• ベストアンサー

相続に関係のない人を黙らせたい

noname#5344の回答

noname#5344
noname#5344
回答No.6

人間関係の説明に誤解があってはいけませんので、確認です。 今回死亡した人「A」には子供が一人もいない。 Aも再婚で、前妻との間に子供があるとか、認知した子が他にいる言うことはないわけですね。 Aの配偶者の子供(あなた及びあなたの兄弟姉妹)はAと養子縁組していない。 (あなた方の婚姻の有無は影響ありません) Aの両親のうち「父」はAより先に死亡し、「母」が生存している。 Aには兄弟がおり、その兄弟が「代理人」と称して口出ししてくる。 (兄弟とだけ書かれていますので確認です) この状態で間違いないのであれば、相続人は、Aの配偶者(相続分2/3)、Aの母(相続分1/3)が原則となります。 さて、代理人と称している者については、「代理権を証明する書面」を要求しましょう。 具体的には「Aの母から代理人への委任状(実印押印済み)」及び「印鑑証明書」です。 さらに、Aの母に直接委任した事実を確認しておくことです。 真正な代理人であれば、その者を相手にして交渉してもいいですが、「称しているだけ」なのであれば、時間の無駄です。 また、相続分についての交渉は、むやみに譲歩して妥協する義務はありませんが、ある程度の妥協をしてもまとめた方がいい場合もあります。 あまり無茶を言うようでしたら、調停にかけるいいでしょう。 調停では相応の取得分に落ち着くでしょうし、「自称代理人」は口出しできなくなります。 これを機にスッパリと人間関係を清算するつもりがあるのでしたら、調停も一つの手段と思います。 このような人間関係の問題については、「唯一の正解」というものはないですので、皆さんの意見を読んだ上で、専門家にさらに相談されるか、自分たちで判断されるかと言うことになるでしょうね。

linalia
質問者

お礼

代理人として依頼されたわけでも書面を出してきたわけでもないのでどうやら「自称代理人」ようです。 相手にするだけ時間の無駄ですね。話も通じないようですし。 今回のことで兄弟の方とはすっぱり縁を切るつもりなので調停も視野にいれ話し合いを進めていこうと思います! ほんとうにありがとうございました! がんばります。

関連するQ&A

  • 義理の兄弟は相続人になるのでしょうか?

    義理の兄弟は相続人になるのでしょうか? 独身で実の両親が死亡してる人が先日亡くなりました。 身内といえば、母の再婚相手の連れ子(義兄弟)です。 実の母と再婚相手の間には実子はおらず、実の父も他に子供はいません 母の再婚相手(義父)とは養子縁組をしてます。義父も死亡してる場合 義父の連れ子は相続人になるのでしょうか?

  • 相続関係について

    60歳男性ですがこのたび10歳下の女性と再婚しました。相手には前夫との間に生まれた男の子がいますが、私にも実子がいます。双方の子供はそれぞれ結婚独立してます。私には親からもらった資産(再婚相手と蓄えたものではない)がありますが、私の死後相続は親からの資産は半分再婚相手に渡す権利が生じるのでしようか?さらに再婚相手の子供にも再婚相手が死亡後権利が生じるのでしょうか?尚再婚5年目で再婚相手と2人で蓄えた資産はありません。結果論ですが私の死後、法定どおり私の実子と再婚相手に相続した後、再婚相手が死亡後は私の実子にすべての資産が行くようにしたいのです。つまり再婚相手の子供には相続権は発生するのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 相続について

    連れ子が居る状態での結婚について 連れ子が居て、さらに再婚相手との間に子供が出来た場合相続はどうなるのでしょうか?夫婦になるのと他に養子とかの手続きが必要になるのでしょうか?父方の連れ子でもし母が亡くなった場合父と母との子供のみ相続対象で父の連れ子には相続権はないのでしょうか? 相続についてまったく無知なので教えて下さい

  • 【相続】養子縁組していない場合、後からなんらかの申し立ては?

    どなたかご教示願います。 連れ子同士の再婚、それぞれ夫(長男1人)・妻(長女1人)で再婚後1人子供が出来ました。再婚時、妻の連れ子のみを夫の養子とし、夫の連れ子は何の手続きもしておりません。 夫は既に他界しており、その時は相続などあまり認識がなかったようでもめる事なく全て名義などは妻の名前に変更しました。(この事に関しては兄弟は皆、了解しています) 夫が亡くなる前、いろいろ長男と揉め事があり、息子に対して「縁を切る」と言いました。 今現在、妻が病気を患い、入院中なのですが歳もいっており最悪の事があった時の事を考えているようです。(相続の事です) 夫の連れ子と妻とは養子縁組をしていないので、相続の権利は発生しませんよね? この長男に対して、相続してほしくないようなのですが相続の権利が発生しなければ他に何も考えるべきことはないでしょうか? 後から何か申し立てられ、相続権が発生するようなことはしたくないのです。 財産は全て名義は妻ですが、固定資産税や電気水道関係の請求書の宛名はまだ変更しておらず、他界した夫の名前になっています。 夫の名前があるのはこのような請求書のみのようです。 養子縁組していない者がどうにかして相続権を得ようと考えた時、何か手立てなどあるのでしょうか? またあった場合、未然にそれを防ぐ方法はあるのでしょうか? 長文になり申し訳ございません。 どなたか詳しく教えていただけると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 相続人のこと

    母親(伴侶はすでに他界)の遺産を3人の兄弟が相続することになっていました。母親の財産の相続権はこの3人のみに発生することになっています。ところが母親が亡くなる前に、長男がなくなっってしまいました。この場合、母親の相続権は2人の兄弟が2分の1づつ持つことになるのですか。それとも、母親がなくなった時、長男の子供(2人)が長男の代わりに3分の1を相続できるのですか。よろしくお願いします。

  • 錯誤による遺産相続について

    お尋ねします。 27年前に父が死亡し、その年に家族で遺産相続を行いました。 私以外に母親と兄弟が1人おり、遺産相続について協議書を作成し、手続きも終了しました。 ただ、母親は亡くなった父の再婚相手で、私と母親には戸籍上のつながり(養子縁組?)がなされておりませんでした。私の弟は父と母の実子です。、 当時、そのようなことも知らずに、遺産相続を行い、つい最近、母親が亡くなった場合、母親に渡った遺産の相続権が私にはないとある人から言われました。 母親が亡くなった場合、私には遺産相続の権利は全くないのでしょうか?

  • 相続について

    相続に関する質問です。再婚したいと思っている相手に子どもが3人います。結婚した場合相手の子どもたちは養子にしなくてはいけないのですか。それとも結婚すれば自然と私の子どもになるのでしょうか。また、もし私が死んだ場合、その相続権は誰にいくのでしょうか。私にも2人の子どもがいますが、再婚相手の子どもたちにも相続の権利が発生するのでしょうか。教えてください。

  • 離婚後の遺産相続

    すみません。教えていただきたいのですが、母が亡くなり15年以上経つのですが 自分の父と母は再婚で母には再婚前に子供が一人いたのですがその方には再婚した後の母の名義の財産などの相続の権利はあるのでしょうか?また自分の父が亡くなった後にその方にも相続の権利が発生するのでしょうか?

  • 相続について

    母親には、私達の父親と死別後、再婚した相手がいます。 母親は契約者が母親で、生命保険をかけており、受取人は再婚した相手ではなく私達子供になっております。 質問ですが、私達には母親の生命保険を相続することができるのでしょうか? また母親が亡くなった場合の預貯金等の相続は、子供である私達には発生しないのでしょうか? 父親の死別後、母親の生活を考え父親の財産分与はしていません。 再婚相手を信用することが出来ないので、どうすれば良いか困っています。何か良いアドバイスをお願いします。

  • 遺産相続 連れ子の場合

    私の母は25年ほど前に再婚しています。義理父には二人の娘、私は弟がいます(私と弟は母の連れ子となります)。私は結婚して家を出ています。 義理父の遺産相続は 私の母が2分の1、義理父の娘さんが4分の1づつで私と弟には法的相続の権利は無いのでしょうか?