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自己破産後の資格取得について

自己破産して、免責が認められたら・・・の話として教えてください。 たとえば、8月31日に免責決定したとします。 その場合、10月の宅建は、何年後から受けられますか? たぶん、受験申し込みが7月下旬から8月初めくらいの間だと思います。 免責を受けてから何年間・・・と制限があると思いますが、受験申し込みをした時点ではその期間に入ってしまっていても、受験する10月に期間が過ぎていればよいのでしょうか? 古物商の営業許可についても教えていただけると幸いです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

 取引主任者の登録拒否や古物商営業の不許可事由の一つに「破産者で復権を得ないもの」がありますが、免責決定が「確定」すれば、復権しますので問題ありません。(なお、受験資格に「破産者で復権を得ないもの」がありませんので、受験はそもそも可能です。)  免責決定がなされると破産者には決定書が送達されますが、破産債権者等に対しては、送達に代えて官報に公告することができます。その場合、官報に掲載された日の即日から起算して、破産債権者等から即時抗告がされることなく2週間が経過すれば、免責決定は確定することになります。

yamamura42
質問者

お礼

ありがとうございます。 受験資格そのものは受けられるんですね。 そして復権を得られれば大丈夫なのですね・・・。 そのあたりが全然わからなくて、何年も人生のやり直しができないのかな・・・と思っていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

自己破産して復権してもしなくても宅建試験自体は受けられます。 合格したところで、復権を得ない人は登録が出来ないだけです (取引主任者の登録) 第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一  宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 二  成年被後見人又は被保佐人 三  破産者で復権を得ないもの

yamamura42
質問者

お礼

ありがとうございました。

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