• ベストアンサー

近所の墓地拡張の話で困っています。

近所の墓地に拡張の話があるようです。 隣接の土地にも家が建っています。 今は空き地(お寺の土地のようです)となっているこの土地ですが、既存の墓地を拡張するようです。 法律的には問題ないのでしょうか? いろいろ調べましたがわからず、質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

墓地法10条1項では「墓地、納骨堂又は火葬場を経営するものは、都道府県知事の 許可を受けなければならない」と定められており、同2項では「墓地の区域を変更する 者も、同様に都道県知事の許可を受けなければならない」と定められています 都道府県知事(実際の事務は殆どが市町村長が行なってます)の許可を受けておらないと 墓地を経営すること(造成することを含む)ができません 質問者様近隣の墓地拡張計画が 1)すでに墓地としてエリア全体の許可を得ており、いままでその一部を使用していたが さらに拡張する 2)今までの墓地とは離れたところ(地続きでない)に拡張(新たな土地は許可未取得) 3)今までの墓地と一体化するように拡張(新たな土地は許可未取得) このいずれかによって、今後の流れは違ってきます 1)の場合は、既に得た許可の範囲での造成工事となりますので、改めての手続きは 一切ありません ある程度の配慮をおこなってもらえるよう申し込む形になると思います 2)と3)の場合は、それぞれ墓地法に基づく手続きが必要となります 手続きでは、安定した墓地経営が行なってゆけるか、その墓地が必要であるのかどうか等を 判断するために経営者が提出する書類が多数ありますが、その中に近隣住民の意見書や 同意書が必要になる場合があります(必要書類は市町村によって異なります) 新たな許可を必要とする場合は、お寺側が話し合いの場を設けられると思いますので じっくり話し合われてはいかがでしょうか なお、意見書や同意書は許可を出すかどうかを判断するための材料のひとつとして必要 なのであり、反対者がいる場合は必ず許可が出ないというものではありません (総合的に判断されるということです)

rira62
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。まずは話し合いを持ってみようかと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

一般論として ↓ 墓地を経営しようとする場合 既にある墓地を拡張する場合又は廃止をする場合は 「墓地、埋葬等に関する法律」 に基づく許可を受ける必要があります。 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kankyoshisetu/minei-bochi/soudan.html 市町村が許可権者じゃない場合は もよりの都道府県の保健所が 許可権者になります。

rira62
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。まずは話し合いを持ってみようかと思います。ありがとうございました!

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

何の問題もありません。 元々お寺さんの土地なんでしょう? ただ、拡張に反対することは出来ますが、何の強制力もありません。 お寺さんが反対されたことで、話し合いの場を設けるとか?塀を高くして外から見えないようにするとか?の対応策を講じて貰えるくらいだと思います。

rira62
質問者

お礼

初めての参加でドキドキしていましたが、色々と教えて頂きありがとうございました。元々ではないのですが、今はそのようです。とても参考になりました。折を見て相手側にお願いしてみようかと思います。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

