友達の来日に関するビザの種類と条件

このQ&Aのポイント
  • 友達が今月来日し、ホステスの仕事をしている彼女に関するビザについて質問です。
  • 彼女は就労ビザを取得していると言っていますが、子供が日本の学校に入学できるビザは何ですか?
  • また、彼女の子供は彼女の妹と一緒に暮らしており、妹と結婚している日本人男性が保証人になっているとのことですが、その関係によってビザの条件は変わるのでしょうか?
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友達が今月来日しました。該当するビザを教えて下さい

 同様の質問をライフ→その他で質問しましたが回答がなかったのでこちらで質問してみます。    今月19日に子供と一緒に来日し、ホステスの仕事をしてると電話がありました。  彼女曰く、彼女の妹(フィリピン人)が日本人男性と結婚してるので 妹と会社経営者が保証人になってるそうで、子供は来年1月14日から日本の小学校に入学予定だと言っていました。  これからずっと死ぬまで日本で仕事できると言ってました。  でもそれだと変じゃないでしょうか?  彼女は仕事のビザを取得したと言ってましたが、それだけでは入学できないはずです。  ネットで調べましたが、現在の日本では法律が厳しくなり就労ビザで来日しても、子供が日本の学校に入学できるとまでは記載してなかったので、彼女が就労ビザで来日してるとはとても考えられません。  ●そんなことが可能なのでしょうか?    ●現在 ホステスをしてますが、就労ビザで風俗関係の仕事を許可できるのでしょうか?  ●就労ビザでないとしたら、彼女がずっと日本で仕事でき 子供が日本の学校に入学できるビザって何でしょうか?  上記から該当されると思われるビザの詳細(滞在延長・来日期間など)の回答も宜しくお願い致します。    子供(9歳)は、5年前に別れた愛人の子供で 認知していません。  現在、子供と彼女は妹の家で同居してるそうです。

noname#177281
noname#177281

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

 No.2です。まだ、かなり混乱があると思いますが、私なりに整理させていただきます。 (1)まず、繰り返し申し上げますが、子供の小中学校の入学は、在留資格とは何の関係もありません。不法滞在であろうが合法滞在であろうが、日本人と婚姻していようがしていまいが、短期滞在での待婚期間中であろうがなかろうが、関係ありません。日本にいる就学年齢の児童については、国籍や在留資格を問わず、教育委員会は「現にそこに子供がいる」という理由だけで、小中学校には通わせてくれるのが通常です(在留資格どころか、本国のパスポートすら所持していない無国籍扱いの外国人の子供を入学させてくれた例を知っております)。  逆に言えば「小学校に入学できたから…」という理屈は、何もありません。入管は、子供が学校に通っていようがいまいが、容赦はしません。親子で不法滞在が摘発され、親が入管の収容施設に入れられて、子供が(子供を収容する施設が入管にはありませんので)地元の児童相談所に保護されて、親子そろっての退去強制の前日まで、施設から小学校に通いつづけるという事例もありました。小学校に通学しているからといって、子供が退去強制を免れたり猶予が与えられるということもありません。退去強制の日には、子供は、学校の事情がどうであれ、学校からひっぺがされて、成田から母国行きの飛行機に乗せられます。  強制退去の日が決まれば、児童相談所の職員が、成田まで子供を連れて行って、入管の職員に連行されてきた親と合流させて、それで帰国です。小学校の先生は、急にいなくなった子供について、「○○ちゃんは、お母さんの都合で、急に母国に帰りました」とクラスメートに説明して、それで終わりです。 (2)「短期」の在留資格から、在留したままで別の就労可能な在留資格に変更することは、どのような在留資格に変更する場合にせよ、実務上、原則として認められていません。「特別の事情がある場合」だけは認められますが、これは、婚姻により「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合が知られています。ただし、短期の在留資格で夜の仕事に就労しているような場合は、そもそも変更申請の段階で入管法違反ですので、もちろん「アウト」です。また、前の回答にも書かせていただきましたが、ごく近い過去に、偽装結婚を疑われて日配の更新を入管に拒否されたような人物が、このような手続きをしても、まず変更許可は出ないでしょう。 (3)在留資格の期間からは、在留資格の種類は分かりません。長期滞在が可能な在留資格の更新期間は、おおむね、どれも1年もしくは3年だからです。だいたい、どのような在留資格でも、初回は1年更新、様子見が続けば何回でも1年更新、何も問題がないと認められれば3年更新になるのが普通です。 (4)うかがえばうかがうほど、疑問がたくさん出てきます。在留についての話が全部ウソで、弁護士への依頼云々もウソである可能性も相当高いと思います。お気をつけください。

