• ベストアンサー

車道と駐車場の段差の解消方法

車道と駐車場の段差が20cmほどありますが、15cmの段差解消プレートを引いて出入りをしています。車道にこのプレートを固定しておくことは道路交通法に違反すると思います。しかし高さ20cmの歩道を削ってしまえば道路交通法に抵触することはないのではないかと考えています。 しかしながらこの歩道も県か国の管理下にあるはずですので、勝手には加工することはできないと思います。このような場合工事の許可はどこに行けば取れるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.3

 道路法第24条に基づく請願工事となります。費用は申請者の負担です。 http://www.dc.ogb.go.jp/road/michiarekore/kyokashinsei/saigan/seigan_01.html  申請先は道路管理者となります。国道の指定区間は所管の国土交通省河川国道事務所か出張所、非指定区間の場合は都道府県の土木事務所か政令指定都市であれば区の道路管理部署です。  都道府県道は同じく土木事務所、市町村道はそれぞれの道路管理部署です。市町村道であっても政令指定都市の場合は区役所になります。  ちなみに、車道に段差プレートを置く場合も同様の申請が必要ですよ。道路に恒久的な構造物を置く場合は、道路交通法による道路使用許可ではなく、道路法に基づく占用許可になります。前者は所轄の警察署、後者は道路管理者が申請先です。

その他の回答 (2)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

目の前の道路が 国道なら国道事務所。 県道なら県土木事務所(県により県土整備事務所呼ぶとこもあり)、 政令指定都市なら道路局もしくは土木事務所 市区町村道なら市区町村の道路課管理担当 に申請すれば切り下げ工事ができると思います。

cincinnati
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

その道路が何所の管轄下ですね。 申し込めば、向こうのお金(税金ですが)で施工してもらえると思います。 近くの市町村役場に聞いてみるのが早いと思います。

cincinnati
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 歩道段差

    今年中に自宅前の道路に歩道が作られますが、歩道と車道の境はラインではなく、20cm高さ位のコンクリートの境界ができるようです。 駐車場の出入りが心配ですが、進入路をどのくらい境界を低く削ってくれるのでしょうか。 今は車道との段差はなく間口は2.5m位です。 よろしくお願いします。

  •  縁石の段差がない歩道部の駐車について

     縁石と車道の段差がない歩道は、導水縁石や導水側溝なので車道の一部だと主張する人がいます。 住宅街でこうした歩道が両側に1mずつあって車道の幅が5mである時、歩道に車輪をかけて駐車している車は駐車違反にならないのでしょうか?  住宅街には駐車禁止標識がないところが多いと思いますが、道路交通法45条及び47条をよく見ると標識が無くても駐車禁止場所はあります。  あまりこうしたことに固執するのもどうかとは思いますが、段差が無い歩道と段差のある歩道で何か道路区分が違うのでしょうか?  近所に歩道に毎日乗り上げて駐車している車が居て少し不便なので。

  • 段差プレート

    よく住宅の駐車場から車道に出るところに置かれている段差解消用のプレートですが、あれは道路法に違反していますよね? あの撤去というのはおそらく所有者に言っても言うことは聞かないと思います。通報するならば警察でしょうか? 役所でしょうか?

  • 自転車は車道を走るべきか

      自転車の運転に関する警視庁の指導によると、「自転車は、車道が原則、歩道は例外」であるとはっきりと指導しています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule01.htm 以前よりこれについては疑問に思っていましたので、ここで質問します。 これは歩道と車道が平行して走る一般道路において、自転車は軽車両なので歩道ではなく車道を走りなさいとの指導と捉えます。 また車道のみが走る一般道路(環七や環八の陸橋など)においても、自転車は軽車両なので車道を走りなさいとの指導と捉えます。 そしてもし自転車が間違って歩道を走り、通行人と接触したなら、これは軽車両が歩道を走ったとする道路交通法違反に問われると捉えます。 しかしながら現実の問題として、いわゆるママチャリなどの圧倒的多数の自転車は車道ではなく歩道を走っており、警察官はこれを見ても誰も注意することはありません。 なぜ警察官は歩道を走るママチャリを注意しないのでしょうか。 またママチャリが一般道路の車道を走ると一般自動車の進行妨害になることが普通であり、実際タクシーなどは直ぐにクラクションを鳴らして自転車が車道から出るように警告します。 このようなタクシーの行為は道路交通法違反ではないのでしょうか。   もちろんサイクリングスポーツ車などは自動車と平行して車道を走っているものもたまに見られます。 ただしサイクリングスポーツ車も車道のみが走る一般道路(環七や環八の陸橋など)を走るのはあまり見たことがありません。 警視庁の指導はこのような場合も自転車は軽車両なので車道を走りなさいと指導しているのでしょうか。 以上、かねてより疑問に感じていたこと、白黒はっきりさせたいので教えて下さい。  

