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旅行先で追突事故を起こし、後日警察から出頭要請がありました。

知人がレンタカーで旅行中、追突事故(信号待ちでブレーキから足が離れクリープ現象で前車に追突)を起こし、当日警察へ届出をしたのですが 相手は怪我はなく物損事故だったのですが、後日首が痛いと病院に行き 全治3週間の診断書がでたそうです。 帰宅後に 警察から人身事故へ切り替えるという事で出頭要請があったそうです。 遠方なので出頭には会社を休んだりする必要があります。被害者も旅行中でご自宅は事故現場からは200キロ程離れているそうです。 この場合 やはり出頭義務はあるのでしょうか?他の方法は無いのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.2

出頭義務はあります。 正当な理由無く拒むと、難しいことになりますので要注意(自動車運転過失致傷等で逮捕状を取られることも有り得る)。 ただどうしてもあなたに、出頭要請に応じられない事情があるならば、それが正当な理由になるか否かは自分で判断せず、事故担当警察署に電話で相談してみては如何でしょう(無理だとは思いますが・・・)。 これが人身事故として扱われると、書類は検察庁に送られ、検事からの事情聴取を受け、簡易裁判所に略式起訴となり、多分罰金刑となるでしょう。 しかしそのいずれにも出頭しなければなりませんので大変です。 ただ管轄裁判所については変更してもらえたような気はするのですが、ごめんなさい。不確かです。 あなたの県の弁護士会にお尋ねになってみてください。 こちらは無料です。

doremifa
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

現場検証には必ず行かなければなりません。 現場検証と調書を取られます。 後日、行政責任と刑事責任の結果が通知されるわけです。 交通事故の現場検証で会社を休まざるを得なくなっても、 それは損害になりません。

doremifa
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。

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