けた場合の引継ぎと辞める際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 30日前に解雇通知を受けた場合、その間に新しい人に引継ぎをしなければならないのでしょうか?または、その間に仕事を探せばいいのでしょうか?これらの疑問に対して、適切な対応方法を解説します。
  • 30日前に解雇通知を受けた場合、その間に引継ぎをする必要があるのか、またはそれ以外の対応が可能なのかについて詳しく解説します。
  • 30日前に解雇通知をされた場合、その間に引継ぎをしなければならないのか、それとも仕事を探せばいいのかについて詳しく説明します。また、辞める際の注意点も紹介します。
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30日前に解雇通知をされれば その間引継しないといけないのですか?

30日前に解雇通知をされれば その間引継しないといけないのですか? そして辞めるしかないのでしょうか? 私を辞めさせて 常用で雇用したいようだと 出入り業者(社長と親密な方)から聞きました。 パートは1か月前に通知すれば辞めさせられるとも言われました。 (これ 代理予告?) 私は もっと出勤を増やしてほしいと以前から言っているのですが どうも 愛人を雇用したいように思われます。 社員二人の小さなワンマン会社で週2回 2年勤務のパートです。 経理と 見積り、会計ソフトは社長の言われるままにアレンジし 毎回出さないといけない書類は、簡単なマクロで作ったものですが 引継しないといけないものばかりです。 1か月前に 解雇通知を受けた場合 その間新しい人に 引継をしなければならないのでしょうか? それとも その間に 仕事を探せばいいのでしょうか? それと 辞める場合の 押さえておく点があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yk1960
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.2

30日はどこから出てきたのでしょうか?これは雇い主が解雇するときの法律規定で働き手側の義務ではありませんので間違っています。 働き手は民法上は2週間前に通知すれば理由がなくても、いつでも会社を辞めることができます。(民法627条1項)。 就業規則に辞職予告期間が書いている場合にも実際の争いとなれば法律が優先します。 また、この2週間を無視して仕事に行かないで、そのために雇い主に損害が生じても賠償責任は生じません。 ※実質、裁判での争いとなっても体調が不調だった、次の仕事を始めなければ生活できない。といった理由を付ける事で労働者の権利が優先されます。賠償が小額の上、負けると分っているような裁判を引き受ける弁護士もいません。 ただし、これはあくまでも、雇い主がやくざまがいとか、あなたがうつ病になるなど、どうにも仕事が出来なくなったといった場合の対応です。 一般には給与を最後まで払ってもらえるのであれば、次の転職も あるでしょうから波風立てず引継ぎを終えることをおすすめします。

charas
質問者

補足

社長から相談を受けた知人から 一か月前に解雇通知をだせば 合法だからね・・・など 色々言われたので ・・・私を解雇する予定なんだ!と解りました。 有給も残業も雇用保険もない 会社です。 次の仕事 すぐには見つかりそうもないですが 見つかり次第 辞めようと思います。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.1

臨時職員(パートを含む)を解雇する場合は、30日以上前に通知しなければなりません。これを守れば、他には無条件で解雇できます。法律に明記されていますので、辞めるしかありません。 辞めるしかないとはいえ、あと30日は勤務する義務が有りますので、勤務時間中に新しい仕事をさがしてはいけません。 肝心の引継ぎの件ですが、上司から引継ぎするように指示されたのであれば、それがあなたの仕事なので引継ぎしなければなりません。 質問しているからには、あなたが自発的に行わなければならないのか? という意味ですよね。 常識的に考えて、パートに任せられる程度の仕事・新人に任せられる程度の仕事は誰も引継ぎしません。で 新しい人が来てから、上司が仕事のやり方を教えれば良いからです。 指示もないのに、あなたの仕事ではない引継ぎをする必要はありません。 勤務期間が重複するのであれば、普段このようにやっているよ。程度の話はするべきでしょうけど。 会社から、自己都合ではなく、会社都合で解雇されたという証明書(正式な名称が思い出せません)をもらってください。 失業手当てをもらえる期間が、若干長くなります。

charas
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

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