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昨年度分の記帳間違いが発覚・・・

平成21年度の申告分で、プロバイダーを変更して年をまたぐ12月分を未払い処理せずに記帳しませんでした… さっき22年度の申告分をきちょうしていて今気がつきました… 21年度分のプロバイダー料金が11カ月分しかなく、22年度に今までどうりの未払い処理をすると13ヶ月分になってしまいます。 これはどうしたらいいですか? 21年度分の経費にするはずの12月分を今年度で【事業主貸】で私用分にして経費扱いせずに、12ヶ月分に調整するか、 今年度から未払い処理をやめて12月~11月分を今年度の経費にするか・・・ それとも、21年度分を修正申告しないといけないのか… 教えていただけませんか?

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

H22年分について  12-11分を計上する。 1-12分を計上する。  どちらでもいいと思いますので、12か月分計上してください。 H21年分について  経費が1か月分もれていた。  そのため、税金を多く計算したことになります。  できる手続きは「更正の請求」で、申告期限から1年間が、請求できる期間です。  わたしなら、そのままにします。  税金を余計に納めているのですから、お咎めはありません。  しかも、1か月分のプロバイダ料金ですから、変わる税額も大きな問題ではありません。  決算内容に係る 更正の請求は、原則として内容の確認調査がおこなわれます。  むしろ、追徴を受ける場合も結構あります。  自分の失敗で、少し余計に税を納めたと、割り切ってしまうのも一つの方法かと思います。  なお、税金をもっと納めなければいけない場合  例えば売上がもれていたなどの場合は、修正申告して、追加の税を納めます。

その他の回答 (1)

回答No.2

修正申告までの問題ではありません。 厳密に言うと過年度損益修正損ですが、金額が小さいでしょうから今期の通信費に入れて構いません。 こうすると13か月分が当期の通信費に計上されますが、1月分は前年度の訂正分で後の計上ですから税金はその分を先払いしたことになります。逆であれば問題ですがこの場合は単純な手違いだけです。 なお、修正申告は税金が増える場合の手続きです。この場合は前年度の税金を少なくする方向の訂正ですから修正申告ではなくて更生の請求になりますが、この手続きは面倒なので小額ではやりません。

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