墓地が拡張される事により貴方が困る事はないでしょう?法律的にも何の問題もありません。

rira62
質問者

お礼

初めての質問でドキドキしながらの参加でしたが早くに回答頂きありがとうございました。よくわかりました。

関連するQ&A

  • 古い墓地にある墓の修理について

    墓地の使用に関してトラブルになっているのですが、どのように問題を解決してよいのか見当もつきません。アドバイスをいただければと思います。 寺の境内に隣接した古い墓地にある墓の修理をしようとしたところ、僧侶が墓地の造成を行いたいらしく、墓地の移転と造成にかかる金銭的負担を要求してきました。(というか、いろいろなことを思いついては、後から要求を増やしてきます) 私の家は代々神職の家系ですので、当然ですが、当該寺の檀家ではありません。ですので、一般的な家庭が寺にどの程度金銭を要求されるのかわかりませんが、「おせがき」という行事の際に近所付き合いとして幾ばくかのお金を寄附していましたが、墓地の使用料や管理料の名目での要求も支払いも今までありませんでした。 当方としては、僧侶の要求に従うと、墓地が狭くなる(1/8 程度)上に、金銭負担もあり、それ以前にそもそもその土地は自己所有であるという認識であったため(詳細後述)、僧侶の要求はまったく受け入れることのできるものではありません。要求をお断りしたところ、修理と墓地への立ち入りを禁止してきました。 墓の修理業者によると、(一般論として)墓地はお寺の土地であり、土地に境界はなく墓石のたっている基礎部分が使用を許諾されている、という説明でした。 傷んでいるお墓を修理のために基礎を解体したところで、移転の話がでてお断りしたので、境界に杭を設置し工事を中断したのですが、何者かが杭を抜き去ったり、墓参時に僧侶が大声を発して家族を威嚇したりと、穏やかではありません。 単に、今の場所に今の大きさの墓を作り直すだけなのですが、僧侶の要求に従う必要などあるのでしょうか? ななみに、当家にとってその寺は元神宮寺に当たります。神社、および、寺は隣接しており、現在の位置に神社、および寺が遷されたのは 14 世紀の半ばです。墓地の成立は定かではありません。江戸時代に当家の本家の先祖がその寺に隣接した神社の神職となり、寺の管理下を離れたと聞き及んでいます。寺に隣接した神社の神職は、当家の本家で、当家は隣の集落の神社の神職を15代にわたってつとめております。本家、および当家以外の分家は、前回寺が墓地の区画整理(墓地の 1/2 を造成)を行ったときにそれに応じたようですが、金銭の負担はなかったそうです。(と同時に、寺の土地であることを受任したのでしょうね。)また、僧侶の主張では、江戸時代には一時期檀家であったそうですが、それは単に「寺請け制度」によるものであり、神宮寺の関係の終焉の方が早いので、檀家ではないと私は思っています。 とにかく、僧侶とは思えない品性のない言動にほとほと困り果てておりますが、ご近所ですので、波風を立てたくなく、今まではそっとしておいたのですが、要求がエスカレートする一方ですし、梅雨を控えて土が流れ出ても困るので、そろそろ工事に取りかかりたいと思っています。 墓地という特殊な土地の所有の考え方、また、墓の管理者が要求していいこと・そうでないことなどが全くわかりません。そのあたりご説明いただけると幸いです。

  • 違う宗派の寺に墓地が・・

    私のうちは、菩提寺が家から遠い場所にあります。明治時代に今の場所に越してきたものですから菩提寺だけそのままで、墓地は近所の禅宗の寺内にあります。それが今年の1月に父がなくなってこの連休中に納骨をということで、墓地のある寺の住職さんに埋葬許可のお願いをしたところ、「菩提寺が違うのにうちの寺内に墓があるのはおかしい・・・きちんと菩提寺に墓を作るか墓地公園に移ってくれ」と言われました。もう百年近く今の場所に墓地があります。我が家のほかにもたくさんのそういう家があります。宗教的にというか宗派が違うのに墓地を設けたのはいけないことなのでしょうか?まだ50代で亡くなっただけでもショックな母は、今どうしたらいいのか分からなくやりきれないようです。仏事のことが分からないというのは、いけないことだとは分かっていますがいざとなる と・・・。お願いします。

