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会社員なのに確定申告書BでOKでした。なぜですか

初めての確定申告の相談に資料を持って行って来ました。私は定年後、再度週3日会社にパートで勤めています。 また、労働基準協会で講師をしています。 年金も541ヶ月掛けていたので、満額もらっています。 相談員に資料を見せて相談したら、パソコンで即座に確定申告書を作成してくれて、申告完了でした。 控えの申告書をみたら、申告書Bでした。 申告書はAでするものと思っていたのに、なぜですか? 誰か、教えて下さい。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

申告書はAとBに区分されてます。 区分される前はすべてBの書式でした。 サラリーマンが医療費控除・ローン控除をうけるための確定申告書を作成するのに「どんな収入状態の人にでも対応できる」申告書(現在のBです)では、無関係な欄があって作成しにくいため、サラリーマンの申告に不用な欄をとっぱらってしまったのが「A」です。 ですからB申告書なら、なにも問題はありません。 ご質問は「Aではないとすると、自分の収入は給与ではないのかな?」ということでしょうか。 講師という仕事は給与ではなく報酬だと思います。 すると給与所得ではなく、事業所得になります。 申告書の控えを見ると所得区分がわかりますよ。

79160
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 講師の報酬については、雑所得といわれました。 しかし、申告書BでもOKでほっとしました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>労働基準協会で講師をしています… 「事業所得」と判断されたのでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >控えの申告書をみたら、申告書Bでした… 百歩譲って、給与所得であるとしても、A は B の代用にはなりませんが、B は A の代用になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

79160
質問者

お礼

ありがとうございました。 基準協会の講師ですが、年間で4回しかしていません。 ほとんどと言ってよいほど、年金とパートの収入です。 申告書Aの代用であるので、良かったです。

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