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樺太と千島列島
histo0110の回答
多くの国が正式には南樺太・千島列島(択捉・国後を含む)・色丹・歯舞のロシアによる領有を認めていません。 サンフランシスコ条約第25条でロシアによる南樺太・千島列島(択捉・国後を含む)・色丹・歯舞の領有は明確に否定されています。 第25条 「この条約の適用上、連合国とは、…当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。…この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない」 ソ連(ロシア)は連合国の一員として太平洋戦争に参加していますが、サ条約に署名していないのでサ条約上の連合国ではありません。この条文の存在により、サ条約を批准した46カ国は、ソ連(ロシア)による南樺太・千島列島(国後、択捉を含む)・色丹・歯舞の領有を正式には認めていません。 1952年3月20日にアメリカ合衆国上院は、「南樺太及びこれに近接する島々、千島列島、色丹島、歯舞群島及びその他の領土、権利、権益をソビエト連邦の利益のためにサンフランシスコ講和条約を曲解し、これらの権利、権限及び権益をソビエト連邦に引き渡すことをこの条約は含んでいない」とする決議を行っています。 2005年7月に欧州連合(EU)の欧州議会で北方領土を日本に返還するようロシアに促す決議案が採択されています。 ロシアは日本に対し「サ条約第2条cにより日本の放棄した南樺太・千島列島はロシアのものだ」などと主張しています。 ロシアがサ条約の条文を用いて、サ条約の有効性を認めるとすれば、この条約に存在する別の条文(第25条)もロシアは有効と認めたこととなります。ということは、ロシア自身がロシアによる南樺太・千島列島(国後島・択捉島を含む)・色丹・歯舞の領有を否定することを宣言したこととなります。 しかし、実際にはロシアは、南樺太・千島列島・色丹島・歯舞群島を国際法上何の根拠もなく、サ条約第25条に違反しながら、これらの地域の占拠を続けています。 ロシアは自分にとって都合のいいことしか言わないのです。 ロシアが法的根拠なく南樺太・千島列島(国後・択捉を含む)・色丹・歯舞の領有を主張するからには、日本も南樺太や千島列島の返還を求めてもいいと思います。そのぐらいのことをしないと両国の主張のつりあいがとれません。
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