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後払い賃金を請求できるでしょうか?
私は観光バスガイドで、10年4ヶ月勤めたバス会社を先日退職しました。雇用契約書で結ばれる際、基本給がなく、1日の乗務に対しその日の指示書(点呼時間とコース表が記載されている裏面が運転士の日報)に従い、遠近距離にかかわらず規定の日給×日数が月給として支払われること、社保・雇用保険に加入する準社員という立場であることを承諾し締結致しました。その際の実際の金額詳細はアルバイト時代に頂いていた日給15,000円が、準社員は14,000円とあり、何故1,000円低いのかと質問すると「この1,000円は賞与時に支給します。準社員には賞与が出せませんので、基本給計算で賞与を出す正社員と同時期に1,000円×半年間の出勤日数分を貯蓄して、準社員に賃金後払いの形で賞与のかわりに7月と12月に支給します」との説明でした。 数年前、不景気の影響で14,000円の日給は13,000円に減らされましたが、これは乗り越えなければいけない不況の中で耐えるべきことと納得して署名捺印して了承しました。ですが平成17年夏期賞与時に、正社員が基本給1.0ヶ月の賞与を0.5ヶ月に下げるので準社員も同じく1,000円を500円×半年の貯蓄に変更すると口頭で話があり、賃金なのにおかしいと訴えると「正社員を1.0ヶ月に戻す時が来たら一緒に戻します」と言われ、それを信じて必ずお願いしますと申し上げ、いつになるのかずっと待っていました。が、最近退職された社員の方から、数年前に賞与は0.5ヶ月から1.0ヶ月に戻り、更に準社員には秘密とのことで1.5ヶ月に戻った上に4年連続で1月に臨時ボーナスが正社員のみ現金支給されていたことを知りました。賃金を戻すのが先ではなかったのか…退職した今準社員にも戻るはずの約束されていた賞与、ようするに私の賃金後払いである残りの分を内容証明郵便で請求したいのですが、これは間違った請求なのでしょうか? 細かい話になりますが清掃手当ても、小型・中型バスは0円ですが大型車については清掃手当てを1台につき準社員に1日100円支給するという労働契約を締結していましたが、それも忘れられていて今までに何度も請求していますが、不況だから…準社員だから…と支払ってくれていません。積もれば山となり今までの大型車に乗務した日数を合わせれば20万円を超えます。合わせて不払い請求したいのですが、法に詳しい方、どうかこの相談に応じて頂けますようお願い致します。
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