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有給休暇の計算

有給休暇の計算について 有給は、最低でも10日あると聞きました。 でも、実際使おうとしたら、3日のみと言われ、どんな計算だかわからず、そういうものなのかとあきらめてしまいました。 でも、本当は言えばもっとあったはずですよね? 半年以上働いたら、ふつうは10日の有給で、 会社の既定の休みを入れても、5日くらいはあるものなのではないでしょうか? 詳しい方がいましたら、どのように会社に抗議してみたらよいか アドバイスをください。 ちなみに、うちの会社は中小企業で、組合はありません。 そして、これまで、無遅刻無欠勤です。

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  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

もう会社に理解してもらうしかありません。 例えば、次のようなURL(労働局等お上のものが良いでしょう)から付与日数をコピーして「労働基準法で決まっています」と“抗議”してみたらいかがでしょう。http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken09.html もっとも、自分で付与日数分の年次有給休暇の取得届を出して休んだ場合に「欠勤」扱いにでもなっていれば「賃金不払い」となり、賃金の支払いを請求し、支払いがなければ所轄の労働基準監督署に「申告」することができます。しかし、会社は嫌がるでしょう。労基法で禁じられている不利益取扱いをしてくるリスクもあります(勿論そのリスクに立ち向かうこともできますが、面倒で大変です)。 本当に労基法を知らない会社に勤めるのは大変です。

pumbapumba
質問者

お礼

どうありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

参考URLが詳しく載っています。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/
pumbapumba
質問者

お礼

ありがとうございます。 拝見しました。勉強になります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 >有給は、最低でも10日あると聞きました。 その通りです。6ヶ月連続勤務をすると10日付与されます。 しかしこの10日は7ヶ月目~1年間での消化となります。 従って6ヶ月1日目~10日間は取れません。 お勤めの会社は均等配分されてるのでは?

pumbapumba
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は、勤続16ケ月しかないので、その均等配分なのでしょうか。 参考にさせていただきます。

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