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退職日が決まらない場合の解雇予告通知

先日(10/31)、就業規則の以下の文言に則り、退職願(退職希望日:1月末)を出しました。 「業務引継ぎの関係上、3ヶ月前までに退職願を提出しなければならない」 この文言から読み取れる内容として、一般的だと思っていたのですが、あくまで退職日 (希望日)とする3ヶ月前に出すという認識おりました。 会社はあくまで、引継ぎ終了日を退職日とするといって聞きません。 これって法律上OKなのでしょうか? (私の認識が誤っていたのでしょうか?) わざとのような気がしますが、 「業務引継ぎの関係上、(退職する)3ヶ月前までに退職願を提出しなければならない」 という表現のつもりでおります。 今回の件がまかり通ると、3ヶ月以内(基本2週間)で退職する人が増えると思ってました。 現在請け負っている業務(すぐに引継げる状況でない状況)、社内や顧客との関係から 就業規則にも記載のある3ヵ月後(翌年1月末)に退職したいという希望を出しております。 そうすると再三、早々に引継ぎをしなさいとメールが来て、非常に精神的に苦痛になってます。 (これも問題ではないでしょうか?) 恐らくこの後は、会社の今までから考えると解雇予告通知を行使してくるような気がします。 (解雇事由は、引継ぎ命令を聞かないとか・・・)。 既に現場担当者やお客さんからは、1月までにはいなさいという依頼もあり、次のところには それくらいでは迷惑かからないのでがんばりたいと思ってますが、私はすぐに引継ぎ対応を しなければならないのでしょうか? 会社のことを考え、早めに通知したのに、親の心子知らずで本当に残念でなりません。 ちなみに、会社は「退職願を出したら会社はこれを自動的に認めます」といいながら、 承認の通知はきておりません。 それ故、これも就業規則に合ったのですが、「承認あるまで従前の業務に服さなければ ならない」を守っております。 (ただ、何を言われるか分からないので、既存業務が本当に忙しいので若干ではありますが、 引継ぎの動きはお客さんや担当者に連絡をとりながら動いております) 会社は、退職日が決まらないからといって解雇予告通知出せるものなのでしょうか? また、会社には既に一部の有給休暇を12月中旬にいくつか申請し、受理されておりますが、 これを無視して解雇予告通知できるものなのでしょうか? 私の中では、もしそれが実施されれば、解雇権の濫用のような気がしますが、 まさか会社がこう出てくると思ってなかったので、正直凹んでおります。 (長文でしたので、下記まとめます) (1)会社は一方的に引継ぎ終了日を退職日にするといって聞きませんが、これは問題ありますか? (2)現場に確認しないのに、早々に引継ぎしろとメールがくるのは問題ではないでしょうか? (3)退職日が決まらない・引継ぎを早々に行わないことを理由に解雇予告通知は出せますか? (4)一ヶ月先に承認・受理されている有給休暇について無視して解雇予告通知は出せますか? 解雇だと懲戒で無い限り、退職金を多く支給するように(とはいってもすごく多くは無い) かいてあり、恐らく実施しないようにも思うのですが、社員を平気で愚弄するような会社の ため、何を起こすか分かりません。 (その人事担当のトラブルの火消しとかしてあげたり、会社には相当貢献したのですが、 やめる人間には・・・) ほかの周りにも色々と確認をしているのですが、早々に回答が欲しかったので、ご相談 させてください(ご回答いただける方、お願いいたします)。 少し考えるだけでも胃がつらくて・・・。 法的に問題が無いのか、また、退職希望日を通したいので、いい方法などアドバイスが ございましたら、お願いいたします。

  • amty
  • お礼率100% (2/2)
  • 転職
  • 回答数2
  • ありがとう数4

みんなの回答

  • takeao6
  • ベストアンサー率17% (35/203)
回答No.2

もうご連絡取られているでしょうが一応労働相談コーナーご紹介しておきます。 それから以前知り合いが、不当解雇で会社と争った事がありました。その時に聞いた話です。現在は労働者が手厚く保護されていて、よほどの事がないと解雇できない、たとえ仕事ができなくても解雇できない。また退職に関しては最短14日前に会社に通知すればやめる事ができる。会社側と労働者側の合意があればその前に退職する事もできる。 以上の事から考えると、amtyさんのように既に辞意を表明してしまった場合でも、会社が一方的に退社日を設定できないと思うのですが…?