noname#177281
質問者

お礼

 diogenes1999様  ご丁寧な回答有難う御座います。  1999様の回答で決心し、すぐに三重県まで行きました。  現在、在留資格を変更中のようです。  彼女曰く、  12月19日、短期滞在で来日  12月21日、小学校転入届と外国人登録証明書の発行手続き  彼女が働くパブの経営者(フィリピン女性)と、実妹(日本人男性と結婚)が彼女の実子の保証人になり、弁護士に依頼してるようです。  彼女に「それって養子縁組じゃない?」と尋ねましたが、弁護士に全て任してるから私は分からないと返事がありました。  彼女も”養子”という日本語は以前から知ってますので、分からないはずがないとは思いましたが、それ以上は追求しませんでした。  「母国で離婚できたの?」と尋ねたところ、まだ離婚してないと返事がありましたので、偽装結婚ではないようです。  それにしても 幼い実子が可哀想で...  子供は毎日 母国に帰りたいと言ってます。  今月14日から入学ですが、日本語を話せない子供が学校に行くとなると...  9歳前後の日本の子供だと、イジメが確実にあるはずです。    「稼ぐことも大切だけど、子供を1番に大切にしなさい。100%イジメられて毎日泣いて帰ってくるから、毎日子供の顔を ちゃんと見なさい。子供の変化を察知しなさいよ。違法なことをしてるなら 今すぐやめなさい」  とだけ言って、私は別れました。  多分、養子縁組のことだと思いますので、今から調べてみます。  また分からないことがありましたら質問スレを立てますので、機会が御座いましたらご回答宜しくお願い致します。  皆様の暖かいお返事に心から感謝しております。  今まで本当に有難う御座いました。

その他の回答 (5)

回答No.5

 No.2です。まず前提として申し上げます。「特定ビザ」とおっしゃるのは、「特定活動」の在留資格を指しておいでになるものと推察しますが、この在留資格は、病気治療のためとか裁判手続きのためなどの際に許可されるもので、今回のケースには全くあてはまりません。特定活動は、更新手続きも厳格で、かつ、ワーキングホリデーのように活動自体に就労が盛り込まれている内容でない限り、滞在中の就労は一切ダメです。  離婚に関してですが、フィリピンでは、フィリピン人が外国人(日本人)と外国(日本)で婚姻した場合に限り、在外公館(在東京フィリピン領事館)への届出だけで離婚を成立させうる法制度を施行していたはずです(私も現役を離れてしばらくたっているので、今はどうなったか存じません)。今回がそれにあてはまるかどうかは私には分かりません。ただ、本国裁判を経ずして、既婚者が、再び独身に戻って婚姻要件具備証明書を手にできる機会があったことは、覚えておいて良いと思います。 --------------  さて、補足をうかがう限りでは、子供はフィリピン国籍の非嫡出子・非認知子であるようですが、そうなれば、考え得るのは、No.3に書かせていただいたように、母親が、何らかの形で日本人と(どの日本人でもかまわない)再婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格を手にするようなケース、それから、子供の父親と事後に連絡が取れて、認知が行われ、「日本人の子を養育する母親」として「定住者」の在留資格が取れたケースだけですね。  おっしゃるように、もし前の日本人との婚姻が本国裁判の方式で解消していないとすれば、前述のような届出離婚方式で、再び婚姻要件具備証を手にしたか。それにしても、入管に「日本人の配偶者等」の更新を拒否されたのが1年あまり前ということで、たとえ再婚がかなったにしても、わずか1年でそれによって日配を再び得るのは、入管が納得しない可能性も高いでしょう。なかなか難しいと思いますが…。  何らかの手段で子が日本人の子であることが証明され、日本人の子を養育する母親として「定住者」の在留資格を手にするにしても、通常は、「日本国内で現に養育している実績」が必要だったはずです。子がこれまでずっとフィリピン在住であれば、この要件を満たすのも、なかなか難しいとは思います。  ただ、最近、国籍法が改正され、出生後認知でも、日本人を父親とする子供は未成年の間は日本国籍が取得できるようになりました。手続きも外国の日本公館で行えます。外国にいるままに日本国籍となった未成年の子供が、日本に「帰国」するに伴い、それを養育する母親が一緒に来日して、「定住者」の在留資格を取れるという可能性は否定できません(新しい制度ですので、この実務については、私はよく知りません。悪しからず)。  この場合は、当初は1年更新、次は3年更新ということになるはずです。問題がなければ、ずっと更新を続けることもできますし、一定期間(通常は5年)を経れば、永住の在留資格も許可される可能性が出てきます。また、まだ施行はされておりませんが、入管法の改正は国会をすでに通過しており、近い将来、更新間隔も長くなるはずです(最長3年が5年になるんだったかな?)。  いくつかの可能性を書かせていただきましたが、その母子に関しては、何らかの根本的な情報の欠落、もしくは手続き上のインチキが含まれている可能性も捨てきれません。その点は、念頭に置いて対処された方がよろしいかと思います。

