• 締切済み

確定申告について

数年前に父と自分で7:3の比率でマンションを共同購入。父が逝去したため団体信用保険にて返済終了。父に所有権があった7割を母が相続し、昨年そのマンションを売却しました。ちなみに売買前にその物件は家族で使用していたため、売却前に賃貸収入はありません。固定資産税については相続後は母がまとめて払ってました。売却代金は購入時の半額ほどの価格でした。 (1)3割の所有権を持っていた『自分』は売却金額の3割分を収入として申請しなくてはならないのでしょうか?また、申請が必要であれば、その時に何か注意すべき点はございますでしょうか? (2)7割の所有権を持っていた『母』の収入は現在『年金』のみなのですが、売却金額の7割分を収入として申請しなくてはならないのでしょうか?また、その際に注意すべき点はございますでしょうか? 申告日が徐々に近づいてきて慌てております。よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 わたしも詳しくはありません。 1)共同購入なので、あなたの3割は通常支払うと思われます。 2)お母様の件ですが、家を売却して得た金額がマイナスなので税金は取られません。 しかし、申告はしないと第三者はわかりません。 すなわち、申告はするです。 ご参考まで。

drift-ice
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 (1)は何となく必要なのはわかっていましたが、(2)の場合も申告が必要なのですね。時間があまりなのですが、年寄りなので申告をサポートを早急にしていきたいと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

譲渡所得になるので、確定申告が必要です。 売却した額をを持ち分で案分します、その案分された金額が所得額になるので、その金額で申告します。 質問者様が、持ち分以上の利益を得た場合(所有が3割りなのに、売却金額の半分を受け取ったなど)、その越えた部分は贈与扱いになるかもしれません。 マイホームの譲渡所得は最高3,000万円までの特別控除があり、 3,000万円の特別控除を差し引いた後の課税長期譲渡所得が6,000万円以下のときは所得税10%(住民税4%)、6,000万円を超えるときは超えた部分に対し所得税15%(住民税5%)の税率でよいという特典もあります。 不明な場合はお住まいの管轄税務署で確認してください。

drift-ice
質問者

お礼

≫takurankeさん  売却時に伴った諸経費(売却仲介料、売却条件に伴う一部修繕費など)を売却金額から差し引いたの金額を案分したので贈与扱いの心配はなさそうです。マイホームの譲渡所得の特別控除があるというのはどこかで聞いた覚えがあります。どうやら今回は2人分の確定申告をしなくてはならないようですね。お答え頂きありがとうございました。

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