- ベストアンサー
古物商の許可について質問です。古物商の許可を取りたいのですが、私は破産
古物商の許可について質問です。古物商の許可を取りたいのですが、私は破産しておりますが、免責決定は、しております。しかし、二十歳の頃、窃盗?万引き?で警察にも捕まった事もあります。このような私は、古物商の許可は得られるのでしょうか?現在36歳です。詳しい方、回答を宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
破産後に免責を受けているなら、 複権を得ているので、許可は取れますよ。 前科も、罰金刑以上でないなら問題ありません。 相談文の限りでは、罪状さえ理解していないようなので 恐らく起訴猶予になっているのではないかと思います。
その他の回答 (1)
noname#119812
回答No.1
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) 禁錮以上の刑(懲役)、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 住居の定まらない者 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 て成年者と同一の能力がない未成年者 ・・・許可が出ません。詳しくは警察窓口で押してくれます。
質問者
お礼
ご返答ありがとうございました。早速、警察署で尋ねてみます。
補足
ご返答ありがとうございました。このご説明文だと許可がとれる可能性が大きいわけですね!?不安が少し減りました!警察署に行って手続きしてみます。