  • 墓地を作るために八方ふさがりなのですが。

    ちょっとわかりにくいかもしれませんが。  父がなくなり墓地を作りたいと思います。が、墓地を作るにはいろいろな手続きが必要ですね。自宅近くで墓地が沢山立っているところの自分名義の土地に建てたいと思っていますが、その周囲の墓地も許認可は受けていないようです。お寺もまちまち、建てている人も同じ地域の人でなく、いつの間にか一つ一つ増えていっている状況です。 私の住んでいる自治体では地方公共団体・宗教法人・自治会・墓地管理組合・個人でも大丈夫(営利目手はもちろんだめです)なのですが、これまでのところ個人で許可された事例はないようです同じ市内で限られた地区とか、お寺とかで申請して許可された地域もありますが個人でとなると難しいのでしょうね。ただ許可がもらえないので無断で墓地が既存の墓地の周囲に広がっていっています。しかし個人で下りない、団体で難しい、自治体の開発もまだされていないとなると、無断で建てざるをえないようです。自宅に遺骨を長期間おいておくのも法律に触れると聞いたことがあります。  住民が違法と知りつつ(知らない人も多いと思いますが)やむを得ず墓地を作ることと、墓地がないので自宅においておくのと、どちらが罪は大きいでしょうか。それとも、住民が違法なことをせざるを得ない自治体が悪いのでしょうか。また、方法がなく墓地を作らざるをえない場合何か保護される法律はありますか。

  • 墓地の登記について

    昨年父が急逝し長男として家督を継ぎました。 しばらくして、実家の墓地に関して、お宅の墓地の区画の半分の権利を持っていた者の娘と名乗る人から連絡があり。 相続で墓地の相続をし登記簿をもらったが、お宅(私)の祖父に以前、その方の祖父が売ったようだ。登記を調べたらお宅のものになっているようだし、権利書?登記簿を送りたいという話でした。 今までそんな話も聞いたことはなく、また、こちらに登記されているならその登記簿なのか権利書なのかの価値も意味のないのではと思うのですが、余計なトラブルはゴメンだし、どう対応したものか困っています。 相続に関しては、墓地は対象とせず登記の内容も不明です。 場所は、片田舎のお寺に隣接する町内の共同墓地のような所です。 誰か良い知恵を貸してください。

  • お寺の墓地の相続権について

     先日土地家屋調査士とお寺の住職なる人が突然訪ねて来られました。 用件を聞くと「現在お寺(来訪された住職のお寺)の墓地になっている土地の一部が昔の住職の名義のままになっている。お寺ではお寺の名義にしたい。土地家屋調査士事務所で調べたところ相続権があるのは昔の住職の子孫と貴男だ。ついては該当の土地について相続の手続きと所有権移転の手続きをしたいので書類に実印をいただきたい。印鑑証明書は3通いただきたい。土地は現況墓地のため価値としてはゼロであり、代金は払えないが印鑑証明書をとっていただくのだから手間賃を支払う用意はある。」との話でした。  本当に降って湧いたような話なので、どこに相談したらいいかもわからず困っています。  印鑑証明書と実印が必要との話であるため、思いもよらぬ債務を背負い込むリスクがあると思います。 (1)リスクを最小限にするにはどうしたらいいでしょうか?コストの点で弁護士に頼む話ではないと思いますが、司法書士にでも相談すべきでしょうか? (2)同じような話の詐欺を聴かれたことはありますか? (3)一番気をつけなくてはいけないことは何でしょうか? 乱文乱筆お許しください。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 共同墓地が登記上、私の名義です。どんな権利がある?

    共同墓地の土地全体の名義が自分の名前になっていて、登記簿上、共同墓地の土地所有者になっています。 もともとは山林でしたが、曽祖父か、それ以前に、自然発生的に墓地になり、少しずつ墓地が広がっていったように聞いています。大昔で、ド田舎なので、法律の規制もなく、金銭のやり取りと口約束だけで、墓地として自然発生的に広がり、結果、現在、公共墓地となっています。 しかし、登記にまで至っていないので、登記簿上、墓地の土地所有者は、私です。 そこで、質問ですが、その墓地に隣接して、うちの山林があります。というより、その山の一部が墓地となり、残りの部分が、山林のまま、私の名義で現存しています。 その山の木々からの落葉や木のために墓地が汚れるとか散らかるという理由で、地域の墓地管理者から、清掃と管理を兼ねて、年間30万円を支払って下さい、との要求があり、まるで、ヤカラのように連日、半分脅迫めいた電話があります。 脅迫については警察に訴える手段はありますが、後の仕返しが怖くて、どうしたものかと悩んでいます。また、法律上、こちらには、どこまで責任があるのかも分りません。法律的な判断をお願いしたいです。宜しくお願いします。

