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下水の工事後

下水の工事後、玄関(外)のタイルを壊して作業したようです。 もとのようにいかなくても同じような感じに戻して頂けるのかと思いきや、セメントで埋めてあり…それで完成だといわれました。これはありなのでしょうか? ちなみに説明はまったくありませんでした。 つぎはぎで変な感じです。しかも玄関前なので目立ちます。 どこに相談したらよいのかもわからず…

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2010)
回答No.3

地元であっても設備関係だけしかしない業者や本下水開通を狙ってその場限りの営業のみで撤退する業者にはこんなことも起こります。 >セメントで埋めて・・・ 設備業者としては通常の作業として完了しています。 その後工程は、ご自身でタイル屋を呼んで補修してもらって下さいとの考え方です。 多くの業者は説明不足とは思っていない事であると思います。 なんでかは、 消費者側と業者側との考え方の相違が原因なんですけど、見積りの内訳には「玄関先タイル(復旧)補修」等とした項目は無かったのではと思います。 技量があれば別ですが設備屋ではなくタイル屋の領分です。本工事とは別にタイル屋の手配をすることになると考えます。

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  • ctuutc
  • ベストアンサー率45% (40/87)
回答No.2

基本的に現状復旧が常識です(ただ元に戻すのが不可能な場合、許可を得て施工が普通です) タイルが張っている部分には、配管をしないのが通常です 補修費がかかる、修理のときも補修費用が高くなるので どうしてもタイルなどが張っている所を通す場合、 もちろんタイルを張りなおし、補修費なども見積もりに入れるはずです (もちろん配管のルートなど施主の人に許可を得てします) 見積はどうなっているでしょうか? 入っていて完成なら要求してください。 入っていなければ補修費は当然かかります。ただ業者も一言説明すべき事ですので 業者はどこの業者でしょうか? 役所にTELして下水道局があるのでかけて見てください、必ず指定水道局、下水道局があります。 (ただ地元の業者でなかったり飛び込み業者は厄介ですので消費者センターへ)

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

敷地内の工事で工事の契約者はあなたではないのですか? 工事内容を確認せずにというのはまずかったですね。 とりあえず工事のお金を払ってる人(契約者)にご相談してください。 役所関係なら申し立てができる期間に期限があります。 電話で問い合わせし、写真を持って相談し、必要があれば不服申立てしてください。 あなた所有の家なのですよね。 もし、あなたが契約者ならば契約内容を確認すべき責任はあなたにもありました。 説明をしなかったのは聞かれなかったからとなってしまうことも。 まあ、責任があったとしても工事項目以外に財産を壊されたとなれば損害賠償を請求すればよいのではないでしょうか。契約者があなたで業者がらちが明かないときは消費者センターに相談です。

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