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新株予約権が自己資本に含まれない理由

yosifuji2002の回答

回答No.2

会社法では自己資本というよりは株主資本に含まないというほうが正解と思いますが、これはこの勘定の一時的性格から来ているのではないでしょうか。 株主資本になる他の科目は払い込み済み資本か、課税済み利益ですべて会社の所有に属する部分です。 これに対して新株予約権は新株を取得するまでの仮勘定的なものでいまだ払い込んだとも課税済みともいえない状態です。 失効した場合は会社の利益になりますが、この場合は当然その一部は課税所得として社外へ流出することになるので、すべてが会社の所有に属さないということと課税済み利益でもないという事情があります。将来の利益の候補という意味では負債の性格もあります。 一方現実には殆どは株式に転化されるのも事実で、その意味で資本の部になっているのですが、まだ会社の完全な所有にはなっていないということで、資本の部にはなるが、株主資本ではないという中性的性格を持たせたのだろうと思います。

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