noname#177281
質問者

お礼

diogenes1999様 度々のご回答有難う御座います。 前文にもお書き致しましたが、実子をダシに養子縁組をして、在留資格を取得中のようです。 結婚・認知も捨て切れた訳ではありませんが、養子縁組について これから調べたいと思います。 また分からないことがありましたら質問スレを立てますので、機会がありましたら その時はまた、お知恵をお借りしたいと思います。 今まで皆様の心温かいお返事に勇気付けられて今日までこれました。 本当に有難う御座います。

noname#177281
質問者

補足

diogenes1999様 度々ならぬご丁寧なご回答本当感謝しております。 皆様からの沢山のご回答のおかげで、段々とビザ・在留資格について理解できるようになりました。 まったくと云っていいほど専門知識がありませんので、数日間 食事も睡眠もしないでずっと調べていました。 その為、お返事が遅くなりました事、また貴重な時間を削ってまでご丁寧なご回答を頂いた方々にお詫び申し上げます。 本当に有難うございます! そして、申し訳御座いませんでした! 皆様から多数のご意見・助言・アドバイス・そしてご回答を頂きましたが、まだ結論には至っておりません。 彼女からあやふやな、言葉を濁した様な情報しか聞けてませんので、皆様もご回答が困難なこと、理解しております。 彼女の性格は長年の付き合い(友達ですが)ですので私が一番知っています。 自分が不正をしていない事には、ズバズバ勢いのある回答が返ってきますが、自分が不正を働いていると分かってる場合の彼女は、とにかく嘘が多く、言葉を濁して時間稼ぎします。 今回の来日したビザと在留資格について、数日起きに連絡を取って、本当と嘘の発言を探っています。 十中八九 不正なことをして来日したか、若しくは今現在インチキの手続きが進んでいると思います。 現在、彼女が不正就労してることは 本人が自白しました。 ●彼女の発言を纏めてみました。 1)当初の発言は、「パブ社長と妹が保証人になり、仕事のビザで来日した。」 ですが、昨日の会話では 「妹が呼んでくれただけのビザで、3ヶ月滞在+1ヶ月~3ヶ月の延長期間がある」 と言ってましたので、短期ビザ(短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)のことだと思います。 2)当初の発言は、「ずっと死ぬまで子供と一緒に日本で生活できる」 と言ってましたが、 昨日の会話では、「まだずっと日本で生活できるかわからない。この観光/親族ビザ滞在期間切れまでに在留資格を取るため、パブ社長(35~40歳のフィリピン人女性社長)が弁護士に以来した。約30万円必要だけど一括払いじゃない。 パブ社長も私と同じ境遇だから、私も社長と同じ在留資格をもらう。 パブ社長は、毎年一年一年更新してるよ。」 ●質問1)私が思うのには、一年一年の更新とは何の在留資格でしょうか? 3)当初の発言は、「来日してすぐ、パブのお客さんで、市役所の職員さんと一緒に、子供の学校を決めてもらった。1月14日から入学する。」 と言ってましたが、昨日の会話は同じく 「 1月14日から入学する。」 と言ってました。 私が思うのには、1月14日になれば自ずと在留資格が絞られてくると思うのですが、既に入学手続きが完了してるとなると、既に結婚・元愛人男性に認知してもらった・養子縁組して、在留資格を入学手続きの以前に取得してなければ入学できないのではと素人判断で思うのですが。 