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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以下の場合飲食店営業許可は必要ですか)
猫とのふれあいメインの猫カフェを開業する際の飲食店営業許可について
このQ&Aのポイント
- 猫とのふれあいメインの猫カフェを開業する際、飲食店営業許可は必要ですか?調理場等の大掛かりな設備を設けるスペースはなく、喫茶部分は食品衛生法による許可を必要としない形にしたいと考えています。ただし、長時間滞在するお客様に何も食べたり飲んだりすることをしたくありません。
- 営業時間は13:00~23:00予定です。以下の場合の届出の要・不要、またその種類を教えてください。 (1) 店では一切飲食物は出さないが、お客様による持ち込みは自由。ポットや電子レンジを設置する場合、特別な許可は必要ですか? (2) 飲食物の持ち込みは禁止し、ドリンクディスペンサーのみ設置する場合、許可は必要ですか? (3) 飲食物の持ち込みは禁止し、長時間滞在のお客様にサービスでお茶を一杯差し上げる程度の場合、許可は必要ですか?
- 猫とのふれあいメインの猫カフェを開業する際、飲食店営業許可に関して以下の3つのケースを考えています。 (1) 店では飲食物は提供せず、お客様が持ち込んでも良い場合、ポットや電子レンジを設置する場合に特別な許可は必要か? (2) 飲食物の持ち込みは禁止し、ドリンクディスペンサーのみ設置する場合、許可は必要か? (3) 飲食物の持ち込みは禁止し、長時間滞在のお客様にサービスでお茶を提供する場合、許可は必要か?
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http://www.shizukujimusyo.com/gyousei/gyoumu/insyoku/gyousei_insyoku.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%BA%97 上記のサイトを読む限り、 (1)(2)(3)とも飲食店にあたりません。 ご心配な場合は一番上のサイトの下に無料相談があります。
お礼
大変ためになりました。ありがとうございました。