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食品関係の営業許可
業種 営業内容により34種類の項目 例えば飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業などがありますが このうち ソース類製造業をしたいと思うのですが この業種の違いにより 営業許可をとる為の検査項目に違いはあるのでしょうか? 例えば 飲食店営業では排水溝は必要だがソース類製造業では必要ないなど それとも34種類の業種すべて共通の項目なのでしょうか?
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事業所のある地域を管轄する保健所でお尋ねください。 食品衛生法第51条により、施設基準は各都道府県で決める事になっていますので、全国統一基準ではありません。また、同じ県内でも保健所によっては、あるいは担当職員(の腹ひとつで)解釈が変わる事もあります。
お礼
場所や担当者によって変わってくるんですね 問い合わせてみます。 ありがとうございました