そしたら、何の在留資格取得の為に今現在 弁護士に依頼してるのかなとか、この市役所職員と一緒に婚姻届と入学手続きをしたかなと考えが過ぎりました。 その場合でも、何の在留資格取得の為に今現在 弁護士に依頼してるのかなと考えが過ぎります。 ●私がしっかりしてないせいで、回答して下さる皆様は理解に苦しむ所が多々あると思っています。 ですので、一度 回答下さった皆様にお礼文を投稿し、回答を評価した上で こちらの質問を閉めまして、頭の整理をしてから後日また、続きになる質問を新たに投稿したいと思いますので、どうか嫌でなければご回答宜しくお願い致します。 ●diogenes1999様がご回答下さった下記の説明が気になっています。  「なお、子供の就学についてですが、現在、ほぼ全部の市区町村の小中学校では、子供の保護・権利尊重の見地から、たとえ親子で不法滞在中であっても、子供の入学を認めています。」 ●質問2)・・たとえ親子で不法滞在中であっても、子供の入学を認めていると云うことは、正当な方法での入国中に (短期ビザ=短期滞在ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ)日本の学校に入学可能な方法とは下記のQ&Aから待ち婚の事でしょうか? ●下記法務事務局様サイト内から文面を引用しました。  http://www.lawyersjapan.com/visaqa12.html Q3: 短期ビザ(短期滞在ビザ/観光ビザ/親族訪問ビザ)は更新できますか? A3: これはそれほど明確な決まりがあるわけではありません。申請内容によっては更新されます。たとえば、病院で治療中であるなどの人道上の必要性があるときです。なお、いわゆる待婚期間中(民法733条)であり、婚姻が予定されているときの扱いは流動的で、個別に判断されるでしょう。訴訟・審判・調停当事者であるときも、個別に判断されると思われます。

  • latte85
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.4

「就労ビザで来日しても、子供が日本の学校に入学できるとまでは記載してなかった」 就労できるビザで日本に住む外国人の子ども(未成年)は"家族滞在"という ビザ(在留資格ってのが正解、実際は)で日本に住めるはずだ。 どこの国に住んでも、国籍で教育を受ける権利を侵害されることはない。 アメリカで就労ビザを取って働く日本人の子どもはアメリカの現地校に入学 している、それと同じだ。大学生になるとさすがに「留学生」扱いに なるかもな。しかし高校生までは大丈夫だろう。 その子どもが実父の認知で日本国籍を取得したのなら、その子は日本人。 ま、就労ビザで来日はありえんな、この女。 Pパブで働くためのビザはない。確かに「興行」はあるが、あれは 基本は「歌って踊る」つまりパブでショーをするために出していたビザ。 芸能人ね、つまり。 とろこがこの興行ビザで結局はホステスしたり売春したり不法滞在したりが 横行したため、5年ほど前だったか、興行ビザでPパブで働くのが 不可能になりましたとさ。 就労ビザって一言でいうが、様々な種類がある。 普通は大卒でないと取れないぞ。外国人が働ける職種は制限があるし 仮にビザがおりたとしても1年とか3年とかで更新が必要。 「ずっと日本に住める」保証はない。 その女の実子を実の父親が認知しても、簡単には来日できると思えんな。 フィリピンでの離婚手続きは複雑と聞く。 しかし、もともと違法な世界にいる人間はどんな手でも使う。 大方他の日本人と結婚したんじゃないの。 あんまり深く関わりなさんな。