  • 路肩の段差解消プレートについて

    店舗等に入りやすくするために路肩に歩道との段差を解消するプレートをよく置いてありますが、ああいうのを置くのは法律上問題ないんですか? 自転車やバイクで走ってるとあのプレートが凄く邪魔だし危険でもあると思うんですが・・・

  • 子供に「車道を通りなさい」と言えますか

    道路交通法が変わり自転車は歩道を走行すると罰金が取られてしまうようになりました。 しかし私は甥っ子たちに車道を走りなさいとは言えません。 あなたは子供たちに車道を走るようにいえますか。

  • 駐車場と事故予防

    ご近所の家が、最近取り壊され、駐車場になってしまいました。 近くには小学校もあり、子どもやお年寄りも良く通る道路です。 歩道を乗り越えるし、乗り越えるときに歩道と車道の段差は 公道に段差解消プレートを放置するかたちになっています。 横断歩道の前面からも自動車が出てきます。 あぶないなあと思うのですが、 警察や役所に聞いても、法的に規制はできないそうです。 何か方法はあるでしょうか? それとも、歩行者が気をつけるしかないのでしょうか? 何か事故が起こってからでは悲しいと思いまして。

  • 自転車が車道を走ることについて

    自転車が車道を走ることについて 自転車は、法律で、許可の標識がない限り歩道ではなく車道の左端を走行しなければならないとなっているはずなのですが、先日、自転車で車道のすみを走っていると、通り過ぎる車にクラクションをならされたり、交通ルールには詳しいはずの公共交通機関のバスにもクラクションをならされたりして、非常に怖かったです。もちろん歩道を自転車が走っていいとの標識はありません。私自身、段差の多い歩道は避けたいのですが、どうすればいいでしょうか? また、私の走っていたその道をロードバイクの人も通っているのですが、なぜかとても安心して走っているように見えます。やはり慣れなのでしょうか? 解答よろしくお願いします。

  • 車道と歩道に駐車

    よく見かけるのですが 車道と歩道にまたがるように車を駐車させている光景。 これはどういう意味があるのでしょうか? 通行車両の邪魔にならないような配慮なら歩道を歩く人には迷惑な話です。 それとも道路交通法の適用範囲が違ってくるなど違った理由があるのでしょうか? それと、駐車禁止で取り締まれない場所は私有地以外にどこかありますか?

  • 自転車通学で車道を走らせますか?

    9月28日に「靴ひもが自転車に絡まり転倒、中1男子がバスに轢かれ死亡 運転手を逮捕」 という痛ましい事件が起こりました。 高校生の子供が、学校から、道路交通法が改正になったので、車道を走るように指導を受けました。しかし、子供の自転車での通学路は、以下のようになっています。  両側に歩道が整備されており、車道の路側帯は50cm程度しかない  バス路線で、交通量も多い それで、学校の指導に反するが、歩道を徐行して走るように伝えました。 子供が自転車通学している皆さん、学校から自分のような指導を受けた場合、どのように子供に言いますか?  (1)法律がそうなっているので、車に気をつけて、車道を走りなさい。  (2)あの道路は危険であり、命が大切なので、歩行者に十分気をつけて、歩道を走りなさい。    ※改正道路交通法では、   車道が危険な場合は、歩道を徐行して走ってもいいことになっています。     ※しかし、ほとんどの車道は自転車が安全走行できるように設計されていないのが現状です。   この法律の例外を適用すると、ほんどの自転車は歩道を徐行して走ることになります。