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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診断書の休職期間)

診断書の休職期間と退職の問題、会社側の対応について

このQ&Aのポイント
  • 会社を休職し、そのまま退職することになりました。休職の許可を得て12月いっぱい休職しましたが、復職が難しいため年末で退職することを希望しました。しかし、会社は年末ではなく12月29日付けでの退職を要求しています。上司に交渉したが応じてもらえず、12月31日付けの退職届を提出しました。
  • 前職はブラック企業でサービス残業や激務で入院していました。家計は赤字で保険料を頼ることにしましたが、会社は理由を認めず退職に応じませんでした。退職届を提出した後、上司から連絡がありましたが無視しました。
  • おそらく私の提出した診断書には12月25日までの静養が必要と書かれているため、12月26日から末日までの診断書を提出する必要があるようです。会社の要求する29日と診断書の期間が矛盾しているため、会社側の嫌がらせと思われます。皆様のご意見をお聞かせください。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

会社の対応のよしあしは別として。 診断書に法的根拠はありません。 あくまでも「1か月の療養が必要」といっているだけでその期間が過ぎ、また療養をしなければならないのならまた診断書を発行してもらうのが常識です。 多少期間が重なっても診断書は切れ目無く提出すればこんなことにはならなかったのです。 そもそも診断書をどう判断するかは会社が決めることでありあなたの都合で「想定」したってだめなんです。 普通、約って文字入っていますから。 あら探しをされないようにするべきでしたね。 今後どうするかはしかるべき機関などに相談した上で行動なさったほうがいいと思います。 診断書は、傷病手当金の医師の意見書とは異なります、勘違いなさらないように。

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