noname#177281
質問者

お礼

latte85様 言葉はぶっきら棒ですが、それが返って知識豊富なお方と、感謝しながらお返事拝見致しました。 とても信憑性のあるご回答で色々と勉強になりました。 先日、彼女に会いました。 どうも実子をダシに養子縁組をして、在留資格を取得中のようです。 結婚・認知も捨て切れた訳ではありませんが、養子縁組について これから調べたいと思います。 また分からないことがありましたら質問スレを立てますので、機会がありましたら その時はまた、お知恵をお借りしたいと思います。 今まで皆様の心温かいお返事に勇気付けられて今日までこれました。 本当に有難う御座います。

回答No.3

 No.2です。子供の在留資格について補足します。もし、母親が、あらたに日本人と婚姻するなどして何らかの身分系の在留資格(「日本人の配偶者等」など)を取得した場合、その未成年の子は、父親不明のフィリピン国籍人であるとしても、いわゆる「連れ子」として、「定住者」の在留資格を取得して日本に呼び寄せることができる可能性が高くなります。養子縁組などは特に必要ありません。  これは、未成年の子供を親から離すことが人道上問題があるために、「母親とワンセット」ということで許可されるものです。

noname#177281
質問者

お礼

diogenes1999様 度々のご回答有難う御座います。 前文にもお書き致しましたが、実子をダシに養子縁組をして、在留資格を取得中のようです。 結婚・認知も捨て切れた訳ではありませんが、養子縁組について これから調べたいと思います。 また分からないことがありましたら質問スレを立てますので、機会がありましたら その時はまた、お知恵をお借りしたいと思います。 今まで皆様の心温かいお返事に勇気付けられて今日までこれました。 本当に有難う御座います。

noname#177281
質問者

補足

diogenes1999様 ご回答有難うございます。 質問が不十分で、申し訳御座いませんでした。 (1)来日している本人はフィリピン国籍の女性ということですか? フィリピン国籍でも、日系人ではないのですか? ●A)本人は日系人ではありません。フィリピン国籍です。 (2)その本人の連れている子供は、実子ですか? 誰との間の子供なのでしょうか? 子供の国籍はどこですか? 愛人とは誰ですか? 愛人の国籍や在留資格は? 子供は非認知子ということですが、日本人との間の子ということですか? ●A)連れ子は実子です。9年前、興行ビザで来日し、フィリピンパブで働いてた時に知り合った、妻子持ちの日本男性との間の子供です。 2001年、フィリピンにて子供を生み、日本とフィリピン間でしたので、男性とは交流がほとんどなく、2005年、完全に交流を絶ちました。 完全に交流を絶った理由ですが、子供が生まれてから、急に男性が冷たくなり、別のフイリピン女性との間に子供ができたため別れています。 その頃の彼女は若く、認知に関して知識もありませんでしたので、本人も最近まで認知について知らなかったようです。 その為、私は彼女に「その男性に私が直接お会いして、認知して頂けるように、お願いしてみましょうか?」と、尋ねました。 彼女は「あの人の住所も知らず、1度も行った事もないし、自宅の電話も教えてくれなかった。 私と子供の誕生日になっても電話もしてこない人! 私と子供の誕生日はいつ?と聞いても覚えてなかった! 浮気ばかりで喧嘩が多くて自殺を考えてたの。 別の女性に子供ができてからは、彼の携帯に電話したら、その浮気相手女性が電話に出て、喧嘩してた。 ついには携帯に繋がらなくなった。思い出したくない!」と言ってました。 (3)本人の婚姻歴はどのようなものですか? 現在、本人は、誰とも婚姻関係にないのですか? ●A)本人の婚姻歴は日本で1度あります。 2008年8月に静岡県の親族の紹介で、静岡県在住の日本人男性と偽装結婚で来日し、三重県在住の実妹(日本人男性と婚姻)の自宅で同居しながら、フィリピンパブで働いておりました。 2009年8月、ビザの延長の申請しましたが、偽装結婚相手が書いた、申請書類に信用性がないとの事で認められませんでした。 そして、帰国準備の為、3ヶ月の延長期間を頂き、その間に日本国内で離婚届けを提出し、11月に帰国してます。 しかし、フィリピン国内で離婚するには弁護士を雇い、数十万のお金が必要ですので、婚姻したままです。 diogenes1999様のご回答から察すると、また日本人と偽装結婚をしたのかなと思いましたが、フィリピン国内では偽装結婚相手と婚姻中のままですので、離婚するまでは、再度 日本人男性と2重結婚はできないと考えています。 よって、実子の男性と連絡が取れて、在留資格を取得したと解釈してよろしいのでしょうか?この在留資格を取得する場合、特定ビザ(サイトで調べました)に該当するのでしょうか? また、特定ビザを貰って在留資格を取得したと想定してですが、その場合、更新の期間年数と、何年間日本に滞在できるのでしょうか? サイトを調べましたが今一理解できずにいます。 お忙しい中、大変お手数おかけいたしますが、ご回答宜しくお願い致します

