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税金未払

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

督促状が発布されて10日経過しても完納されてないときは、差押をしなければならないと国税徴収法47条に規定されてます。 固定資産税・都市計画税は国税でなく地方税ですが、考え方は同じです。 6ヶ月などといわず、督促状発布したら10日間だけは「差押をされない」期間があということです。 その後は、予告なく財産差し押さえがされても違法なものではないわけです(法律には差押予告は義務化されてないです)。 ただ、実際には督促状を発布してから11日経過したから財産を差押えるという処分はほとんどないでしょう。 電話で催促をする、家に来て請求をする、差押予告文書を出すなどで、現実の差押処分に移行するまえに納めさせるようにしてるようです。 「一年は大丈夫」「私は何年かほかっておいた」という声はあると思いますが、それは「あなたの場合はそうだった」ということで、個人的にご質問者にあてはまるものではありません。 金額の多い少ない、税務当局がご質問者をどう見てるかにもよるでしょう。 「どう見てるか」とは、連絡をしても返事がない、納める気がない人だと思われてるか、いやいや、一度会って請求してみようと判断してるかということです。 何ヶ月たつと差押されるという話は信じないほうがいいです。 参考 国税徴収法 (差押の要件) 第四十七条  次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 一  滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。 以下略

zou321808
質問者

お礼

hata79さん 回答、詳細にありがとうございます。 感謝致します。

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