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アルバイトはいつでも解雇できますか。

現在、約5年間ひとつの会社で派遣から直接雇用アルバイトに代わり勤務しております。生産が少なくなったからとして会社からいつ解雇されるかびくびくしております。雇用に関して詳しい方教えてください。まだまだ他に雇ってくれるところがないので長く努めたいのです。

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回答No.1

労働基準法では、アルバイト・パート・正社員などを問わず、労働基準法適用されることになっています。 したがって、アルバイトでも解雇については、最低限30日前の予告か30日分の解雇手当の支給が必要です。 一方臨時の雇用者については、下記の規定が適用される場合もあるかもしれません。 解雇予告などを行わず解雇することができる者   期 間   (1) 日々雇入れられる者          1か月   (2) 2か月以内の期間を定めて使用される者   契約期間   (3) 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者  契約期間   (4) 試用期間中の者      14日 ※上記の期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。 従ってあなたが上記のどの例にも該当しないのであれば、通常の予解雇の予告か解雇手当の支給が必要です。 でも現実にはこの権利の実現には労働基準局の協力を得るとか、裁判が必要であったりします。それだけの腹がないと、会社の言うままにされるだけです。

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