回答No.2

 主語をはじめとして、重要なキーワードがあちこち脱落している質問なので、答えにくいのですが…。 (1)来日している本人はフィリピン国籍の女性ということですか? フィリピン国籍でも、日系人ではないのですか? (2)その本人の連れている子供は、実子ですか? 誰との間の子供なのでしょうか? 子供の国籍はどこですか? 愛人とは誰ですか? 愛人の国籍や在留資格は? 子供は非認知子ということですが、日本人との間の子ということですか? (3)本人の婚姻歴はどのようなものですか? 現在、本人は、誰とも婚姻関係にないのですか?  とりあえず、以上の疑問点が解消できない限り、はっきりした答えは出ないと思います。 ----------  以下は、一般論です。  まず「ビザ」と「在留資格」を混同なさっておられるようですが、これは、本筋とはあまり関係ないので、置いておきます。  基本的に「就労」という名前の在留資格は、日本にはありません。就労可能な在留資格は、「教育」「医療」「宗教」「技術」「人文国際」などの、専門家や国際的ビジネスマンとして認められた方の在留資格です。これは厳しい審査があり、これらの許可を得た方は、許可された以外の職種には就労できません。  日本では、上記のような専門家以外の単純労働(ホステスなどを含む)を目的とした外国人の移住就労を認めていません。例外として、日系三世までの日系人の移住就労は認めています。  また、移住就労が目的ではなく、その前に身分関係として (1)「たまたま、日本人と婚姻した」(在留資格=「日本人の配偶者等」) (2)「日本人と婚姻したことがあって、離婚したが、日本人との間の子供を日本で養育している」(在留資格=「定住者」) (3)「日本人と婚姻したことがあって、離婚したが、日本に定着定住している」(在留資格=「定住者」)  というような場合は、その身分関係の在留資格が認められているならば(必ず認められるとは限りません)、ホステスなどの単純就労が認められます。ちまたのフィリピンパブの従業員として合法就労しているのは、ほぼ全員が日本人の配偶者か離婚者ら、さもなければ日系人と言って差し支えありません(その子供という可能性も出てくる世代になりましたが…)。いずれにもあてはまらないとすれば、不法就労の可能性が高いと言えましょう。  なお、子供の就学についてですが、現在、ほぼ全部の市区町村の小中学校では、子供の保護・権利尊重の見地から、たとえ親子で不法滞在中であっても、子供の入学を認めています。

noname#177281
質問者

お礼

diogenes1999様 度々のご回答有難う御座います。 前文にもお書き致しましたが、実子をダシに養子縁組をして、在留資格を取得中のようです。 結婚・認知も捨て切れた訳ではありませんが、養子縁組について これから調べたいと思います。 また分からないことがありましたら質問スレを立てますので、機会がありましたら その時はまた、お知恵をお借りしたいと思います。 今まで皆様の心温かいお返事に勇気付けられて今日までこれました。 本当に有難う御座います。

