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交通事故被害者の警察出頭

車対車の衝突で、100対0で、被害者になりました。搭乗者は私と妻で、両方とも通院中です。 怪我は、二人とも、診断書上は、全治10日程度です。 警察署から、調書を取るため、出頭するように言われました。 今回、警察へ出頭し、診断書を出し、人身事故扱いにした場合、 今後、また、警察や検察、裁判所などに出頭しなければならない事などあるのでしょうか? それとも、今回の出頭で終わるのでしょうか? ケースバイケースですが、経験した方などのお話をお聞きできれば、助かります。 なお、出頭の交通費などは、相手の保険会社に掛け合ったんですが出ないそうです。 納得できませんが。

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  • ben0514
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回答No.4

経験談として書かせていただきます。 警察への出頭は、最低一回です。調書以外に実況見分がある場合に同一日であれば一日でしょうが、創でなければ2回程度行く必要があるかもしれません。 一般に交通事故で検察というと、刑事処分のことだと思いますが、あくまでも加害者側の処分であり、被害者が特別求めない限り、被害者の知らないところで行われることになるでしょう。被害者が求めても、発言などできるかはわかりません。 裁判所に行く必要があるのは、示談が成立しないときです。 したがって、あなたが満足できる賠償(物損の賠償・人身の賠償・休業損害の賠償・慰謝料・後遺障害慰謝料など)が受けられ、あなたが了承すれば、争いではないですので裁判にならないでしょう。 私は出頭のための交通費(ガソリン代や高速代)、車両の修理入庫のための交通費(ガソリン代)は貰いました。ただ通常認められないもののようですが、その他の細かい部分の賠償に含めて対応してもらいましたね。 ただ、私の場合には、治療が長引き、後遺障害も残りました。さらに個人事業主兼会社役員ということもあり、休業損害などで争いになることが予想されました。また、過失が0ですと、素人である被害者が交通事故のプロであり営利団体の職員である保険会社の職員などと交渉しなければなりません。正しい賠償なのかを判断するのも難しいですし、被害者が正当な賠償を求める場合でも、それなりの証拠や判例・法律知識が必要な場合があります。そこで私は、任意保険の弁護士特約を利用して、弁護士へ相談したところ、状況からして裁判をすべきとアドバイスを受けました。 弁護士特約を使えば、等級は下がらずに弁護士費用の負担をしてもらえます。通常考えられる弁護士費用であればまかなえる枠もあります。勝ち得た賠償金などから一切の天引きも無く入ってくることになると思います。ただ過失割合10:0と交渉してあっても、裁判となれば、保険会社が考える基準より高い基準での賠償となりやすいため、過失割合を改めて争点とすることもあるようです。ただ、被害者側も任意保険に入っていれば、自分の過失分による損害については、自分の保険会社が出してくれます。慰謝料は難しいかもしれませんがね。 私の裁判は半年以上経過しましたが、やっと終わりが見えそうなぐらいですね。 相手が円満に対応している間は対応してもらい、最終的に慰謝料などを含めた話になったときに対応できるように考えていれば良いとかも知れませんね。

torajim
質問者

お礼

回答ありがとうざいます。 裁判まで行くと、大変なようですね。 早く、事故処理から開放されて、通常の生活に戻りたいという気持ちと、相手に対する処罰感情との間で揺れ動いており、人身にする事の今後の展開が心配でした。 ただ、回答によると、私程度であれば、今回1度の出頭で済みそうなので、安心しました。 その他のみなさんも丁寧な回答ありがとうございました。 本来それぞれにお礼を書くべきですが、予想に反して、多くの回答がありましのでの、ここでお礼に 変えさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • masaaki509
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回答No.5

一般的な回答 事情聴取で呼ばれたようですが、現場検証でしょうか?事情聴取が現場検証なら今後呼ばれる可能性は1回です。 現場検証で無いなら再び呼ばれる可能性はありますが、事故原因を特定する為の現場検証ですから通常呼ばれるのは運転手です。 >怪我は、二人とも、診断書上は、全治10日程度です。 相手の加害者が、起訴されようとする時、双方が検察に呼ばれます。 通常は起訴されても略式裁判ですから、質問者様達被害者が裁判所に呼ばれる事はありません。 一般的に可能性としてあるのは、後1回かと思います。 全治10日程度なら起訴されないんじゃないかな。 大きく揉めない限りは呼ばれないと思いますよ。

回答No.3

事故の状況、相手の認否、示談の進展等により、変わりますよ。 うまく行けば、一回で、実況見分の立会いと調書作成のみで終わります。 相手と言い分が異なったりすれば、再度呼ばれる可能性があります。 また、相手が刑事処分相当ならば、検事から呼ばれる可能性があります。 相手が起訴されれば、裁判所から呼ばれる可能性があります。 示談していれば、警察で終わることがほとんどでしょう。

noname#142908
noname#142908
回答No.2

刑事事件としてならその程度のけがなら最初の調書だけで終わるでしょう

  • yasuto07
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回答No.1

1回だけですよ。警察官も、被害者の調書、と、事故の図面など、かかないといけないので、人身事故は面倒なのです。でも、人身事故にすれば、あいては、処罰、減点の対象になりますよ。 もしくは、担当の警察官に電話して、いそがしいので、家に来てくれと、頼むのもありです。あいては、お役所なので、必要があれば、出向くのが原則です。 ただ、書類仕事が嫌いな警察官だと、机に置きっぱなしに、何ヶ月もして、相手を処罰し忘れたりもあるようですよ。 うちなんか、担当の警察官が自殺しとかで、1年も、たって、地元の上役が謝りに来ましたもん。机にあなたの息子さんの書類が置きっぱなしなのをみつけて、処理しましたって、いわれて、あたまにきましたよ、本当に。

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