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長期平準定期保険の税務上の取り扱いについて
長期平準定期保険の処理ですが、前払期間は積立と損金経理が半々ですが、法令解釈通達の「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱いについて」では、 (死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く) となっています。 これは、給与処理の場合は前払期間も積立は無しで、全額給与処理でいいと言う事なのでしょうか。
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給与処理の場合は前払期間も積立は無しで、全額給与処理でいいと言う事なのでしょうか。 →そのとおりです。 定期保険料の処理は概略次のとおりですが、 (1)死亡保険金の受取人が当該法人である場合 期間の経過に応じて損金の額に算入する (2)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 (2)-1 原則 期間の経過に応じて損金の額に算入する (2)-2 例外 役員、部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合 当該保険料の額は当該役員又は使用人に対する給与とする 長期平準定期保険の規定は上記の(1)、(2)-1に関するものです。(2)-2は除くとされています。 養老保険の場合は、1/2資産計上、残額を給与とされる場合もあり紛らわしいのですが、定期保険に関しては通達(9-3-5)を素直に読めば、「当該保険料の額は、・・給与とする。」とされており、支払った保険料がそのまま給与とされるという考え方でよいと思います。