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html
amty
質問者

お礼

takeao6さん、ありがとうございます。感謝です。 実はまだ労働相談コーナーには、行ってません。 あまり、対応してくれないのかなと食わず嫌いみたいな感じで 後回しにしちゃってます(というか、仕事で余裕がなくて合間をみていこうと思ってます)。 不当解雇は基本的にありえないですよね。 それをやったら、知り合い連中は辞めると言ってます。 (あまり迷惑をかけたくないので、会社ときちんと話し合いたいと思ってます) 会社の歩み寄りがあったとしても合意するつもりは、ありません。 この理由はその時がきたら、このところに補足したいと思ってます。 それを会社に説明してまで長引かせたくはないのですが・・・。 ありがとうございました。

  • kotu2
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.1

退職の希望ということで、自己都合での退職となります。 また、自己都合である以上、あなたが指定した3ヶ月後の希望退職の日(1月)は有効です。 申し出た、2週間後に退職することすら可能で、判例上も、就業規則や引継ぎ等の状況が、優先することはありません。 現場の圧力も無いようですし、後任者への引継ぎを行い、終了したからといって退職日が早まることもありません。 退職は、労働契約の解除ですので、以下の法律が根拠となります。 民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 つまり年俸等の契約でなければ問題ありません。 解雇予告する場合には、  1か月分の報酬を上乗せ  雇用保険が早くもらえる など、むしろ保護される場合が多いので、 そう心配する必要ないと思いますが、なにか、格段の理由でも あるのでしょうか。  有給消化も権利として守られています。 有給取得期間は権利前倒しの有給であれば認められない場合もありますが既経過雇用期間に応じた取得済みの日数内であれば問題ないでしょう。 契約は、口頭でも有効になりますから、不当な申し出も合意すれば、成立します。つまり応じなければ大丈夫です。 なにかイレギュラーな通告を受けた場合は、保留し、必ず書面で頂き、 労働基準局等へ相談されるとよいでしょう。

amty
質問者

お礼

kotu2さん ご回答いただき、ありがとうございました。 そうですよね、希望日は有効ですよね。 あとは、どうそれを理解してもらうかが大事なような気がします。 心配なのは、うちの会社は専属(とはいってもあまり会ってない人)っぽい社労士の人がいるのですが、そういう人がいてもそう強気に言ってくるところが理解できません。 うちの会社の上は、法律にも経営的にも無知が多く、そのせいで、いろんなところでたたけば埃がいくつも出てきます・・・。 それなりの専門家がいても、そんなもんなんですかね。 解雇予告をされたくないという理由については、一応この場ではごめんなさい。まだ伏せますが時期が来たら、記載したいと思います。 (おっしゃるとおり、むしろ保護感が強いですよね) >有給取得期間は権利前倒しの有給であれば認められない場合もありますが既経過雇用期間に応じた取得済みの日数内であれば問題ないでしょう。 ごめんなさい、ここがあまり理解できませんでした。(すみません) これは、例えば1月1日に新しく有給が増えるのを見越して申請するのは受理されない場合があるということでしょうか? それはそのような気がします。 最悪はまだ残っている有給を1月31日に設定しようかと思っているのですが、きっとそれも当然拒否りそうな気がします。 不当な申し出も応じなければ大丈夫とおっしゃっていただき、心強いです。 >なにかイレギュラーな通告を受けた場合は、保留し、必ず書面で頂き、 >労働基準局等へ相談されるとよいでしょう。 確かにそうですね。 きちんと保留して書面で頂くようにします。 (なんでもメールで済まそうという会社なので、残念です) ここまで手のひらを返すというつらい思いは初めてでした。 ご回答いただき、感謝しております。

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