• 締切済み

墓地の登記について

昨年父が急逝し長男として家督を継ぎました。 しばらくして、実家の墓地に関して、お宅の墓地の区画の半分の権利を持っていた者の娘と名乗る人から連絡があり。 相続で墓地の相続をし登記簿をもらったが、お宅(私)の祖父に以前、その方の祖父が売ったようだ。登記を調べたらお宅のものになっているようだし、権利書?登記簿を送りたいという話でした。 今までそんな話も聞いたことはなく、また、こちらに登記されているならその登記簿なのか権利書なのかの価値も意味のないのではと思うのですが、余計なトラブルはゴメンだし、どう対応したものか困っています。 相続に関しては、墓地は対象とせず登記の内容も不明です。 場所は、片田舎のお寺に隣接する町内の共同墓地のような所です。 誰か良い知恵を貸してください。

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

墓地は、「墓地・埋葬等に関する法律」により自己所有の土地を勝手に墓地にできません。(行政指定の共同墓地、お寺などの管理地などは別) 例外:昔からの習慣で自宅の横など所有する土地内に累代墓がある場合を除く。 (お寺などの「墓地」は一区画を購入したと言っても永代使用の権利だけで所有権がある訳ではない) 永代使用の権利=永久にということではなく、継続的に法要をしていないと永代使用権利も没収される。 >墓地の区画の半分の権利を持っていた者 >権利書?登記簿を送りたい 土地など不動産は、法務局に、相続による名義変更の申請(二部必要)をすると、その申請書副本が新たな権利書になるので、古い権利書は必ずしも必要ではないようです。 送るから半分の権利を買ってくれということ?(山歩きをしていると里山の中にある墓地・お墓が承継者の不在などで放置され無縁墓になっているものが多いです。将来的に購入すべき価値はないかも) >町内の共同墓地のような所 その墓地の形態を法務局の図面でどのようになっているか確認 共同墓地やお寺などの管理墓地なら個人に墓地の所有権はありません。(お墓の承継の権利はある)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000024.html
takuyanon
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。慎重に相手と対応するようにします。 まずは法務局で確認ですね。

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