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個人事業主で赤字での対応について

私はやよいの青色申告を使用して確定申告の準備をしています。 今年は赤字(控除前所得計がマイナス)になってしまいました。 赤字の時の対応について、教えてください。 ・やよいの青色申告で何か特別な処理は必要でしょうか。 ・決算書は黒字、赤字で何か違いが出ますでしょうか。 ・確定申告書は何か特別な対応が必要でしょうか。 ・赤字は繰り越せると聞いたのですが、やよいに何か設定が必要でしょうか。 いろいろと質問してしまい申し訳ございませんが、ご回答お願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

黒字との相殺方法ですが、実際に損失申告書(第四表)を見ていただければ、わかると思います。 通常では、決算書の収入金額と所得金額を申告書の第一表に転記しますが、相殺する際の所得金額は、転記を行わずに、第四表で相殺する形となります。相殺できなかった所得があれば、その相殺できなかった部分の所得金額を第一表へ転記することになり、相殺により0円となれば、第四表で繰越を計算し、第一表の所得では0円となります。 一定期間繰り越せることになりますので、過年度の申告書は大切に保管し、申告の際の確認書類にしましょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

青色申告特別控除前でマイナスになるのでしょうかね。 であれば、損失申告書となり、別な様式の申告書も合わせて提出しましょう。 提出をしないと、来年以降の黒字の際に相殺できなくなるかもしれませんからね。 青色特別控除を利用した場合には、所得金額が上限となるため、マイナスになることはありませんね。 やよいでは損失申告書には対応しきれていないと思います。やよいで申告書を作成し、必要な場所に追記などをし、損失申告のための書類を作成の上で添付しましょう。 経験がありませんが、国税庁のHPで申告書が作成できると思いますので、損失部分を含めて国税庁のHPでも作成をしてみてはいかがですかね。

tatewaki_K
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 青色申告特別控除前でマイナスになってしまっています・・・ ちなみに、今年は1月からマイナスです・・・ ”青色特別控除を利用した場合には、所得金額が上限となるため” という一文が分かりませんでした。 調べてみます。 申告書を国税庁のHPで作成してみます。 損失申告書が分かりやすければよいのですが・・・ ちなみに、来年以降に黒字から相殺する為にはどうすればよいのでしょうか??

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