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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に伴う土地売却金に税金)

相続に伴う土地売却金に税金

このQ&Aのポイント
  • 相続した土地を売却して手元に残った金額について、確定申告と税金の状況について相談したい
  • 相続してから約4年経った土地を売却し、売却金から諸費用を差し引いた金額が手元に残るが、確定申告と税金の計算が分からない
  • 会社員であり、相続した土地を売却したが、確定申告の方法と税金の額が分からず、相談したい

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>税金がいくらかかるか教えていただけると幸いです。 850万円-(40万円+850万円×5%)=767.5万円(課税所得) 7675000円×20%=1535000円 が、税額(所得税15%・住民税5%)です。 なお、購入価格がわかる書類があれば、5%ではなくその分が譲渡価額から引けます。 >私は会社員なので確定申告はどうすればよいのでしょうか? 2月16日から3月15日までの間に、税務署に行けばいいです。 >できるだけ税金を減らせるならと今回ご相談させていただきました。 所得税は減らせません。 ダメ元で購入価格を証する書類がないが、それを引けるか税務署に聞いてみればいいでしょう。 なお、住民税には減免ありますが、お書きの情報からすると難しいと思われます。 まあ、ダメ元で役所に相談されることをおすすめします。

その他の回答 (1)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

税務に関する相談は税理士か公認会計士しか受けることができません。 お近くの税理士にご相談ください。 法律問題は無資格の大学生であっても無料であれば弁護士法違反にはなりませんが、税務に関してはたとえ無料相談であっても具体的なケースの相談を無資格の者が行えば税理士法違反になります。一般論を説明する分には一応OKですが。 不動産の譲渡益は、売却価格から取得費用と諸費用を引いた価額について課税されます。 今回ケースでは長期譲渡所得になるので譲渡益に対して、所得税と住民税あわせて20%の税金がかけられます。 相続などで取得費が分からない場合は、売却額の5%が取得費と認められます。少ないですね。 お父様が土地を購入した当時の契約書か、申告書を探してみてください。 いわゆる土地の「権利証」というのは不動産の登記官が契約書に判子を押して権利証になります。 今は電子化されて制度が変わってしまいましたが、40年前ならこの方式です。 権利証自体を紛失してしまった場合は(この場合でも売却はできます)、ダメもとで購入時の不動産屋に問い合わせて見れば、ひょっとしたから当時の契約書の副本を保管しているかもしれません。

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