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定年後の確定申告について質問です
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昨年半ばに退職するまでの給与収入と、受給している厚生年金のいずれも源泉徴収されていると思いますので、生命保険料控除と合わせて確定申告することによって、たいていの場合、税金が還付されるのではないかと思います。失業給付は非課税ですので、確定申告には含めません。 特に、退職するまでの給与からの源泉徴収額は、年末まで勤務したとした場合の税率で計算されていることが多いので、年末調整がないため税金の納めすぎになっているはずです。 逆に、追加納税になることがあるかもしれませんが(おそらくないとは思いますが)、このまま放置しておくと脱税になる可能性もあります。 定年退職した翌年は確定申告により、税金の精算はしておくべきと思います。 確定申告書作成コーナーが便利です。試算するのにも使えます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
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- fankeysmoll
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しないといけません。その年は、年金だけではなかったからです。むしろ、確定申告しないと損します。例年通り(税務署は知らないので)の請求書が郵送されます。 パートの年収はどのくらいだったの。今は年金もらっているの?年齢は?定年といってもみな同じではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 確定申告しようと思います。 ありがとうございました。
※長文です。 >……しなくても問題ないのか、したほうが良いのか…… 残念ながら、ご質問の情報だけではなんとも言えません。 では、どのような情報が必要なのかと言いますと、【お母様の場合は】、『【平成28年分】給与所得の源泉徴収票』と『【平成28年分】公的年金等の源泉徴収票』(の数字)です。 この2つの書類(の数字)を見れば、「しなくても問題ないのか(あるのか)」「したほうが良いのか(悪いのか)」が分かります(判断できます。)。 ***** (詳しい解説) ※専門的で、しかも長いですから、読むのが面倒な場合は、上記2点の書類を持参して「税務署」で判断してもらうとよいでしょう。 もちろん、「税理士」など「民間の税の専門業者」に相談してもかまいません。 では、解説に移ります。 *** まず、「厚生年金」のような「公的な年金」を受給している人には、以下の記事にあるような【特例】が適用されます。 『国税広報参考資料【広報月別】>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Dec/01.htm お役所の文章なので分かりにくいかもしれませんが、ポイントになるのは「公的な年金による収入が400万円を超えるかどうか?」「400万円以下の場合は、その他にどのような収入(所得)があるのか?(あるならいくらか?)」の2点ということになります。 ----- なお、【税法上は(税金の制度上は)】、「収入」「所得(しょとく)」「課税所得(かぜい・しょとく)」は、それぞれ意味するもの(金額)が異なりますのでご注意ください。 この3つの違いがよく分からず混乱してしまう人がとても多いです。 と言っても、たいして難しい話ではなく、以下のような簡単な計算をするだけですから、これを機に覚えてしまわれたほうがよいと思います。 --- ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得-【所得控除(しょとく・こうじょ)】=課税所得 --- ※「所得税」は、【所得ではなく】、この「課税所得」にかかります。 ※「所得控除」については、以下の記事が分かりやすいかと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm *** ・補足1:「必要経費」と「所得(収入)の種類」について 「収入」が「給与」の場合は、「必要経費」の部分が【給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)】になります。 また、「収入」が「公的年金等」の場合は「必要経費」の部分が【公的年金等控除(こうてきねんきんとう・こうじょ)】になります。 「なぜ?」と思われるかもしれませんが、とりあず「現時点の日本の税金(所得税)のルール」はそう決められています。 なお、「雇用保険からの給付金による収入」は、「非課税」とされるルールになっていますので、【税法上の所得の金額】としては(どんなに収入金額が多くても)「0円」とみなします。(申告も必要ありません。) (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得(更新日:2015年06月30日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ *** ・補足2:複数の所得がある場合の「課税所得」について お母様のように【複数の所得がある人】の場合は、【所得を合計して】「課税所得(の金額)」を計算します。 具体的には、以下のようになります。 ・「給与所得(の金額)+公的年金等に係る雑所得(の金額)」-「所得控除(の合計額)」=課税所得 ※なお、「所得の種類」が違う場合は、別のルールが適用になることもありますので、あくまでも【お母様の場合】です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >【所得税】は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… *** ・補足3:「所得税の確定申告」について 上記の「課税所得」もとに「所得税額」を計算して、【源泉徴収されている所得税額】との【過不足精算】をする手続きが「所得税の確定申告」です。 ですから、原則として「自分で計算した所得税額」と「源泉徴収されている所得税額」に差額がある人は精算(確定申告)が必要ということになります。 なお、言うまでもありませんが、「所得税が納め過ぎになっている」なら何もしなくても問題はありません。 というよりも、国としては「税を多く納める人」はありがたい存在なのですから問題にする(罰を与える)必要がありません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の【翌年の1月1日から5年間】です(確定申告義務のある人は異なります)。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく教えて頂きとても参考になりました。 確定申告しようと思います。 ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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厚生年金は源泉徴収されてるし、失業保険は非課税です だから確定申告は不要ですが、確定申告すれば税金が返ってくる可能性が高いです
お礼
回答ありがとうございます。 確定申告しようと思います。 ありがとうございました。
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