診断書の休職期間と退職の問題、会社側の対応について

このQ&Aのポイント
  • 会社を休職し、そのまま退職することになりました。休職の許可を得て12月いっぱい休職しましたが、復職が難しいため年末で退職することを希望しました。しかし、会社は年末ではなく12月29日付けでの退職を要求しています。上司に交渉したが応じてもらえず、12月31日付けの退職届を提出しました。
  • 前職はブラック企業でサービス残業や激務で入院していました。家計は赤字で保険料を頼ることにしましたが、会社は理由を認めず退職に応じませんでした。退職届を提出した後、上司から連絡がありましたが無視しました。
  • おそらく私の提出した診断書には12月25日までの静養が必要と書かれているため、12月26日から末日までの診断書を提出する必要があるようです。会社の要求する29日と診断書の期間が矛盾しているため、会社側の嫌がらせと思われます。皆様のご意見をお聞かせください。
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診断書の休職期間

会社を休職し、そのまま退職する事になりました。 11月下旬に12月いっぱい休職したい旨会社に伝え、診断書を提出し休職の許可をもらい、 実際に12月いっぱい休職をしました。 1月に入り、復職は難しいので年末で退職したことにしたいと言うと、急に話が変わりました。 退職自体はOKなのですが、年末ではなく、会社の仕事納めの日である29日付けで退職して 欲しいとのことです。 傷病手当の手続きや保険のこともありますし、31日付で退職できるよう、上司にお願いしましたが 全く取り合ってもらえなかったので、交渉は諦め12月31日付けの退職届を送付しました。 前職はかなりのブラック企業で、サービス残業は当たり前、薄給なのに激務で入院しました。 家計は大赤字です。そのため、保険料くらいは、と思い強硬手段にでました。 傷病手当金の受給は、会社に負担をかけませんが「そんな理由で31日付けで退職したいなんて 認められない」と言うような会社なので、容赦はしないと決めました。 退職届提出後、上司が慌てて連絡をしてきましたが、取り合う義務も無いと思い無視しました。 そうするとメールで「あなたの希望を全くきかないわけではない。」とした上で、 「その為には、改めて診断書を提出する必要がある」と言ってきました。 話が良く見えないのですが、おそらく、私の提出した診断書は11月25日付で 「約一ヶ月の静養が必要」と書いてあり、(「約」を無視すると)11月25日からの 一ヶ月は12月25日であるので、12月26日~12月31日の分の診断書を提出せよ という事かと思います。 ●さて、私は、12月26日から末日までの診断書を提出する必要があるのでしょうか? (これを提出しないと、25日付けで退職させられてしまうのでしょうか?(会社都合ならそれでもOK)) ●診断書は12月いっぱいを想定し、11月下旬に作成したので「約」一ヶ月と書いてあります。 この 「約」は会社の都合で無視できるのでしょうか? ●もともと、この診断書で12月いっぱい休職の許可をとっており、実際に問題なく休職したのに 退職となると話が変わるなんて事が通用するのでしょうか? そもそも会社が主張した29日と、診断書の期間も矛盾があるので、会社側の嫌がらせというか 悪あがきなのは分かっているのですが、何を言われても大丈夫なように、準備しておきたいと 思います。 皆様、ご意見をお聞かせ下さい。 どうぞよろしくお願い致します。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

会社の対応のよしあしは別として。 診断書に法的根拠はありません。 あくまでも「1か月の療養が必要」といっているだけでその期間が過ぎ、また療養をしなければならないのならまた診断書を発行してもらうのが常識です。 多少期間が重なっても診断書は切れ目無く提出すればこんなことにはならなかったのです。 そもそも診断書をどう判断するかは会社が決めることでありあなたの都合で「想定」したってだめなんです。 普通、約って文字入っていますから。 あら探しをされないようにするべきでしたね。 今後どうするかはしかるべき機関などに相談した上で行動なさったほうがいいと思います。 診断書は、傷病手当金の医師の意見書とは異なります、勘違いなさらないように。

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