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領収書発行について

yosifuji2002の回答

回答No.3

法律的に発行の義務があるかないかは別として、実務的な観点では多分印紙税の負担を避けるためと、事務工数を嫌うことの2点でしょう。 3万円以上の受取には印紙税が必要です。発行しなければこれは不要です。もちろん領収書の発行にはなんらかの時間工数が必要です。 発行側としてはできれば断りたい所です。 一方、振り込み依頼書を領収書として代用するのは商習慣として定着していると考えます。 慎重な会社では取引の前提条件にこれを明記して発行しない会社もあります。 又税務調査でも会計監査でも振り込み明細で領収書として認めますから、ここでも問題はあありません。多分殆どの会社でもそれを支払いの証憑として認めるでしょう。 裁判になったときの証拠の能力ということではどうかわかりませんが、上記の商習慣が定着している以上、それが全く支払いの事実を証明できないものとされるとは考えられません。 ということで、殆どの場合振込み依頼書で領収書に変えることが不都合があるとは思えませんので、原則として発行しないという方針の会社もあるのだろうと思います。 もちろん直接現金を持参した場合は発行しなければなりません。これは当然です。

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