noname#123840
noname#123840
回答No.1

ネットで調べましたが、現在の日本では法律が厳しくなり就労ビザで来日しても、子供が日本の学校に入学できるとまでは記載してなかったので、彼女が就労ビザで来日してるとはとても考えられません。  ●そんなことが可能なのでしょうか?    ●現在 ホステスをしてますが、就労ビザで風俗関係の仕事を許可できるのでしょうか?  ●就労ビザでないとしたら、彼女がずっと日本で仕事でき 子供が日本の学校に入学できるビザって何でしょうか?  上記から該当されると思われるビザの詳細(滞在延長・来日期間など)の回答も宜しくお願い致します 可能といえば可能ですが、上記条件にすべて当てはまる在留資格といえば 結婚ビザ 辺りですね。 就労ビザだとすると、企業内招聘 辺りですかね。(←但しホステスは出来ませんが) ↓入国管理局のURLです。ご参考にどうぞ

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10.html
noname#177281
質問者

お礼

noname#123840様 ご回答有難う御座います。 前文にもお書き致しましたが、実子をダシに養子縁組をして、在留資格を取得中のようです。 結婚・認知も捨て切れた訳ではありませんが、入国管理局のHP中に「特別養子縁組届出受理証明書」が目に止まりましたので、養子縁組について これから調べたいと思います。 また分からないことがありましたら質問スレを立てますので、機会がありましたら その時はまた、お知恵をお借りしたいと思います。 今まで皆様の心温かいお返事に勇気付けられて今日までこれました。 本当に有難う御座います。

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    主人が中国の深センに赴任になり、子供達を連れて一緒についていく予定なのですが、深センは治安があまり良くないということで、香港に住む予定です。 深センでの就労ビザは取得できましたが、香港での就労ビザ取得が難しく、ビザ取得が長引きそうです。 子供達のビザは日本人学校で取得できるようなので学校にも通えそうなのですが、主人のビザが取得できるまでの間、何らかのビザを取得して住む方法ってありますか? 語学学校などに入学して学生ビザを取得するしかないんでしょうか?

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    SPOUSE OF CHILD VISA と、LONG-TERM VISAの意味を教えてください。 下記は、私の友達(比国女性)からお聞きしたことです。 比国女性が実子と一緒に短期滞在で来日し、数日後にはビザの変更申請をしました。 「日本で仕事できて、子供と一緒に生活できるビザなら何でもいいのでお願いします。」と、行政書士に依頼したそうです。 そして今月、滞在期限が切れるギリギリになって、行政書士さんから電話連絡があったそうです。 そして後日、行政書士に預けてたパスポートを確認すると、 実子のパスポートには、「SPOUSE OF CHILD VISA 2012年3月3日まで」 女性のパスポートには、「LONG-TERM VISA     2012年3月3日まで」 と記載されてます。 短期滞在からビザの変更及び延長は、ネット上で検索するかぎりでは非常に難しいとお聞きしてましたが、行政書士の方曰く 「簡単だった」 そうです。 ちなみに、2人分で、合計金額約30万円でした。 ー近況ー 彼女の妹(日本人と結婚)と、妹の就職先経営者が保証人になり、昨年12月ツーリストビザで来日し、妹宅で同居中。 昨年12月 行政書士に依頼。 今年 1月 近所の小学校に入学(実子10歳)。 今月    ビザの変更及び、滞在期間延長確定。 ーその他ー 彼女は未婚です。 実子(比国で出生 比国籍10歳)は、日本人男性(妻子あり)の子供。 未認知で、その男性とは数年前に別れてます。 今年1月、ここで何度も質問いたしましたが、今回の短期滞在中にずっと働いてますし、2年前には偽装結婚で来日し、その1年後には疑われてビザの更新ができず、やもえず離婚してから帰国してますので、ビザの変更及び、延長は簡単ではないと回答を頂いてましたので、こうもスムーズに事が進み拍子抜けしてます。 依頼した行政書士さんは、超ベテランだったのでしょうか? それとも行政書士さんでしたら、誰でも出来ることでしょうか? かなりのご年配の方だそうで、どのような技を使ったのか、とても気になります。 私もですが、彼女自身、「何で1年しか期間がないの?私の友達はみんな3年もらってるのに?」と、今回のビザの意味が理解できてない様なので、SPOUSE OF CHILD VISA と、LONG-TERM VISAの意味を教えてください。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 日本の就労ビザを外国人が取得する場合について

    香港出身、現在はカナダの国籍を取得しカナダのパスポートで昨年4月にworking holiday visaを使い来日した友人がいるのですが、就労ビザが取得できなくて困っています。 取得できない理由は、彼に特別な資格がないからです。大学を途中で中退しています。 仕事は小学校のALTです。仕事は本当にまじめに行っていて、たくさんの人の信頼を得ています。 しかしこのままではカナダに帰国するしか選ぶ道がありません。 特別な資格がなければ日本で就労ビザを取得できないのでしょうか。なにか情報をご存知の方は教えていただけませんか。

  • 留学ビザから就労ビザへの切り替えについて

    留学ビザで日本に渡って数ヶ月 大学では研究生の身分(聴講生みたいな自由な身分で、今のところは研究期間は半年間で決まっております)(海外の大学を出て学士) の状況ですが、就職活動を初めて受け入れてくれる会社をみつけたとしても、 現在の在留資格での滞在期間が短く、すぐに就労のビザへの切り替えを希望して申請すると、 元々来日した目的が違うのではないかという理由で、就労ビザへの切り替えが拒否される可能性があると聞きました。 そういう確率がどれだけあるかとお聞きしたいのです。 お分かりの方、ご回答、コメントなどをよろしくお願いいたします

  • ビザや不法滞在について教えてください

    私の友達のスリランカ人に相談されたのですが、その友達の友達の事なのですが、現在留学ビザで日本在住。彼は最初は専門学校に行っていたのですが、祖国の両親の仕送りのお金が少なくなってしまったのと、両親に迷惑かけたくないのもあり、働く時間が長くなり学校もお金がなく行けなくなってしまったそうです。(就労ビザではないので長い時間働くのは悪いことだと思いますが)学校から彼あてに学校に来るように電話があるそうですが、今は日本での生活の為学校にいかず働いているそうです。それは、事情があるにせよ不法滞在になりますか?もしそうだとしたら、何かビザを留学ではなく違うものに変える方法はありますか?また彼は日本では、お金がかかりすぎるので、一旦スリランカに帰り、ビザ取得が簡単なイタリアに行きたいと考えてるそうです。法に触れる様な事がこの点でもありますか?ビザの事はまったくわからないのでよきアドバイスお願いします。

  • 有効期限内の就労ビザを利用して日本に滞在?

    アメリカの友人の話です。彼女は以前英会話教師として1年半日本に滞在していました。教師を辞めた後、しばらくアメリカに帰国していたのですが、やはり日本で働きたいと、その時に使っていた有効期限内の就労ビザを使用して?もしくは観光ビザ(ビザなし)来日し、職探しをするそうです。そしてあわよくば日本での就労&滞在を望んでいるようです。前職のビザを使用しての就労や滞在なんて可能なのでしょうか?また、そのような状態で雇ってもらい、期限がきれたらビザ更新…等も可能なのでしょうか?

  • 就労ビザが取れる可能性

    こんばんは お付き合いしている就学ビザの外国人の彼ことで、ご相談があります。 彼とは婚約したのですが、私の両親が猛反対していることもあり、強引に結婚する(配偶者ビザに切替る)のは良くないかなと最近思っています。就労ビザを取得して、日本に残れればいいのですが、学校で学んでいること意外の職種だと、基本的に就労ビザはいただけないのでしょうか? ちなみに彼は、学校でデザインの勉強をしています。 アルバイトは印刷会社です。社長さんが、彼を社員としてもいいと言ってくださっているのですが、就労ビザを取得できる可能性はありますか? もしあるとしたら、どれくらいでしょうか? 来月、就学ビザが切れてしまうので、とても悩んでいます。 ご回答いただれば幸いです。 よろしくお願いいたします。