  • 共同墓地の管理について

    町内会(こちらでは組と言います)が管理している共同墓地がありますが組としての管理に限界(費用・人手)がありご相談させていただきます。 1.共同墓地(土地)の所有者は市です。市は組に管  理を任せているということ。以前は隣接するお寺   さんの墓地の一角で共同墓地として組が管理して  いたが土砂崩れ等で費用がなく、市に寄付したよ  うです(s45ごろ) 2.地区の共同墓地として組が管理してきました。 3.土葬の時代からの共同墓地とのこと 4.石碑は建てられず、木碑で聞くところによると5  0年で権利は自動的に消滅するとのこと 問題は組の規則で利用者の中から墓地の管理人が年毎に選出され、その人を中心に清掃など実施するようになっているが、利用者の減少や高齢化・世相の移り変わりなどから、墓地の管理人になる人や清掃に集まる人もいなくなってきている。組の運営面からは墓地に掛ける費用もなく、できれば隣接するお寺さんに管理を御願いしたい。 組の所有であれば良かったのですが、市の所有ということで、市にも相談にいったが、組に貸しているのだから組で管理せよの一点張り。 市から墓地の所有を組に移す方法はありませんか、組として買い取るだけの費用はありませんし、市側は更地にしないと譲渡(お金がいる)できないと言う。

  • 墓地

    60年以上前に私の先祖が建てた墓のことでお伺いします。 この場所は寺ではなく、山のふもとで誰の持ち主だかわからないまま今まで来ましたが、最近市の国土調査がはいり、すぐ近所の人の土地だということがわかりました。土地のもち主から連絡があり、話し合いをしたいというのですが、法律上は当然時効ですが、あまり荒だてたくはないと思いますので、少しぐらいのお金なら解決したいと思います。 場所は、江戸時代からの墓石が建っていたりする所で田舎です。 どのくらい支払ったらいいかと、今後の対応について教えてください。

  • 墓地の改葬について

    山林を利用した私有地に作られた先祖代々墓地が遠隔地にあり、近くにある分家も利用されているところからその管理をお願いしているところです。 1.現在の墓地土地の所有者は私の先祖の名義です。土地に税金がかからない関係か、先祖の所有者の名義人のまま、名義変更はされていないのですが、血統的直系となる私への名義変更は近日中に行う予定です。 2.冒頭の分家から、連絡があり、管理されている人が高齢となり、同居の後継者は雑草処理などの管理できないとのことで、埋葬されている代々のお墓を改葬してほしいとのことでした。現在、分家のも同じく本家の当墓地に埋葬されていて、分家でそれを改葬し、残った本家筋は当家で改葬処理してほしいとのことでした。多額の費用がかかるところから、現時点では、本家としては今は出来ないと返事をしております。また遠隔地への雑草管理を当分できそうになく、当分の間、致し方ないと判断しております。 3.この墓とは別に、その後の移転先に、父親の代からの墓(寺管理)があり、そこに、分家で先祖墓から掘り起こした骨を改葬するというような話しがありました。当方・寺の許可もなく、勝手にこのような改葬処理ができるものでしょうか。法律的に、そのような改葬作業を分家はできるものでしょうか、アドバイスをお願いいたします。

  • 墓地の見える土地について

    現在、自宅を建てるため土地を探しています。 現在、気になっている土地(田んぼ)があります。 農地から宅地へ転用を考えており、辺りは田んぼだらけです。 南側の見晴らしが特にいいのですが、200~300m先に墓地が見えます。 このような土地を購入し、家を建ててもいいのでしょうか? 家相など心配しています。 よろしくお願い致します。