• ベストアンサー

確定申告について

年金とパートの収入があります。 今までは、103万以内に収まっていましたので、確定申告をする事で、支払った所得税が返ってきていましたが、 今年は、20万程オーバーしています。 その様な場合、確定申告はした方がいいのでしょうか? 又、しない場合とする場合の違いについて教えて頂けると有り難いです。 毎年 税務署に行って確定申告をしています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>今年は、20万程オーバーしています。 >その様な場合、確定申告はした方がいいのでしょうか? 「年金の種類」と「年金額」、「パート収入の所得の区分」が不明なので、まずは以下のように【仮定】します。(違っていたらお知らせください。回答も変わってきます。) ・年金の種類は「公的年金」(私的年金ではない) ・公的年金の種類は「老齢年金」(「障害年金」や「遺族年金」ではない) ・年金額は「年間で400万円以下」 ・パート先から『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されている(【給与所得の】と書かれていることをご確認ください。) 上記の条件に当てはまる場合は「確定申告」を【しなければなりません】。 (参考) 『所得税……公的年金等の課税関係|所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm >4 申告手続 >(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度 >平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、【その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下】であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得【以外の所得金額が20万円以下】である場合には確定申告の必要はありません。 >しない場合とする場合の違い 上記の条件に当てはまるなら「しない」という選択肢はないわけですが、もし仮に、しない場合は「所得税の【過不足が精算されない】まま」になります。 あくまでも「過不足」なので「不足」のこともあれば「納め過ぎ」のこともあるわけですが、「納め過ぎ」あるいは「プラマイゼロ」なら「確定申告」はしなくても問題ありません。(国が得することはあっても損はしないわけですから、あえて申告させる必要もないわけです。) ちなみに、「そもそも所得税の過不足がいくらになるか分からない」なら素直に「確定申告(所得税の過不足清算手続き)」をしておけば問題ありません。 --- なお、「(しなくてもよいので)所得税の確定申告をしない」場合は、別途(市町村の役所に)「個人住民税の申告」をする必要があります。(「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているからです。) ちなみに、「所得税」は「国税」、「個人住民税」は「地方税」でまったく別の税金です。(「税務署」は「国の役所」なので「個人住民税(地方税)」は【管轄外】です。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 【四日市市のルール】『市・県民税 >申告が必要な人|四日市市』 https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000000613/index.html ***** 備考:国税庁の記事の解説 『公的年金等の課税関係』の記事にある「その年分の公的年金等に係る雑所得【以外の】所得金額が20万円以下である場合」について解説します。 パート先から『給与所得の源泉徴収票』が交付されている場合、その収入(による所得)は【税法上の】【給与所得】というものに分類されます。 そして、ここがとても重要なのですが【税法上は】「収入(の金額)」と「所得(の金額)」は【同じではありません】。 --- 具体的には、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】が「税法上の収入の金額」で、【給与所得控除後の金額】が「税法上の所得の金額」です。 たとえば、「支払金額103万円」は「給与所得控除後の金額38万円」になります。 ※ただし、掛け持ち勤務で『給与所得の源泉徴収票』が複数ある場合は、別途計算が必要です。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2) 給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように必要経費を【差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた【給与所得控除額】を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『所得税……給与所得控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm ※ページの一番下に自動計算フォームがあります。 --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

katta-007
質問者

お礼

とても詳しく教えてくださり、ありがとうございました。 出先でしたので。お返事が遅れてしまい申し訳ございませんでした。 やはり、 確定申告はしないといけないようです。 後で、 再度、じっくり読み返させて頂きます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8448/18091)
回答No.1

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で,その公的年金等のすべてが源泉徴収の対象になっていますか? 公的年金等以外の所得金額の合計額が20万円以下(公的年金以外の収入が給与収入だけなら85万円以下)ですか? どちらもYESであれば確定申告をする必要はありません。どちらか1つでもNOであるのなら確定申告をしなければいけません。 確定申告をしなければいけない場合に,所得税の計算をしたとき源泉徴収額よりも多くなっているとしたら確定申告をしなければ脱税です。源泉徴収額よりも少なくなっているのなら確定申告をしなくても脱税にはなりません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう