- ベストアンサー
相続に関係のない人を黙らせたい
gotoakabaの回答
- gotoakaba
- ベストアンサー率50% (3/6)
代理人を立てようが立てまいが、お互いに話し合わなくては解決できない問題です。そこでスムーズにいかずに、かつ財産がたくさんあるのなら、100年戦争を覚悟することです。 遺言がないようですので相続人の遺産分割協議にしかよることが出来ません。当事者間で解決がつかなければ裁判所での調停です。裁判所の調停に持ち込まれてお互い疲れきって「どうにでもなれ」となって解決する、となればそれでも成功のうちかもしれません。弁護士はお互いが疲れきるタイミングを待ちます。調停でもだめならば裁判ですが、そこまでもつれるとお母様の健康が心配です。心労は大変です。 財産(たとえば自宅や預金)が再婚相手の実の父親からの相続財産であったとすれば、かなりの妥協をしなくては相手方は納まらないでしょうし、そのようにお勧めします。お母様の今後の生活(どう生きていくか)をどうするかを中心に相手方に訴えて妥協点を探るべきでしょう。お金も大切ですがお母様の今後の人生も大切ですので、深入りしないで済むように、スパッと妥協したほうがいいですよ。
関連するQ&A
- 義理の兄弟は相続人になるのでしょうか?
義理の兄弟は相続人になるのでしょうか? 独身で実の両親が死亡してる人が先日亡くなりました。 身内といえば、母の再婚相手の連れ子(義兄弟)です。 実の母と再婚相手の間には実子はおらず、実の父も他に子供はいません 母の再婚相手(義父)とは養子縁組をしてます。義父も死亡してる場合 義父の連れ子は相続人になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続関係について
60歳男性ですがこのたび10歳下の女性と再婚しました。相手には前夫との間に生まれた男の子がいますが、私にも実子がいます。双方の子供はそれぞれ結婚独立してます。私には親からもらった資産(再婚相手と蓄えたものではない)がありますが、私の死後相続は親からの資産は半分再婚相手に渡す権利が生じるのでしようか?さらに再婚相手の子供にも再婚相手が死亡後権利が生じるのでしょうか?尚再婚5年目で再婚相手と2人で蓄えた資産はありません。結果論ですが私の死後、法定どおり私の実子と再婚相手に相続した後、再婚相手が死亡後は私の実子にすべての資産が行くようにしたいのです。つまり再婚相手の子供には相続権は発生するのでしょうか?宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 【相続】養子縁組していない場合、後からなんらかの申し立ては?
どなたかご教示願います。 連れ子同士の再婚、それぞれ夫(長男1人)・妻(長女1人)で再婚後1人子供が出来ました。再婚時、妻の連れ子のみを夫の養子とし、夫の連れ子は何の手続きもしておりません。 夫は既に他界しており、その時は相続などあまり認識がなかったようでもめる事なく全て名義などは妻の名前に変更しました。(この事に関しては兄弟は皆、了解しています) 夫が亡くなる前、いろいろ長男と揉め事があり、息子に対して「縁を切る」と言いました。 今現在、妻が病気を患い、入院中なのですが歳もいっており最悪の事があった時の事を考えているようです。(相続の事です) 夫の連れ子と妻とは養子縁組をしていないので、相続の権利は発生しませんよね? この長男に対して、相続してほしくないようなのですが相続の権利が発生しなければ他に何も考えるべきことはないでしょうか? 後から何か申し立てられ、相続権が発生するようなことはしたくないのです。 財産は全て名義は妻ですが、固定資産税や電気水道関係の請求書の宛名はまだ変更しておらず、他界した夫の名前になっています。 夫の名前があるのはこのような請求書のみのようです。 養子縁組していない者がどうにかして相続権を得ようと考えた時、何か手立てなどあるのでしょうか? またあった場合、未然にそれを防ぐ方法はあるのでしょうか? 長文になり申し訳ございません。 どなたか詳しく教えていただけると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 錯誤による遺産相続について
お尋ねします。 27年前に父が死亡し、その年に家族で遺産相続を行いました。 私以外に母親と兄弟が1人おり、遺産相続について協議書を作成し、手続きも終了しました。 ただ、母親は亡くなった父の再婚相手で、私と母親には戸籍上のつながり(養子縁組?)がなされておりませんでした。私の弟は父と母の実子です。、 当時、そのようなことも知らずに、遺産相続を行い、つい最近、母親が亡くなった場合、母親に渡った遺産の相続権が私にはないとある人から言われました。 母親が亡くなった場合、私には遺産相続の権利は全くないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 遺産相続 連れ子の場合
私の母は25年ほど前に再婚しています。義理父には二人の娘、私は弟がいます(私と弟は母の連れ子となります)。私は結婚して家を出ています。 義理父の遺産相続は 私の母が2分の1、義理父の娘さんが4分の1づつで私と弟には法的相続の権利は無いのでしょうか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
お礼
そうですね、話し合わないことには一歩も進みませんよね。 分かってはいるのですがあまりにひどい内容を母に言うものでなんとかできないかと考えたのですが。 どうやら兄弟の方が勝手に言ってきておばあちゃんはお金が欲しいとは考えていないようです。 もめるようであれば こちらとしても調停を視野に入れて進めていくつもりです。 有難うございました!がんばります。